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        <title>株式会社RENOLAZEのブログ</title>
        <link>https://www.renolaze.jp/blog/</link>
        <description>株式会社RENOLAZEのブログ</description>
        <language>ja</language>
                
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            <title>築30年超マンションの売却｜国交省の新たな検討と評価される管理状態</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-874952/</link>
            <description><![CDATA[<h1><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/874952_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1><span style="font-size: large; font-weight: bold;"><br></span></h1><h1><span style="font-size: large; font-weight: bold;"><br></span></h1><h1><span style="font-size: large; font-weight: bold;">築30年超のマンション、古いだけで安く売る必要はない？国交省が始めた新たな検討と、売却前に確認したい5つのこと</span></h1><div><span style="font-size: large; font-weight: bold;"><br></span></div><p><strong>2026年10月25日｜RENOLAZE 不動産売買コラム</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>「うちのマンションは築35年。もう高く売れないのでは？」</p><p>「室内をリフォームしても、建物が古ければ評価されない？」</p><p>「同じ築年数なのに、どうして売却価格に差があるの？」</p><p><br></p><p>中古マンションの売却を検討する際、築年数が気になる方は少なくありません。</p><p>もちろん、築年数は不動産価格を左右する重要な要素です。しかし、同じ築年数でも、立地、管理状況、修繕履歴、資金計画などによって購入希望者の評価は変わります。</p><p><br></p><p>実は2026年10月、国土交通省が住宅の維持保全や中古住宅取引に関する新たな制度検討を開始しました。</p><p>今回は、この動きが何を意味するのか、そして築古マンションの売主が今から準備すべきことを解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．2026年10月、国交省が新たな検討会を開始</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>国土交通省は2026年10月8日、「住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」の第1回会合を開催しました。</p><p>目的は、一定の品質を備えた住宅が長く使われ、適切に維持管理され、安心して売買される市場環境を整えていくことです。</p><p><br></p><p>主な検討対象には、住宅の品質・性能の維持保全、既存住宅の取引環境、買主が安心して購入できる仕組みなどがあります。</p><p>ここで注意したいことがあります。</p><p><br></p><p><strong>2026年10月25日現在、築古マンションの価格評価を一律に引き上げる新制度が決まったわけではありません。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>今回始まったのは制度を検討するための議論です。</p><p>しかし、不動産を「築年数だけ」で判断せず、実際の品質や維持管理の状況を考えることは、すでに売主・買主双方にとって重要な視点です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．同じ築35年でも、売却価格に差が出るのはなぜ？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、同じ駅から同程度の距離にある、築35年・70㎡のマンションが2つあるとします。</p><p><br></p><p>Aマンションは、長期修繕計画が整備され、修繕履歴も確認でき、管理組合が定期的に総会を開催しています。</p><p>Bマンションは、長期修繕計画が確認できず、修繕積立金の状況も分かりにくく、今後の工事予定が不透明です。</p><p><br></p><p>購入希望者にとって、どちらが将来の維持費や修繕リスクを判断しやすいでしょうか。</p><p>一般に、必要な管理資料を確認できる物件の方が、購入判断に必要な情報を得やすくなります。</p><p><br></p><p>ただし、Aマンションの方が必ず高額で売れるという意味ではありません。成約価格には立地、階数、眺望、室内状態、需給など多くの要素が影響します。</p><p>重要なのは、<strong>管理状態を説明できることが、購入希望者の不安を減らす材料になり得る</strong>という点です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．今すでに存在する「マンション管理計画認定制度」</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>実は、管理状態を評価するための制度はすでにあります。</p><p>2022年度から始まった「マンション管理計画認定制度」です。</p><p><br></p><p>一定の基準を満たすマンションの管理計画について、地方公共団体が認定する制度で、主に以下の内容が審査されます。</p><p><br></p><ul><li><p>管理組合が適切に運営されているか</p></li><li><p>管理規約が整備されているか</p></li><li><p>管理費と修繕積立金が適切に管理されているか</p></li><li><p>長期修繕計画が作成・見直しされているか</p></li><li><p>必要な名簿などが整備されているか</p></li><li><p><br></p></li></ul><p>例えば、認定基準には長期修繕計画の計画期間が30年以上であることや、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていることなどがあります。</p><p>認定されていれば、管理状況を説明する一つの客観的材料になります。</p><p><br></p><p>ただし、認定があるから必ず高く売れるわけでも、認定がないから管理状態が悪いわけでもありません。</p><p>大切なのは、認定の有無だけでなく、実際の管理内容を確認することです。</p><p>なお、管理計画認定制度については2027年4月1日に施行予定の見直しも公表されています。2026年10月の新たな検討会とは別の制度変更です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．築古マンション売却前に確認したい5つの資料</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3>① 長期修繕計画書</h3><p>まず確認したいのが、マンション全体の長期修繕計画です。</p><p>外壁、防水、配管、エレベーターなど、今後どのような工事が予定されているかを確認します。</p><p>計画が古いままになっていないかも重要です。</p><p><br></p><h3>② 修繕積立金の残高・収支</h3><p>積立金が十分にあるかどうかは、単に残高が多いか少ないかでは判断できません。</p><p>今後の工事予定額、修繕積立金の収支、借入金の有無、滞納状況などを合わせて確認する必要があります。</p><p>また、今後の積立金の値上げ予定や一時金徴収の可能性があれば、買主にも適切に説明することが大切です。</p><p><br></p><h3>③ 大規模修繕工事の履歴</h3><p>過去にいつ、どのような工事を実施したのか確認しましょう。</p><p>大規模修繕の実施年だけでなく、対象工事、追加工事の有無、今後の課題なども重要です。</p><p>「修繕済み」という言葉だけでなく、内容を示す資料があると説明しやすくなります。</p><p><br></p><h3>④ 管理組合の総会議事録</h3><p>総会議事録には、修繕計画、管理費、設備更新、管理上の問題などに関する情報が記録されています。</p><p>購入希望者が今後の負担や管理状況を理解する材料になります。</p><p>ただし、個人情報や開示範囲の制限もあるため、管理会社・管理組合が認める方法で確認・提供する必要があります。</p><p><br></p><h3>⑤ 専有部分のリフォーム・設備交換履歴</h3><p>室内についても、給湯器、キッチン、浴室、配管、内装などの交換履歴を整理しましょう。</p><p>施工時期、工事内容、保証書、施工会社などが分かると、買主が室内状態を判断しやすくなります。</p><p>ただし、リフォーム費用が売却価格にそのまま上乗せされるわけではありません。</p><p><br></p><p><strong>大切なのは、高額なリフォームを急ぐことではなく、現在の状態を正確に伝えることです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．「築古だから安く売るしかない」と決める前に</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>築古マンションの売却で、私たちが重要だと考えるのは3つです。</p><p><br></p><p><strong>1つ目は、立地と市場価値を正確に把握すること。</strong></p><p>同じエリアの成約事例、競合物件、駅距離、階数、広さ、日当たりなどを比較します。</p><p><br></p><p><strong>2つ目は、管理状況を把握し、説明できるようにすること。</strong></p><p>修繕積立金、長期修繕計画、工事履歴を確認し、購入希望者の疑問に答えられるようにします。</p><p><br></p><p><strong>3つ目は、売却前に本当に必要な費用を見極めること。</strong></p><p>例えば、リフォームに300万円をかけても、必ず300万円以上高く売れるわけではありません。</p><p><br></p><p>販売前に改修するか、現況のまま売却するか、購入者が自分でリノベーションできる状態で販売するかを比較することが重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6．管理状態が悪い場合はどうする？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>すべての築古マンションが、良好な管理状態にあるとは限りません。</p><p>もし修繕積立金の不足、設備の老朽化、長期修繕計画の未整備などがある場合も、情報を隠すことは適切ではありません。</p><p><br></p><p>確認できている問題と、まだ調査できていない事項を分けて整理しましょう。</p><p>また、マンション全体の大規模な問題は、一人の区分所有者だけでは解決できないことがあります。</p><p>その場合には管理組合や管理会社と情報を確認し、売却条件に適切に反映することが必要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7．まとめ｜築年数だけではなく、マンションの「中身」を見よう</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>2026年10月、国土交通省が住宅の維持保全と中古住宅流通に関する新たな検討を始めました。</p><p>今後、どのような制度が具体化するかは、引き続き確認が必要です。</p><p>しかし、売主様が今からできる準備は明確です。</p><p><br></p><ul><li><p>長期修繕計画を確認する</p></li><li><p>修繕積立金の状況を把握する</p></li><li><p>工事履歴を整理する</p></li><li><p>管理組合の運営状況を確認する</p></li><li><p>室内の修繕・リフォーム履歴を準備する</p></li><li><p><br></p></li></ul><p><strong>築年数は変えられません。でも、そのマンションがどのように維持管理されてきたかは、きちんと伝えることができます。</strong></p><p>RENOLAZEでは、周辺相場だけでなく、物件の特徴や管理状況も踏まえた売却方法をご提案します。</p><p><br></p><p>「築30年以上だけれど、適正な価格で売却したい」</p><p>「リフォームしてから売るべきか迷っている」</p><p>「管理状況が売却にどう影響するのか知りたい」</p><p><br></p><p>そんな方は、ぜひRENOLAZEへご相談ください。</p><p><strong>不動産の価値を、築年数だけで決めつけない。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>それが、後悔しない売却への第一歩です。</p><p>RENOLAZE（リノレイズ）</p><p><a href="https://www.renolaze.jp/" target="_blank">https://www.renolaze.jp/</a></p><div><hr></div><h3>参考・出典</h3><p>国土交通省「住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」（2026年10月8日開催）</p><p><a href="https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000335.html" target="_blank">https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000335.html</a></p><p>国土交通省「マンション管理計画認定制度」</p><p><a href="https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html" target="_blank">https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html</a></p><p>※本記事は2026年10月25日現在の公表資料に基づく一般的な解説です。価格、売却可能性、制度適用について個別の結果を保証するものではありません。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-25</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>売れないマンションは値下げ？賃貸に切り替える？後悔しない判断方法【2026年版】</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-874403/</link>
            <description><![CDATA[<h1><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/874403_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1><span style="font-weight: bold; font-size: large;">売れないマンションは値下げすべき？賃貸に切り替える前に確認したい5つのこと</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p>「先月値下げしたのに問い合わせがない」「これ以上下げるくらいなら貸した方がよいのでは？」</p><p>マンションの売却を始めたものの、想定した反響が得られないとき、こうした悩みを抱える方は少なくありません。</p><p><br></p><p>大切なのは、<strong>値下げ・賃貸・販売継続のどれかを感覚で選ばないこと</strong>です。今回のRENOLAZEコラムでは、今の販売状況と将来の手残りを一緒に考える方法を解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．問い合わせゼロ＝価格が高すぎる、とは限らない</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>最初に確認したいのは、値下げ幅ではなく、売却活動のどこに問題があるかです。</p><ul><li><strong>広告の閲覧が少ない場合：</strong> 写真、広告見出し、掲載情報の充実度、露出機会を点検します。</li><li><br></li><li><strong>閲覧は多いのに問い合わせが少ない場合：</strong> 競合の価格・階数・広さ・眺望などと比較して、買主に選ばれない理由を探します。</li><li><strong>問い合わせはあるのに内見につながらない場合：</strong> 日程調整や案内情報、購入条件とのミスマッチを確認します。</li><li><br></li><li><strong>内見後に申込みがない場合：</strong> 室内状態や価格の印象、他物件との比較理由を分析します。</li></ul><p>「同じマンションの売出価格」だけでなく、<strong>実際の成約価格と売出中住戸の条件</strong>を分けて見ることが重要です。競合の価格変更があっても、売出価格の低下と成約相場の低下は同義ではありません。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．値下げするなら「何円下げるか」より「誰に選ばれるか」</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば価格を少し下げても、買主の検索予算帯や競合との相対的な魅力が変わらなければ、反響は改善しない可能性があります。逆に、写真・広告文・室内の見せ方を改めることで改善するケースも考えられます。</p><p><br></p><p>価格見直しを検討する場合は、</p><p>①直近の実成約価格、②同じ建物・近隣の競合物件、③広告の閲覧数と内見数、④売却期限、⑤売主の最低希望手取り額を整理し、変更の理由を説明できる状態にしましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．賃貸に切り替える前に「家賃」ではなく「手残り」を計算する</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>賃貸にすれば毎月家賃が入る一方、管理費や修繕積立金、固定資産税、募集費用、空室期間、原状回復費などがかかります。家賃の合計と、実際に残る現金は異なります。</p><p><br></p><p><strong>仮の試算例（実在物件の査定ではありません）</strong>：売却想定価格7,000万円のマンションを、月額25万円で貸すケースを考えます。</p><p><br></p><div><table><thead><tr><th>項目</th><th>年額（概算・仮定）</th></tr></thead><tbody><tr><td>受取家賃（11か月入居、1か月空室）</td><td>275万円</td></tr><tr><td>管理費・修繕積立金（月4万円）</td><td>▲48万円</td></tr><tr><td>固定資産税・都市計画税</td><td>▲15万円</td></tr><tr><td>賃貸管理手数料（受取家賃の5％を仮定）</td><td>▲13.75万円</td></tr><tr><td>募集関連費用（1回発生を仮定）</td><td>▲25万円</td></tr><tr><td>修繕・保険等の想定支出</td><td>▲20万円</td></tr><tr><td><strong>概算年間手残り</strong></td><td><strong>153.25万円<br><br></strong></td></tr></tbody></table></div><p>この仮定では、<span style="text-decoration-line: underline;">「売却想定価格7,000万円に対する年間手残りの比率は約2.19％」</span>です。</p><p>借入返済、所得税等、初期改修費、突発修繕、売却時費用は含んでいません。費用の発生年によって収支は変動し、実際の賃貸利回りや利益を示す数値でもありません。</p><p><br></p><p>なお、税務上の不動産所得は原則として「総収入金額－必要経費」で計算しますが、<strong>税務上の所得と現金の手残りは一致しません</strong>。減価償却費や借入元本の返済などを分けて確認する必要があります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．賃貸にすると、将来の売却が難しくなることもある</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>賃貸中でもマンションを売却することはできます。ただし、入居者がいる状態では、実際に住みたい買主がすぐに入居できず、投資用物件として比較される場合があります。</p><p>空室の実需向け売却と、賃借人付きの売却では、想定する買主層や価格の考え方が変わります。</p><p><br></p><p>また、普通借家契約を結んだあと、オーナーが「売りたいから」と希望するだけで借主に退去を求められるわけではありません。将来の売却時期を見据えて定期借家契約を検討する場合も、制度上の手続きや借主への説明が必要です。</p><p><br></p><p><strong>住宅ローンが残っている物件は特に注意してください。</strong> 居住目的のローンを利用している場合、第三者への賃貸が契約条件に影響する可能性があります。賃貸募集前に必ず融資金融機関へ確認しましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．自宅だった物件は「3,000万円特別控除」の期限も確認</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>かつて自分が住んでいたマイホームを売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。</p><p>国税庁によれば、以前住んでいた家屋については、原則として<strong>住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで</strong>に売ることが期限要件の一つです。</p><p>住まなくなった後に賃貸したというだけで直ちに対象外になるわけではありませんが、<strong>賃貸を続けるうちに期限を逃す可能性</strong>があります。適用には他にも要件がありますので、税理士等にご確認ください。</p><p><br></p><h2>結論：今売るか、貸すかは「3つの数字」で決める</h2><p>判断の出発点は、①現在の現実的な成約想定価格、②貸した場合の年間キャッシュフロー、③将来いつ売却したいかという期限です。</p><p><br></p><p>早期に現金化したい方と、家賃を得ながら長く保有できる方では、最適な選択は異なります。RENOLAZEでは、<strong>売却価格の査定だけでなく、賃料の見通しと保有コストも並べて考えること</strong>をおすすめします。</p><p><br></p><p>「値下げをする前に判断材料を整理したい」「売却と賃貸を比較したい」という方は、ぜひRENOLAZEへご相談ください。</p><p>株式会社RENOLAZE（リノレイズ）<br>公式サイト：<a href="https://www.renolaze.jp/" target="_blank">https://www.renolaze.jp/</a><br>TEL：03-5341-4693</p><p><br></p><p>※本記事は2026年10月24日時点で確認できる公的情報に基づく一般的な解説です。個別の税務・契約・金融機関の取扱いは条件によって異なります。</p><h3>参考資料（公的機関・一次情報）</h3><ol start="1"><li>国税庁「No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm" target="_blank">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm</a></li><li>国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm" target="_blank">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm</a></li><li>国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき」 <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm" target="_blank">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm</a></li><li>国土交通省「定期建物賃貸借Q&A」 <a href="https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000060.html" target="_blank">https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000060.html</a></li><li>住宅金融支援機構（フラット35の利用目的に関する注意） <a href="https://csys.jhf.go.jp/" target="_blank">https://csys.jhf.go.jp/</a></li></ol><hr><h2>Instagram投稿文</h2>]]></description>
            <pubDate>2026-10-24</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>売買契約後に買主がキャンセル！手付金・違約金・ローン特約を解説｜RENOLAZE</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-874175/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/874175_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">【2026年最新版】家が売れたのに契約解除!? 買主からキャンセルされたら手付金・違約金はどうなる？</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p><strong>売買契約後のトラブルを防ぐために知っておきたい3つの解除ルール</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>2026年10月23日｜RENOLAZE（リノレイズ）不動産売買コラム</p><p><br></p><p>「やっとマンションの買主が見つかった！」</p><p>「売買契約も締結したし、あとは引渡しを待つだけ！」</p><p><br></p><p>ところが、そんな矢先に不動産会社から突然の連絡。</p><p><br></p><p><strong>「買主様から、購入をキャンセルしたいと連絡がありました……」</strong></p><p>売主様にとって、これほど困る話はありません。</p><p><br></p><p>すでに引っ越しの準備を進めていたり、次の住宅の購入契約を締結していたりすれば、資金計画そのものが狂ってしまう可能性もあります。</p><p><br></p><p>「契約したのに、そんな簡単にキャンセルできるの？」</p><p>「手付金は返さなくていい？」</p><p>「違約金は請求できる？」</p><p><br></p><p>今回は、不動産売買契約後に買主からキャンセルを申し出られた場合の対処法を、具体的な事例を交えて解説します。</p><p>実は、<strong>同じ『キャンセル』でも、解除の理由によって売主・買主の負担は大きく変わる</strong>のです。</p><div><hr></div><h2><span style="font-weight: bold;">1. 売買契約後でもキャンセルはできる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>結論から言うと、売買契約後でも解除できる場合があります。</p><p>ただし、「気が変わったから、なかったことにしてください」というだけで、必ず無条件に解除できるわけではありません。</p><p><br></p><p>不動産売買では、主に次の3つの解除方法が問題になります。</p><p><br></p><table><tbody><tr><th>解除方法</th><th>主な条件</th><th>手付金の扱い</th></tr><tr><td>手付解除</td><td>所定の期限内など、解除が認められる条件を満たす</td><td>買主が手付金を放棄</td></tr><tr><td>住宅ローン特約による解除</td><td>契約で定めた融資条件が満たされない</td><td>原則として買主に返還</td></tr><tr><td>債務不履行による解除</td><td>契約上の義務が履行されず、法的な解除要件を満たす</td><td>契約条項や損害賠償の精算による</td></tr></tbody></table><p>※実際の判断には契約書の内容、売主が宅地建物取引業者かどうか、履行状況などが影響します。</p><p><br></p><p>特に売主様に知っていただきたいのは、<strong>手付金が返ってくるケースと、売主が受け取れるケースがある</strong>という点です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2. ケース①「やっぱり買うのをやめたい」買主都合のキャンセル</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、次のような取引を考えてみましょう。</p><p>売買価格：8,000万円</p><p>手付金：400万円</p><p>売買契約締結後、買主が「別のマンションの方が気に入ったので、購入をやめたい」と申し出ました。</p><p><br></p><p>この場合、手付解除が可能な段階であれば、買主は手付金400万円を放棄して契約を解除できます。</p><p>売主は原則として、その400万円を返還する必要はありません。</p><p><br></p><p>ただし、手付解除には条件があります。</p><p>一般に、相手方が契約の履行に着手していないことや、契約で定めた手付解除期限などが問題になります。</p><p><br></p><p>また、売主が宅地建物取引業者で買主が宅建業者でない場合には、宅地建物取引業法第39条による買主保護のルールが適用されます。</p><p>そのため、<strong>「手付金を払えば、いつでもキャンセルできる」という理解は正しくありません。</strong></p><p>なお、売主側の都合で手付解除する場合には、通常、受領した手付金の倍額を現実に提供する必要があります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3. ケース②「住宅ローンが通らなかった」手付金はどうなる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>ここは、売主様が特に注意したいポイントです。</p><p>例えば、8,000万円のマンションについて売買契約を締結し、買主が7,000万円の住宅ローンを申し込んだとします。</p><p><br></p><p>ところが、金融機関の本審査で融資が否認されました。</p><p>このとき、契約書に有効な住宅ローン特約があり、所定の条件を満たしていれば、買主は違約金を負担せずに契約を解除できる場合があります。</p><p><br></p><p>この場合、売主は受け取った手付金400万円を返還することになります。</p><p>売主様からすれば、</p><p>「こちらには何の落ち度もないのに、どうして？」</p><p>と思われるかもしれません。</p><p><br></p><p>しかし、住宅ローン特約は、買主が予定していた融資を受けられなかった場合に備えて、あらかじめ売主と買主が合意する契約条件です。</p><h3>ただし、ローンが通らなければ何でも白紙解除できるわけではありません。</h3><div><br></div><p>例えば、買主が必要書類を提出しなかった、契約で定めた金融機関に申し込まなかった、虚偽の申告をした、といった事情があれば、特約の適用が認められない可能性があります。</p><p><br></p><p>また、解除期限がある場合には、期限内に必要な手続きを行うことが重要です。</p><p>売主様は、買主からローン特約による解除を申し出られたら、少なくとも次の事項を確認しましょう。</p><p><br></p><ul data-spread="false"><li><p>契約書に記載された融資申込先・金額・解除期限</p></li><li><p>金融機関による融資否認の内容</p></li><li><p>買主が必要な申込手続きを行っていたか</p></li><li><p>契約で定めた解除条件と通知手続きが満たされているか</p></li><li><p><br></p></li></ul><p><strong>ローン特約の有無だけでなく、適用条件まで確認することが大切です。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">4. ケース③ 手付解除の期限が過ぎた後にキャンセルされたら？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、売買価格8,000万円、手付金400万円、契約違反による違約金を売買代金の10％と定めたケースです。</p><p>買主が残代金を支払わず、契約で定めた履行義務に違反した場合、解除要件を満たせば、売主は違約金を請求できる可能性があります。</p><p>違約金10％なら800万円です。</p><p><br></p><p>この場合、受領済みの手付金400万円を違約金に充当し、差額400万円を追加請求する、といった精算が考えられます。</p><p>ただし、<strong>手付解除期限が過ぎたからといって、自動的に違約金800万円が発生するわけではありません。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>契約違反の内容、履行遅滞、催告の要否、解除通知、違約金条項などを確認する必要があります。</p><p>また、違約金を10％とするのは今回の仮定です。実際の契約では異なる割合や条件が定められている場合があります。</p><p><br></p><p>売主様が自己判断で手付金を没収したり、追加請求を行ったりする前に、契約書を確認することが重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5. 【実例】ローン特約の期限を過ぎたら、手付金は戻らない？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>実際の裁判でも、住宅ローン特約の期限は重要な争点になっています。</p><p>不動産適正取引推進機構が紹介する裁判例には、融資特約による解除期限が経過した後、売買代金の支払時期を延長する覚書を締結したものの、融資特約の解除期限まで延長されたとは認められず、買主の手付金返還請求が棄却された事例があります。</p><p><br></p><p>この事例から学べるのは、<strong>「決済日を延長したから、住宅ローン特約の期限も延長されたはず」と安易に考えてはいけない</strong>ということです。</p><p>売買契約の条件を変更するときは、何を変更し、何を変更しないのか、書面で明確にすることが重要です。</p><p>※裁判例は個別事情に基づく判断であり、すべての取引に同じ結論が適用されるわけではありません。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6. 買主からキャンセルの連絡が来たら、売主がすべき5つのこと</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3>① 解除理由を確認する</h3><p>「住宅ローンが通らなかった」「購入資金が足りなくなった」「別の物件を買いたい」など、理由によって対応は異なります。</p><p>まずは不動産会社を通じて、解除理由を確認しましょう。</p><p><br></p><h3>② 売買契約書を確認する</h3><p>手付解除期限、融資特約、違約金、解除通知の方法などを確認します。</p><p>特に解除期限が迫っている場合は、速やかな対応が必要です。</p><p><br></p><h3>③ 手付金・違約金の扱いを整理する</h3><p>手付解除なのか、ローン特約による解除なのか、債務不履行による解除なのかによって、金銭の精算方法が変わります。</p><p><br></p><h3>④ 次の住宅購入や引っ越し予定への影響を確認する</h3><p>住み替えを予定している場合は、現在の自宅の売却代金が入らないことで、次の住宅購入に影響することがあります。</p><p>売却契約の解除と同時に、次の購入契約の資金計画も確認しましょう。</p><p><br></p><h3>⑤ 再販売の戦略を立て直す</h3><p>契約が解除された場合、いつまでも落ち込んでいるわけにはいきません。</p><p><br></p><p>再販売する場合は、前回の販売価格、問い合わせ数、内見状況、購入申込の内容を分析し、販売戦略を見直します。</p><p>ただし、売買契約が法的に終了しているか、手付金や違約金の精算がどうなるかを確認してから進めることが大切です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7. 売買契約のキャンセルを防ぐには？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>契約後のトラブルを減らすためには、契約前の準備が重要です。</p><p>住宅ローンを利用する買主の場合、事前審査の結果、自己資金、借入予定額、返済計画を確認します。</p><p><br></p><p>売主が住み替えを予定している場合は、現在の自宅の売却が予定どおり進まなかった場合の対応も考えておく必要があります。</p><p>また、契約条件を曖昧にしないことも重要です。</p><p><br></p><p>例えば、住宅ローン特約の対象金融機関や解除期限、売買代金の支払日、引渡し条件などです。</p><p><strong>不動産売買で大切なのは、契約を成立させることだけではありません。最後の決済・引渡しまで安全に進めることです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">8. RENOLAZEが考える「安心できる不動産売買」</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>不動産は、多くの方にとって人生で最も大きな資産の一つです。</p><p>だからこそ、売買契約を締結した後も、決済が完了するまでは慎重な対応が必要です。</p><p><br></p><p>「買主が見つかったから安心」</p><p>「売買契約を締結したから、もう大丈夫」</p><p>そう思いたくなる気持ちはよく分かります。</p><p><br></p><p>しかし、住宅ローン審査、契約条件、引渡しまでのスケジュールなど、最後まで確認すべきことがあります。</p><p>私たちRENOLAZEは、単に不動産を売ることではなく、<strong>売主様・買主様が納得し、安心して取引を終えられること</strong>を大切にしたいと考えています。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">9. 売買契約後のキャンセル・売却トラブルでお悩みの方へ</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>「買主から突然キャンセルしたいと言われた」</p><p>「住宅ローン特約で手付金を返してほしいと言われている」</p><p>「違約金を請求できるのか分からない」</p><p>「契約が解除されてしまったので、もう一度売却したい」</p><p><br></p><p>そんなお悩みはありませんか？</p><p>RENOLAZEでは、不動産売買や住み替えに関するご相談を承っています。</p><p><br></p><p>売買契約後のトラブルは、契約書の内容と実際の経緯によって対応が異なります。</p><p>まずは状況を整理し、必要に応じて弁護士などの専門家とも連携しながら、適切な対応を検討することが大切です。</p><p><br></p><p>また、契約解除後の再販売についても、価格設定や販売方法を見直すことが重要です。</p><p><strong>「売れたはずの家が、売れなくなった」そんなときこそ、次の一手を冷静に考えましょう。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>不動産売却・住み替え・再販売のご相談は、RENOLAZE（リノレイズ）へ。</p><p><strong>契約成立だけでなく、安心できる決済・引渡しまで。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>RENOLAZE（リノレイズ）</p><p>不動産売買・マンション売却・住み替え相談</p><p><em>本記事は2026年10月23日時点の法令・公表資料をもとに作成しています。具体例は説明用の架空事例です。個別の法的判断については、売買契約書などを確認のうえ、弁護士等の専門家にご相談ください。</em></p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-23</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>住宅ローン金利上昇で家は買うべき？待つべき？2026年の購入判断を解説</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-873393/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/873393_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">【2026年最新】住宅ローン金利が上がった！今、家を買うのは損？購入を待つべき人・今買うべき人の判断基準</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p><strong>2026年10月22日｜RENOLAZE（リノレイズ）不動産売買コラム</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>「住宅ローンの金利がどんどん上がっているけれど、今、家を買って大丈夫？」</p><p>「もう少し待てば、金利や不動産価格が下がるのでは？」</p><p>「変動金利と固定金利、結局どちらを選べばいいの？」</p><p><br></p><p>最近、住宅購入を検討している方にとって、金利上昇は無視できない問題になっています。</p><p>数年前までは、住宅ローンの低金利が当たり前のように感じられました。しかし、2026年の住宅ローン市場は大きく変化しています。</p><p><br></p><p>だからといって、<strong>「金利が上がったから家を買わない方がいい」とは限りません。</strong></p><p>大切なのは、金利のニュースだけで判断するのではなく、購入価格、毎月の返済額、家計への負担、将来のライフプランを数字で比較することです。</p><p><br></p><p>今回は最新の金利情報をもとに、住宅購入を今進めるべきか、それとも待つべきかを具体的に解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1. 【2026年10月最新】住宅ローン金利はどこまで上がった？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>2026年9月18日、日本銀行は政策金利を1.25％程度へ引き上げました。</p><p>政策金利とは、日本銀行が金融市場の短期金利を誘導するための金利です。銀行の資金調達コストなどを通じて、住宅ローン金利にも影響を与えます。</p><p><br></p><p>さらに、2026年10月の住宅金融支援機構「フラット35」の金利は次のようになっています。</p><p><br></p><table><tbody><tr><th>項目</th><th style="text-align: right;">金利</th></tr><tr><td>2026年9月のフラット35最頻金利</td><td style="text-align: right;">年3.46％</td></tr><tr><td>2026年10月のフラット35最頻金利</td><td style="text-align: right;">年3.83％</td></tr><tr><td>1か月の上昇幅</td><td style="text-align: right;">＋0.37ポイント</td></tr></tbody></table><p>※返済期間21年以上35年以下、融資率9割以下、新機構団信付きの代表的な条件。金利引下げ制度を適用する前の数値です。</p><p>出典：住宅金融支援機構「フラット35」、楽天銀行「フラット35の金利推移」</p><p><br></p><p><br></p><p>一方、変動金利は金融機関によって差があり、2026年10月の住宅金融普及協会の調査では、年1.04％〜4.675％の金利幅が確認できます。</p><p>つまり、現在は金融機関や金利タイプの選択によって、住宅購入後の返済負担が大きく変わる時代になっています。</p><p><br></p><p>ただし、フラット35の金利と変動金利を単純比較することはできません。</p><p>固定金利は将来の金利上昇リスクを抑えられる一方、変動金利は将来の返済額が変化する可能性があるためです。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2. 金利が1％上がると、毎月の住宅ローン返済はいくら増える？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、5,000万円の住宅ローンを35年間で借りる場合を考えてみましょう。</p><p>借入金額：5,000万円</p><p>返済期間：35年間</p><p>返済方式：元利均等返済・ボーナス返済なし</p><p><br></p><table><tbody><tr><th>借入金利</th><th style="text-align: right;">毎月の返済額</th><th style="text-align: right;">年1％との差額</th></tr><tr><td>年1.0％</td><td style="text-align: right;">約14.1万円</td><td style="text-align: right;">—</td></tr><tr><td>年1.5％</td><td style="text-align: right;">約15.3万円</td><td style="text-align: right;">＋約1.2万円</td></tr><tr><td>年2.0％</td><td style="text-align: right;">約16.6万円</td><td style="text-align: right;">＋約2.4万円</td></tr><tr><td>年2.5％</td><td style="text-align: right;">約17.9万円</td><td style="text-align: right;">＋約3.8万円</td></tr><tr><td>年3.0％</td><td style="text-align: right;">約19.2万円</td><td style="text-align: right;">＋約5.1万円</td></tr></tbody></table><p>※借入期間中の金利が一定と仮定した試算です。変動金利の将来返済額を予測したものではありません。諸費用・税金・団体信用生命保険の追加負担などは含みません。</p><p><br></p><p>注目していただきたいのは、年1％と年2％の違いです。</p><p>毎月の返済額は約2万4,000円増加します。</p><p><br></p><p><span style="text-decoration-line: underline; font-weight: bold;">年間では約29万円、35年間では総返済額に約1,029万円もの差が生まれます。</span></p><p>もちろん、実際の変動金利では金利が段階的に変化するため、この差額がそのまま発生するとは限りません。</p><p>しかし、住宅購入時に重要なのは、<strong>今の金利で返済できるかではなく、金利が上昇しても生活を維持できるか</strong>という視点です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3. 金利が上がった今、住宅購入を待てば得をする？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>ここで、多くの方が考えるのが「もう少し待てば、不動産価格が下がるのでは？」ということです。</p><p>確かに、住宅ローン金利が上がれば、購入希望者の借入可能額や購入意欲に影響する可能性があります。</p><p><br></p><p>しかし、金利上昇が必ず住宅価格の下落につながるとは限りません。</p><p>例えば、次の2つのケースを比較してみましょう。</p><p><br></p><p><strong>ケースA：今、5,000万円の物件を購入</strong></p><p>借入額5,000万円、金利年1％、35年返済の場合、毎月の返済額は約14.1万円です。</p><p><br></p><p><strong>ケースB：1年待ち、物件価格が5％下落して購入</strong></p><p>物件価格は4,750万円に下がったものの、借入金利が年2％になった場合、毎月の返済額は約15.7万円になります。</p><p>物件価格は250万円安くなったのに、毎月の返済額は約1万6,000円増える計算です。</p><p>※比較のため、両ケースとも購入価格全額を借り入れ、35年間金利が一定と仮定しています。</p><p><br></p><p>つまり、<strong>物件価格が下がったとしても、住宅ローン金利の上昇によって、結果的に返済負担が増えることがある</strong>のです。</p><p>反対に、物件価格が大きく下がれば、金利上昇を上回るメリットが生まれる可能性もあります。</p><p>「今買うべきか、待つべきか」は、価格と金利をセットで比較することが重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4. 今、家を買ってもよい人の3つの特徴</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3>① 購入後も十分な生活資金が残る人</h3><p>住宅購入では、頭金をいくら入れるかだけでなく、購入後の手元資金も重要です。</p><p><br></p><p>引っ越し費用、家具・家電、固定資産税、マンションの管理費・修繕積立金など、住宅ローン以外にも支出が発生します。</p><p>これらを支払ったうえで、家計に十分な余裕があることが大切です。</p><p><br></p><h3>② 金利上昇を想定しても返済できる人</h3><p>例えば、現在の借入金利が年1％でも、年2％、年3％になった場合の返済額を確認しておきましょう。</p><p><br></p><p>その金額でも無理なく返済できるのであれば、金利上昇への耐性があると考えられます。</p><p>ただし、住宅ローンには商品によって返済額の見直しルールがあり、金利上昇が直ちに毎月の支払額に反映されるとは限りません。未払利息や元金返済の遅れにも注意が必要です。</p><p><br></p><h3>③ 長期間住む予定が明確な人</h3><p>転勤や家族構成の変化などで短期間に売却する可能性が高い場合は、慎重な判断が必要です。</p><p>一方、長期間住む予定があり、希望条件に合う物件が見つかっている場合は、金利の低下を待つことだけが合理的とは限りません。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5. 反対に、購入を待った方がよい人とは？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>購入を急がない方がよいケースもあります。</p><p>例えば、住宅ローン返済額が家計の限界に近い方、転職や独立を予定している方、十分な生活予備資金を確保できていない方などです。</p><p><br></p><p>また、購入後すぐに大規模な修繕費用が必要になる中古マンションや、管理状況に問題のある物件についても、価格の安さだけで購入を決めるべきではありません。</p><p><br></p><p>特に中古マンションでは、管理費・修繕積立金の値上げ予定、長期修繕計画、管理組合の財政状況まで確認することが重要です。</p><p>住宅ローンの返済が可能でも、住宅に関する支出全体を負担できなければ、安心して暮らすことはできません。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6. 変動金利と固定金利、2026年はどちらを選ぶべき？</span></h2><div><br></div><p>これは、多くの購入希望者が悩む問題です。</p><p><br></p><p><strong>変動金利が向いている可能性がある方</strong></p><p>金利上昇に対応できる資金余力があり、繰上返済の選択肢を持っている方です。</p><p><br></p><p><strong>固定金利が向いている可能性がある方</strong></p><p>将来の返済額を確定させたい方や、教育費など今後の支出が大きくなる予定がある方です。</p><p>固定金利は金利上昇リスクを抑えられる一方、当初の返済負担が変動金利より大きくなる場合があります。</p><p>どちらが必ず得になるという正解はありません。</p><p><br></p><p>大切なのは、<strong>金利の予想を当てることではなく、自分の家計に合ったリスクを選ぶこと</strong>です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7. 2026年の住宅ローン控除も忘れずに確認しよう</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>金利上昇だけでなく、住宅購入に利用できる税制優遇も確認しておきましょう。</p><p>2026年度の税制改正では、住宅ローン減税の適用期限が2030年まで延長されています。</p><p><br></p><p>一定の要件を満たす場合、住宅ローンの年末残高などを基に、原則0.7％の税額控除を受けられます。</p><p>ただし、住宅の省エネ性能、新築か中古か、床面積、入居年、所得などによって借入限度額や控除期間が異なります。</p><p><br></p><p>また、控除額は実際の納税額などにも左右されるため、制度上の最大額を必ず受け取れるわけではありません。</p><p>購入前に、対象物件が住宅ローン控除の要件を満たすか確認することをおすすめします。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">8. RENOLAZEが考える、金利上昇時代の後悔しない住宅購入</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>住宅購入で大切なのは、「今が一番安い時期か」を当てることではありません。</p><p>将来の金利も、不動産価格も、正確に予測することは難しいものです。</p><p><br></p><p>しかし、自分たちが無理なく返済できる金額や、購入後の生活に必要なお金は、事前に計算できます。</p><p>私たちRENOLAZEは、物件価格だけではなく、住宅ローン、将来の返済負担、管理費・修繕積立金、将来売却する場合のことまで考えた住宅購入が大切だと考えています。</p><p><br></p><p><strong>「買える家」と「安心して暮らせる家」は、必ずしも同じではありません。</strong></p><p>だからこそ、住宅購入は物件選びの前に、資金計画から考えてみてはいかがでしょうか。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">9. 「今買うべき？待つべき？」迷ったらRENOLAZEへ</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>「住宅ローンの金利が上がって不安」</p><p>「今の年収でいくらまで借りて大丈夫？」</p><p>「変動金利と固定金利を比較したい」</p><p>「中古マンションを購入したいけれど、今が買い時なのか分からない」</p><p><br></p><p>そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひRENOLAZEへご相談ください。</p><p>購入希望エリア、物件価格、頭金、毎月の返済希望額などを整理し、無理のない住宅購入を一緒に考えます。</p><p><br></p><p><strong>物件を探す前のご相談も歓迎しています。</strong></p><p>金利上昇が気になる今だからこそ、焦らず、数字に基づいて判断しましょう。</p><p><br></p><p><strong>大切なのは、買うタイミングより、買った後も安心して暮らせること。</strong></p><p>RENOLAZE（リノレイズ）</p><p>不動産売買・中古マンション購入・住み替え相談</p><p><em>本記事は2026年10月22日時点の公表情報を基に作成しています。住宅ローン金利・融資条件・税制優遇は個別条件によって異なります。</em></p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-22</pubDate>
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            <title>マンションが売れない原因5選！2026年秋、値下げすべきか判断する方法｜RENOLAZE</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-872371/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/872371_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">「マンションが売れない！」2026年秋、売却価格を下げるべき？それとも待つべき？不動産のプロが教える5つの判断基準</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p><strong>2026年10月20日｜RENOLAZE（リノレイズ）不動産売買コラム</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>「マンションを売りに出したのに、なかなか問い合わせが来ない」</p><p>「不動産会社から値下げを勧められたけれど、本当に下げるべき？」</p><p>「もう少し待てば、高く売れるようになるのでは？」</p><p><br></p><p>マンションの売却を考えている方から、このようなご相談をいただくことがあります。</p><p><br></p><p>大切な資産だからこそ、できるだけ高く売りたい。でも、いつまでも売れなければ不安になりますよね。</p><p>実は今、中古マンション市場では見逃せない変化が起きています。</p><p><br></p><p>今回は、2026年10月に発表された最新の不動産市場データをもとに、<strong>売却価格を下げるべきケースと、値下げせずに販売戦略を見直すべきケース</strong>を解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1. 【最新データ】2026年秋、中古マンション市場に何が起きている？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>2026年10月13日、東日本レインズ（公益財団法人東日本不動産流通機構）が、9月の中古マンション市場データを公表しました。</p><p>首都圏の中古マンション市場では、次のような変化が確認されています。</p><table><tbody><tr><th>指標</th><th style="text-align: right;">2026年9月</th><th style="text-align: right;">前年同月比</th></tr><tr><td>成約件数</td><td style="text-align: right;">3,457件</td><td style="text-align: right;">22.7％減</td></tr><tr><td>平均成約価格</td><td style="text-align: right;">5,111万円</td><td style="text-align: right;">4.5％下落</td></tr><tr><td>成約㎡単価</td><td style="text-align: right;">約81.07万円</td><td style="text-align: right;">4.8％下落</td></tr><tr><td>在庫件数</td><td style="text-align: right;">50,450件</td><td style="text-align: right;">15.1％増</td></tr><tr><td>新規登録件数</td><td style="text-align: right;">17,721件</td><td style="text-align: right;">15.4％増</td></tr></tbody></table><p>出典：東日本レインズ「月例マーケットウォッチ 2026年9月度」</p><p><br></p><p>この数字から読み取れるのは、<strong>売りに出される物件が増える一方で、成約件数は前年より減っている</strong>ということです。</p><p>つまり、買主にとっては比較できる物件が増え、売主にとっては競合物件との差別化が重要になっています。</p><p><br></p><p>ただし、ここで注意したいことがあります。</p><p>首都圏全体の平均価格が下落したからといって、すべてのマンションの価値が4.5％下がったわけではありません。</p><p>立地、築年数、広さ、価格帯、物件の個別条件によって売れやすさは異なります。また、平均成約価格は取引された物件の構成によっても変動します。</p><p><br></p><p><strong>大切なのは、市場全体のニュースだけで自宅の売却価格を決めないことです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">2. マンションが売れない5つの原因</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3><span style="font-weight: bold;">原因① 売出価格が実際の相場より高い</span></h3><p>最も確認したいのが価格設定です。</p><p>例えば、同じマンション内で似た条件の部屋が8,000万円で売れているのに、自分の部屋を9,000万円で売り出していたらどうでしょうか。</p><p><br></p><p>もちろん、階数や眺望、リフォーム状況などによって価格差が生まれることはあります。</p><p>しかし、その差額に買主が納得できる理由がなければ、問い合わせにつながりにくくなります。</p><p>ここで重要なのは、<strong>現在の売出価格ではなく、実際に成約した価格を比較すること</strong>です。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">原因② 写真や広告で物件の魅力が伝わっていない</span></h3><p>同じ物件でも、写真や紹介文によって第一印象は大きく変わります。</p><p><br></p><p>暗い室内写真、生活感の強すぎる写真、特徴の分からない間取り説明では、買主が興味を持つ機会を逃してしまう可能性があります。</p><p>価格を下げる前に、写真の撮り直し、室内の整理、物件紹介文の改善を検討しましょう。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">原因③ 競合物件が増えている</span></h3><p>同じマンション内や周辺エリアに、似た条件の売出物件が増えていないでしょうか。</p><p>買主は複数の物件を比較します。</p><p><br></p><p>自分の物件だけを見て価格を判断するのではなく、競合物件の価格、階数、面積、設備、販売状況まで確認する必要があります。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">原因④ 内見時の印象が良くない</span></h3><p>問い合わせはあるのに成約しない場合、内見時の印象が原因かもしれません。</p><p>室内の清潔感、臭い、照明、家具の配置なども購入判断に影響します。</p><p><br></p><p>特に居住中のマンションでは、買主が新生活をイメージできる環境を整えることが重要です。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">原因⑤ 不動産会社の販売活動が十分でない</span></h3><p>売れない理由は、物件そのものとは限りません。</p><p>広告の掲載状況、問い合わせへの対応、他社への物件紹介、内見後のフィードバックなど、販売活動の内容によって結果が変わることがあります。</p><p><br></p><p>不動産会社には、反響数や内見数だけでなく、<strong>なぜ購入に至らなかったのか</strong>まで説明してもらいましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3. 値下げするべき？それとも待つべき？5つの判断基準</span></h2><p>値下げするかどうかは、次の5項目を確認して判断しましょう。</p><p><br></p><p><strong>① 売出価格は直近の成約相場と合っているか</strong></p><p>周辺の成約事例と比較し、価格設定に無理がないか確認します。</p><p><br></p><p><strong>② 広告への問い合わせは発生しているか</strong></p><p>問い合わせが極端に少ない場合、価格だけでなく、掲載媒体や写真、物件情報の見せ方にも問題がないか調べます。</p><p><br></p><p><strong>③ 内見後にどのような評価を受けているか</strong></p><p>内見はあるのに申込がない場合、価格、室内状態、管理状況、競合物件との比較結果を確認します。</p><p><br></p><p><strong>④ 売却期限はいつまでか</strong></p><p>住み替えや相続などで売却期限が決まっている場合、希望価格を維持することより、期限内に売却できる確実性が重要になることもあります。</p><p><br></p><p><strong>⑤ 売却後にいくら手元に残るか</strong></p><p>売却価格だけでなく、住宅ローン残債、仲介手数料、税金、その他の諸費用を差し引いた手残りを確認します。</p><p>例えば、8,000万円で売却できても、ローン残債や諸費用が大きければ、自由に使える資金は想像より少なくなります。</p><p><br></p><p>値下げの判断は、売却金額だけでなく、最終的な手取り額まで含めて行うべきです。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4. 値下げの前に試したい3つの販売改善策</span></h2><p>まずは、販売開始後の反響データを確認します。</p><p><br></p><p>例えば、次のようなケースです。</p><table><tbody><tr><th>販売状況</th><th>考えられる原因</th><th>優先する対策</th></tr><tr><td>問い合わせが少ない</td><td>価格・広告・競合</td><td>相場再確認、写真改善</td></tr><tr><td>問い合わせはあるが内見が少ない</td><td>条件の不一致・情報不足</td><td>広告内容、案内方法の見直し</td></tr><tr><td>内見はあるが申込がない</td><td>価格・室内状態・競合</td><td>内見後の意見分析、条件調整</td></tr></tbody></table><p>※これは判断の一例です。実際には販売期間や物件の価格帯、広告閲覧数なども考慮します。</p><p>値下げをする場合も、単純に100万円、200万円と下げるのではなく、競合物件との比較や購入希望者の予算帯を踏まえて決めることが重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5. 価格を下げずに売れる可能性があるマンションとは？</span></h2><p>市場が変化していても、すべての物件が同じように売れにくくなるわけではありません。</p><p>例えば、駅から近い物件、管理状態が良好なマンション、眺望や間取りに特徴がある住戸、競合が少ない物件などは、買主に選ばれる理由を持っています。</p><p><br></p><p>ただし、条件が良いから必ず高値で売れるというわけではありません。</p><p>その物件を求めている購入希望者がどれだけいるか、どの価格帯なら購入を検討するかを確認することが大切です。</p><p><br></p><p><strong>売却で重要なのは、単に価格を下げることではなく、その物件の価値を理解してくれる買主に適切に届けることです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">6. RENOLAZEが考える、後悔しないマンション売却</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>マンションが売れないと、不安から急いで値下げしたくなることがあります。</p><p>しかし、売れない原因を確認しないまま価格を下げても、必ず売れるとは限りません。</p><p><br></p><p>反対に、相場とかけ離れた価格を維持し続ければ、売却の機会を逃してしまう可能性もあります。</p><p>私たちRENOLAZEが大切にしたいのは、売主様が納得して判断できることです。</p><p><br></p><p>そのためには、周辺の成約事例、現在の競合物件、販売活動の状況、売却後の手取り額を総合的に確認する必要があります。</p><p><strong>「高く売りたい」という希望と、「確実に売りたい」という現実。その両方を考えることが、後悔しない売却への第一歩です。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">7. マンションが売れずにお悩みの方へ</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>「3か月以上売りに出しているのに決まらない」</p><p>「不動産会社から値下げを勧められている」</p><p>「今の査定価格が適正なのか分からない」</p><p><br></p><p>そんな方は、一度、現在の販売状況を整理してみませんか。</p><p>RENOLAZEでは、マンション売却についてのご相談を承っています。</p><p><br></p><p>現在の売出価格や販売活動に不安がある方も、これから売却を検討する方も、お気軽にご相談ください。</p><p><strong>値下げを決める前に、まずは売れない原因を確認することから始めましょう。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>RENOLAZE（リノレイズ）</p><p>不動産売買・マンション売却・住み替え相談</p><p><em>本記事は2026年10月20日時点で確認できる市場データをもとに作成しています。個別物件の価格や売却可能性を保証するものではありません。</em></p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-20</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>土地の境界が分からなくても売却できる？測量費用とトラブルを防ぐ5つの解決策</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-871718/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/871718_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">土地の境界が分からなくても売却できる？測量費用とトラブルを防ぐ5つの解決策</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p>「親から相続した実家を売りたいけれど、隣の土地との境界が分からない」</p><p>「昔からあるブロック塀が境界だと思っていたけれど、本当に合っているの？」</p><p>「測量に100万円近くかかると言われた。そこまでして売却する必要がある？」</p><p><br></p><p>土地や戸建ての売却を検討している方から、このようなご相談をいただくことがあります。</p><p>特に、古い住宅地や相続した土地では、境界標が見つからなかったり、隣地所有者との認識が異なっていたりするケースがあります。</p><p>では、土地の境界が分からない場合、その不動産は売却できないのでしょうか？</p><p><br></p><p><strong>結論から申し上げると、境界が確定していない土地でも売却できる場合があります。</strong></p><p>ただし、境界が不明なまま売却すると、価格交渉や住宅ローンの審査、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。</p><p>今回は、土地の境界が分からない場合の売却方法、測量費用の目安、具体的な解決策を分かりやすく解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．そもそも土地の「境界」とは？</span></h2><p>土地の境界には、大きく分けて2つの考え方があります。</p><p><br></p><p><strong>① 筆界（ひっかい）</strong></p><p>法務局に登記されている土地の区画を区切る、公法上の境界です。</p><p>筆界は、土地所有者同士の合意だけで自由に変更できるものではありません。</p><p><br></p><p><strong>② 所有権界（しょゆうけんかい）</strong></p><p>土地の所有権が及ぶ範囲を示す境界です。</p><p>筆界と所有権界が一致していることもありますが、時効取得などの事情によって異なる場合もあります。</p><p>例えば、昔からあるブロック塀を境界だと思っていても、実際の筆界は塀より数十センチ内側にある可能性があります。</p><p>そのため、塀の位置だけで土地の境界を判断するのは危険です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．境界が分からない土地は売却できる？</span></h2><p>境界が確定していないからといって、法律上、土地の売却が一律に禁止されるわけではありません。</p><p>しかし、実務上は注意が必要です。</p><p><br></p><p>例えば、買主が住宅を建築する予定の場合、土地の正確な範囲が分からないと、建築計画や土地面積の確認に支障が出る可能性があります。</p><p>また、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関から境界に関する資料の提出や確認を求められることもあります。</p><p><br></p><p>そのため、売却条件として境界の確認や測量を求められるケースがあります。</p><p>一方、境界の状況を十分に説明し、買主が理解したうえで合意できれば、現況のまま売却する選択肢もあります。</p><p><br></p><p><strong>重要なのは、境界が不明であることを隠さず、契約前に買主へ正確に説明することです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．確定測量と現況測量は何が違う？</span></h2><p>土地の売却を検討する際によく登場するのが、「確定測量」と「現況測量」です。</p><p><br></p><h3>現況測量</h3><p>現地にある境界標や塀、建物などの状況を基に、土地の形状や面積を測る方法です。</p><p>隣地所有者との境界確認を必ずしも伴わないため、確定測量より費用や期間を抑えられる場合があります。</p><p>ただし、現況測量だけで隣地との境界が法的に確定するわけではありません。</p><p><br></p><h3>確定測量</h3><p>一般に、隣接地の所有者などと境界を確認し、境界確認書等を取り交わす測量を指します。</p><p>土地の売却において、境界に関する不確実性を減らすために行われます。</p><p>ただし、「確定測量」は実務上の呼称であり、すべての境界問題が測量だけで解決するわけではありません。</p><p>また、隣接地が道路などの公共用地である場合には、行政との境界確認が必要になることもあります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．土地の測量にはいくらかかる？</span></h2><p>測量費用は、土地の面積、形状、隣接地の数、境界標の有無、過去の測量資料、公共用地との境界確認の必要性などによって変わります。</p><p>一般的な住宅地を想定した概算の予算例は、次のとおりです。</p><p><br></p><table><tbody><tr><th>測量の種類・状況</th><th style="text-align: right;">概算費用</th></tr><tr><td>現況測量</td><td style="text-align: right;">10万〜30万円程度</td></tr><tr><td>比較的条件の良い確定測量</td><td style="text-align: right;">35万〜60万円程度</td></tr><tr><td>公共用地との境界確認を伴う測量</td><td style="text-align: right;">50万〜100万円程度</td></tr><tr><td>境界トラブル・複雑な権利関係がある場合</td><td style="text-align: right;">100万円超となる場合も</td></tr></tbody></table><p>※上記は費用感を把握するための参考例であり、確定した相場や見積金額ではありません。土地家屋調査士への個別見積もりが必要です。</p><p>例えば、土地を4,000万円で売却する予定なのに、測量費用が80万円かかるとしたら、売主としては負担が大きく感じられるかもしれません。</p><p><br></p><p>しかし、境界が不明なために買主が購入を見送ったり、大幅な価格交渉を受けたりする可能性もあります。</p><p><strong>測量費用だけを見るのではなく、売却価格・売却期間・トラブル防止効果を総合的に比較することが大切です。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．境界が分からない場合の5つの解決策</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3><span style="font-weight: bold;">解決策① 法務局で過去の資料を確認する</span></h3><p>最初に行いたいのは、法務局で土地に関する資料を確認することです。</p><p>代表的な資料には、登記事項証明書、公図、地積測量図などがあります。</p><p><br></p><p>過去の地積測量図が残っていれば、境界標の位置や土地の形状を確認する手掛かりになります。</p><p>ただし、古い資料では現地の状況と一致しない場合もあるため、資料だけで境界を断定しないことが重要です。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">解決策② 土地家屋調査士に相談する</span></h3><p>境界が不明な場合、専門家である土地家屋調査士への相談が有効です。</p><p>土地家屋調査士は、登記資料や現地の状況を調査し、必要に応じて測量や隣地所有者との境界確認を進めます。</p><p>測量を依頼する前に、売却目的であることを伝え、必要な作業範囲と費用を確認しましょう。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">解決策③ 隣地所有者と境界確認を行う</span></h3><p>境界に関する問題を解決するには、隣地所有者との協力が重要になる場合があります。</p><p>例えば、昔から設置されている塀の位置について、双方の認識が異なることがあります。</p><p><br></p><p>このような場合、土地家屋調査士に間に入ってもらい、資料と測量結果を基に確認を進める方法があります。</p><p>感情的な対立を避けるためにも、専門家を交えて冷静に話し合うことをおすすめします。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">解決策④ 境界未確定のまま売却する</span></h3><p>確定測量が難しい場合、買主に状況を説明したうえで、境界未確定の状態で売却する方法もあります。</p><p>例えば、建物の解体や再開発を予定する事業者、不動産買取会社などが、境界リスクを考慮した価格で購入を検討する場合があります。</p><p>ただし、必ず買い取ってもらえるわけではありません。</p><p><br></p><p>また、売買契約書には、境界の確認状況、売主・買主の責任範囲、引渡し条件などを明確に記載する必要があります。</p><p>「現況有姿で売る」と記載するだけで、すべての責任が免除されるわけではない点にも注意してください。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">解決策⑤ 筆界特定制度などを利用する</span></h3><p>隣地所有者との話し合いで筆界を確認できない場合、法務局の「筆界特定制度」を利用する方法があります。</p><p>筆界特定制度は、筆界特定登記官が、土地の筆界の位置を特定する制度です。</p><p><br></p><p>ただし、所有権の範囲そのものを確定する制度ではありません。</p><p>所有権界の争いや境界を巡る紛争がある場合には、弁護士への相談や裁判手続きが必要になることもあります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6．実際にありそうなケースで考えてみましょう</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、次のようなケースです。</p><p><strong>【相談例】相続した実家を売却したいAさん</strong></p><ul data-spread="false"><li><p>所在地：東京都内</p></li><li><p>土地面積：120㎡</p></li><li><p>売却希望価格：4,500万円</p></li><li><p>築45年の戸建てあり</p></li><li><p>境界標の一部が見つからない</p></li><li><p>隣地所有者とは長年交流がない</p></li></ul><p>Aさんは、売却前に測量が必要だと言われ、費用が心配になっています。</p><p><br></p><p>この場合、私たちなら次の順序で検討します。</p><p>まず、法務局の資料を確認し、過去の測量図があるか調査します。</p><p><br></p><p>次に、土地家屋調査士へ現地確認と見積もりを依頼します。</p><p>そのうえで、境界確認を行って一般市場で売却する場合と、境界未確定の状態で買取業者へ売却する場合を比較します。</p><p><br></p><p>仮に、次のような条件だったとします。</p><table><tbody><tr><th>売却方法</th><th style="text-align: right;">売却価格</th><th style="text-align: right;">測量費用</th><th style="text-align: right;">差引額</th></tr><tr><td>確定測量後に売却</td><td style="text-align: right;">4,500万円</td><td style="text-align: right;">60万円</td><td style="text-align: right;">4,440万円</td></tr><tr><td>境界未確定で売却</td><td style="text-align: right;">4,200万円</td><td style="text-align: right;">0円</td><td style="text-align: right;">4,200万円</td></tr><tr><td><strong>差額</strong></td><td style="text-align: right;"></td><td style="text-align: right;"></td><td style="text-align: right;"><strong>240万円</strong></td></tr></tbody></table><p>※金額は説明用の架空事例です。仲介手数料、解体費、譲渡所得税、その他の費用は含んでいません。</p><p>この例では、測量を行ってから売却した方が240万円多く残る計算になります。</p><p><br></p><p>ただし、測量に長期間を要する場合や、隣地所有者との境界確認が難航する場合には、売却までの期間や費用が増える可能性があります。</p><p><strong>「測量して高く売るか」「現況のまま早く売るか」は、売主の希望と物件の状況によって判断することが重要です。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">7．売却前に確認しておきたいチェックポイント</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>土地や戸建てを売却する前に、次の点を確認しておきましょう。</p><p><br></p><ul data-spread="false"><li><p>・境界標がすべて確認できるか</p></li><li><p>・過去の地積測量図や境界確認書が残っているか</p></li><li><p>・登記簿の面積と現況に大きな違いがないか</p></li><li><p>・ブロック塀や屋根などの越境がないか</p></li><li><p>・隣地所有者との間で境界に関する争いがないか</p></li><li><p>・測量に必要な期間と費用を把握しているか</p></li><li><p>・境界未確定のまま売却する場合の条件を確認しているか</p></li><li><p><br></p></li></ul><p>すべてを売主自身で調べる必要はありません。</p><p>まずは不動産会社や土地家屋調査士に相談し、必要な調査を整理することをおすすめします。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">8．RENOLAZEが考える、土地売却で大切なこと</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>土地の売却では、境界や測量の問題によって、売却活動が思うように進まないケースがあります。</p><p>しかし、境界が分からないからといって、すぐに売却を諦める必要はありません。</p><p><br></p><p>大切なのは、現在の状況を正確に把握し、売主にとって最も納得できる方法を選ぶことです。</p><p>例えば、測量を行って一般の買主へ売却する方法もあれば、境界未確定のまま買取業者へ売却する方法もあります。</p><p><br></p><p>売却価格だけでなく、測量費用、売却までの期間、将来のトラブルリスクまで考えることが重要です。</p><p><strong>「境界が分からない土地」でも、解決の選択肢はあります。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>RENOLAZEでは、土地や戸建ての売却に関するお悩みをお伺いし、物件の状況に応じた売却方法をご提案しています。</p><p>測量や登記に関する専門的な確認が必要な場合には、土地家屋調査士などの専門家と連携して対応を検討します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">まとめ｜境界が不明な土地は、売却前の準備が重要</span></h2><p>土地の境界が分からない場合でも、売却できる可能性はあります。</p><p>ただし、境界を確認しないまま売却すると、価格交渉や引渡し後のトラブルにつながることがあります。</p><p><br></p><p>そのため、まずは法務局の資料を確認し、必要に応じて土地家屋調査士に相談することが大切です。</p><p><br></p><p><strong>土地売却で重要なのは、問題がないことではなく、問題を把握し、適切に解決することです。</strong></p><p>相続した実家、古い戸建て、境界が分からない土地の売却でお悩みの方は、RENOLAZEへお気軽にご相談ください。</p><div><hr></div><p><strong>株式会社RENOLAZE（リノレイズ）</strong></p><p>不動産売買の悩みを、安心と納得に変える。</p><p>※本記事は2026年10月時点の一般的な法制度・不動産実務に基づく解説です。具体的な境界判断、測量費用、契約条件等は個別の状況によって異なります。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-19</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>兄弟で相続した実家、売りたいのに売れない！共有不動産のトラブルを解決する5つの方法</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-871325/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/871325_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">兄弟で相続した実家、売りたいのに売れない！共有不動産のトラブルを解決する5つの方法</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p>「兄は実家を売りたいと言っているけれど、弟が反対している」</p><p>「誰も住んでいないのに、固定資産税だけ払い続けている」</p><p>「兄弟で共有名義になっている家は、自分の判断で売却できないの？」</p><p><br></p><p>親から相続した実家を巡って、兄弟姉妹の意見が合わず、不動産の売却が進まないケースがあります。</p><p>思い出の詰まった実家だからこそ、簡単には決められないものです。</p><p><br></p><p>しかし、話し合いを先延ばしにしている間にも、固定資産税や建物の維持費は発生します。空き家の状態が続けば、老朽化や近隣トラブルのリスクも高まります。</p><p>今回は、<strong>兄弟で共有する相続不動産を売却したい場合の具体的な解決方法</strong>を、分かりやすく解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．兄弟の共有名義になっている不動産は、勝手に売却できる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>結論から申し上げると、<strong>共有不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。</strong></p><p>例えば、父親から実家を相続し、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつ所有しているケースを考えてみましょう。</p><p><br></p><p>兄は「誰も住まないから売却したい」。</p><p>弟は「思い出があるから残しておきたい」。</p><p><br></p><p>この場合、兄が単独で実家全体を売却することは原則としてできません。</p><p>ただし、兄自身が所有する2分の1の共有持分については、原則として弟の同意がなくても売却できます。</p><p><br></p><p>つまり、共有不動産では「建物全体を売却すること」と「自分の持分だけを売却すること」は別なのです。</p><p>なお、遺産分割が終わっていない場合には、通常の共有不動産とは異なる相続手続き上の問題も生じます。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．解決方法① 兄弟全員で売却し、現金を分ける</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>最も分かりやすい解決方法は、兄弟全員が合意して実家を売却することです。</p><p>例えば、実家が4,000万円で売却できた場合を考えてみましょう。</p><p><br></p><table><tbody><tr><th>項目</th><th style="text-align: right;">金額</th></tr><tr><td>売却価格</td><td style="text-align: right;">4,000万円</td></tr><tr><td>売却にかかる諸費用（仮定）</td><td style="text-align: right;">200万円</td></tr><tr><td>売却後の残額</td><td style="text-align: right;">3,800万円</td></tr><tr><td>兄の受取額（持分1/2）</td><td style="text-align: right;">1,900万円</td></tr><tr><td>弟の受取額（持分1/2）</td><td style="text-align: right;">1,900万円</td></tr></tbody></table><p>※譲渡所得税などは考慮していない概算です。費用負担や分配方法について別途合意がある場合は異なります。</p><p><br></p><p>不動産を現金にすることで、分配しやすくなり、将来の管理負担も解消できます。</p><p><strong>ポイントは、売却価格を兄弟の感覚だけで決めないこと。</strong></p><p>不動産会社による査定を受け、客観的な市場価格を共有することで、話し合いが進みやすくなります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．解決方法② 住み続けたい兄弟が、ほかの兄弟の持分を買い取る</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>「実家を売りたい兄」と「実家に住み続けたい弟」。</p><p>このようなケースでは、弟が兄の持分を買い取る方法があります。</p><p><br></p><p>例えば、実家の市場価格が4,000万円で、兄弟がそれぞれ2分の1ずつ所有している場合。</p><p>弟が兄の持分を2,000万円で買い取れば、弟が実家を単独所有する形にできます。</p><p><br></p><p>ただし、これは市場価格を基準にした単純な計算例です。実際の持分価格は、権利関係や取引条件によって変わります。</p><p>また、弟が2,000万円を用意できるかどうかも重要です。</p><p>金融機関の融資を利用できる場合もありますが、必ず借りられるわけではありません。</p><p><br></p><p><strong>「売りたい人には現金を、残したい人には不動産を」</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>双方の希望を実現できる可能性がある方法です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．解決方法③ 自分の共有持分だけを売却する</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>兄弟間でどうしても話がまとまらない場合、自分の共有持分だけを第三者へ売却する方法もあります。</p><p>例えば、兄が所有する2分の1の持分だけを、不動産会社や共有持分の買取業者などに売却するケースです。</p><p>ただし、注意点があります。</p><p><br></p><p>共有持分だけを購入しても、買主は不動産全体を自由に利用できるわけではありません。</p><p>そのため、一般的には不動産全体を売却する場合と比較して、持分の売却価格が低くなる傾向があります。</p><p><br></p><p>さらに、第三者が新たな共有者となることで、残された家族との関係が複雑になる可能性もあります。</p><p><strong>共有持分の売却は可能ですが、価格だけでなく、売却後に起こり得る問題まで考えることが大切です。</strong></p><p><strong><br></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．解決方法④ 売却せず、賃貸物件として活用する</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>兄弟の一方が売却に反対している場合、賃貸住宅として活用する方法も考えられます。</p><p>例えば、実家を月額12万円で貸し出せたとします。</p><p>年間家賃収入は144万円です。</p><p><br></p><p>ただし、そこから固定資産税、保険料、修繕費、管理費、空室による損失などを差し引く必要があります。</p><p>また、賃貸借契約の内容によっては共有者の持分の過半数による決定が必要となり、長期の賃貸借などでは全員の同意が問題となる場合もあります。</p><p><br></p><p>兄弟2人が持分を半分ずつ所有している場合、一方だけでは過半数に達しません。</p><p>そのため、賃貸活用についても、事前に兄弟間で合意しておくことが重要です。</p><p>家賃収入の分配、修繕費の負担、管理担当者、将来の売却方針まで決めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6．解決方法⑤ どうしても話し合いがまとまらない場合は？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>兄弟間で何度話し合っても解決できない場合、裁判所を利用する方法があります。</p><p>すでに共有状態が確定している不動産については、民法に基づく「共有物分割請求」が考えられます。</p><p><br></p><p>裁判所は事情に応じて、不動産を現物で分ける方法、特定の共有者が取得してほかの共有者に金銭を支払う方法、競売によって現金化する方法などを判断します。</p><p>ただし、必ず希望どおりの方法が認められるわけではありません。</p><p><br></p><p>また、まだ遺産分割が成立していない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停などを検討する必要があります。</p><p>裁判所を利用すると、時間や費用がかかり、兄弟関係がさらに悪化する可能性もあります。</p><p>そのため、最初から裁判を考えるのではなく、客観的な査定価格や具体的な解決案を提示して話し合うことをおすすめします。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7．実は怖い！相続不動産を放置する3つのリスク</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3><span style="font-weight: bold;">① 固定資産税・維持費が発生し続ける</span></h3><p>誰も住んでいない実家でも、固定資産税や火災保険料、庭木の管理費、修繕費などが発生します。</p><p>空き家の期間が長くなるほど、建物の劣化が進むこともあります。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">② 次の相続で共有者が増える</span></h3><p>例えば、兄弟2人で共有していた実家について、兄が亡くなり、その子供2人が持分を相続した場合。</p><p>共有者が3人になる可能性があります。</p><p>さらに相続が重なれば、権利関係はますます複雑になります。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">③ 売却に有利な税制を利用できなくなる場合がある</span></h3><p>相続した空き家には、一定の条件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。</p><p>ただし、被相続人の居住状況、建物の建築時期、売却期限など、細かな条件があります。</p><p>相続人が3人以上の場合には、控除限度額が2,000万円となるケースもあります。</p><p><br></p><p>また、相続税を支払っている場合には、一定期間内の売却で取得費加算の特例を利用できる可能性もあります。</p><p>いずれも適用要件があるため、税理士への確認が重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">8．RENOLAZEが考える、共有不動産の問題解決</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>兄弟で相続した不動産の問題は、単に「いくらで売れるか」だけでは解決しません。</p><p>売りたい人にも、残したい人にも、それぞれの事情や思いがあります。</p><p><br></p><p>大切なのは、どちらか一方の意見を押し通すことではなく、<strong>それぞれの希望を整理し、納得できる選択肢を見つけること</strong>です。</p><p>RENOLAZEでは、不動産の市場価格を確認し、売却、持分買取、賃貸活用など、状況に応じた選択肢をご提案しています。</p><p><br></p><p>法的な争いが生じている場合や税務判断が必要な場合には、弁護士・税理士・司法書士などの専門家との連携も重要です。</p><p><br></p><p>「兄弟で意見が合わず、何年も実家を売却できていない」</p><p>「自分の持分だけでも売却できるのか知りたい」</p><p>「実家を残したい家族がいるので、別の方法を考えたい」</p><p><br></p><p>そんなお悩みがあれば、まずは不動産の現状と市場価格を確認するところから始めてみませんか？</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">まとめ｜兄弟で相続した不動産は、解決方法を知ることが第一歩</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>共有不動産は、意見が合わないからといって、必ずしも解決できないわけではありません。</p><p>全員で売却する方法、持分を買い取る方法、賃貸活用する方法など、複数の選択肢があります。</p><p><br></p><p>そして何より大切なのは、問題を先送りにしないことです。</p><p><br></p><p><strong>「家族の思い出を大切にしながら、不動産の未来を考える。」</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>RENOLAZEは、そんな不動産売買のご相談にも丁寧に向き合ってまいります。</p><p>不動産売却・相続不動産についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。</p><div><hr></div><p><strong>株式会社RENOLAZE（リノレイズ）</strong></p><p>不動産売買の悩みを、安心と納得に変える。</p><p>※本記事は2026年10月時点の法令・税制に基づく一般的な解説です。個別の権利関係、税務、紛争の解決については、専門家への確認が必要です。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-18</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>不動産を売却したら税金はいくら？3,000万円特別控除で損をしないための注意点</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-871200/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/871200_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">不動産を売却したら税金はいくら？3,000万円特別控除で損をしないための注意点</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p>「自宅を売却したら、税金はいくらかかるの？」</p><p>「3,000万円まで税金がかからないと聞いたけれど、本当？」</p><p>「住宅ローンが残っていても、特別控除は使えるの？」</p><p><br></p><p>不動産の売却を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。</p><p>不動産売却では、売却価格ばかりに目が向きがちですが、実は<strong>売却後にいくら手元に残るのか</strong>が非常に重要です。</p><p><br></p><p>今回は、不動産売却にかかる税金の基本と、最大3,000万円の利益を控除できる制度について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．不動産を売却したら必ず税金がかかる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>結論から申し上げると、不動産を売却したからといって、必ず譲渡所得税が発生するわけではありません。</p><p>基本的には、不動産の売却によって利益が生じた場合に、その利益に対して所得税・住民税などが課税されます。</p><p>この利益を「譲渡所得」といいます。</p><p><br></p><p><strong>譲渡所得＝売却価格－（取得費＋譲渡費用）</strong></p><p>例えば、次のようなケースを考えてみましょう。</p><table><tbody><tr><th>項目</th><th style="text-align: right;">金額</th></tr><tr><td>不動産の売却価格</td><td style="text-align: right;">6,000万円</td></tr><tr><td>購入時の取得費</td><td style="text-align: right;">3,500万円</td></tr><tr><td>売却にかかった費用</td><td style="text-align: right;">200万円</td></tr><tr><td><strong>譲渡所得</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2,300万円</strong></td></tr></tbody></table><p>この場合、税金の計算対象となる利益は2,300万円です。</p><p><br></p><p>※取得費には購入代金や購入時の諸費用などが含まれます。建物については、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引く必要があります。上記は調整後の取得費を用いた簡略例です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．知らないと損をする「3,000万円特別控除」とは？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>マイホームを売却する場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度があります。</p><p>これが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。</p><p><br></p><p>先ほどの例で考えてみましょう。</p><p>売却による利益は2,300万円でした。</p><p><br></p><p>しかし、この特例が適用できれば、</p><p><strong>2,300万円－2,300万円（特別控除）＝課税譲渡所得0円</strong></p><p>となり、譲渡所得に対する所得税・住民税は発生しません。</p><p><br></p><p>仮に所有期間が長期譲渡所得に該当する場合、特例がなければ約467万円の税負担となる計算です。</p><p>つまり、条件によっては数百万円単位で税金が変わる可能性があります。</p><p><br></p><p>ただし、3,000万円が現金で戻ってくる制度ではありません。あくまで売却益から控除する制度です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．3,000万円特別控除を受けるための主な条件</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>この制度は、すべての不動産売却に適用されるわけではありません。</p><p>代表的な条件を確認しましょう。</p><p><br></p><p><strong>① 自分が住んでいる、または住んでいたマイホームであること</strong></p><p>原則として、実際に生活していた住宅が対象です。</p><p>投資用マンションや、単に所有しているだけの別荘などは対象になりません。</p><p><br></p><p><strong>② 以前住んでいた家の場合、売却期限があること</strong></p><p>引っ越して空き家になった住宅でも、一定期間内であれば対象になる可能性があります。</p><p>原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。</p><p><br></p><p><strong>③ 親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと</strong></p><p>親族間売買などでは特例が適用されない場合があります。</p><p><br></p><p><strong>④ 過去の特例利用状況などの条件を満たすこと</strong></p><p>売却した年の前年・前々年に同じ特例などを利用していないことや、買換え特例との関係なども確認が必要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．所有期間によって税率は大きく変わる</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>不動産売却時の税率は、所有期間によって異なります。</p><table><tbody><tr><th>区分</th><th style="text-align: right;">税率（所得税・住民税等）</th></tr><tr><td>短期譲渡所得（5年以下）</td><td style="text-align: right;">39.63％</td></tr><tr><td>長期譲渡所得（5年超）</td><td style="text-align: right;">20.315％</td></tr></tbody></table><p>※復興特別所得税を含む2026年時点の一般的な税率です。</p><p>注意したいのは、所有期間を判断する基準日です。</p><p><br></p><p>売却した日の時点ではなく、<strong>売却した年の1月1日時点</strong>で判定します。</p><p>例えば2026年中に売却する場合、2020年12月31日以前に取得した不動産であれば、原則として長期譲渡所得に該当します。</p><p>また、所有期間が10年を超えるマイホームには、一定の要件を満たすと軽減税率の特例が適用される場合もあります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．こんなケースは特に注意！</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><h3><span style="font-weight: bold;">ケース① 住宅ローンが残っている</span></h3><p>住宅ローンが残っていても、3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。</p><p>ただし、売却時には原則として住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。</p><p>ここで重要なのは、<strong>住宅ローンの残高は譲渡所得を計算する際の取得費や譲渡費用にはならない</strong>ということです。</p><p>税金の計算と、売却後に残る現金の計算は分けて考えましょう。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">ケース② 購入時の契約書が見つからない</span></h3><p>古い不動産では、購入時の売買契約書が見つからないこともあります。</p><p>取得費が分からない場合、原則として売却価格の5％を概算取得費として計算できる制度があります。</p><p>しかし、実際には高額で購入していた物件でも、取得費を十分に証明できなければ、税負担が大きくなる可能性があります。</p><p>売却前に、購入時の契約書、領収書、通帳、住宅ローン関係書類などを確認することが重要です。</p><p><br></p><h3><span style="font-weight: bold;">ケース③ 住み替え先で住宅ローン控除を使いたい</span></h3><p>ここは見落としやすいポイントです。</p><p>売却する住宅で3,000万円特別控除を利用すると、住み替え先の住宅ローン控除を一定期間利用できなくなる場合があります。</p><p>そのため、必ずしも3,000万円特別控除を使うことが最も有利とは限りません。</p><p>売却時の節税額と、新居で受けられる住宅ローン控除の見込額を比較する必要があります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6．3,000万円特別控除を利用するには確定申告が必要</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>「特別控除を使えば税金がゼロだから、何もしなくてよい」</p><p>これは間違いです。</p><p><br></p><p>3,000万円特別控除を利用するためには、原則として売却した翌年に確定申告を行う必要があります。</p><p>主に必要となる資料は、売買契約書、取得費・譲渡費用の資料、登記事項証明書等の情報、譲渡所得の内訳書などです。</p><p>適用条件によって必要書類が異なるため、早めに税務署や税理士へ確認しましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7．RENOLAZEが考える、不動産売却で本当に大切なこと</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>不動産売却で大切なのは、単に高く売ることだけではありません。</p><p>例えば、6,000万円で売却できたとしても、住宅ローンの返済、仲介手数料、税金などを差し引いた結果、想像していたほど現金が残らないケースもあります。</p><p><br></p><p>反対に、税制上の特例を事前に確認することで、売却後の資金計画に余裕が生まれることもあります。</p><p>私たちRENOLAZEは、不動産の価格だけでなく、売却後の資金計画や住み替えのスケジュールまで考えたご提案を大切にしています。</p><p><br></p><p><strong>「いくらで売れるか」だけでなく、「売った後にいくら残るか」。</strong></p><p>その視点が、後悔しない不動産売却につながると考えています。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">まとめ｜不動産売却は税金を知ってから判断しましょう</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>マイホームの売却では、3,000万円特別控除を活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。</p><p>しかし、適用条件、所有期間、取得費、住み替え先の住宅ローン控除など、事前に確認すべきことも少なくありません。</p><p><br></p><p>売却を決める前に、ご自身の物件がどの制度を利用できるのか確認しておくことをおすすめします。</p><p><strong>不動産売却のことでお悩みの方は、RENOLAZE（リノレイズ）へお気軽にご相談ください。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>売却価格の査定だけでなく、売却にかかる費用や手取り額の概算についても、一緒に整理いたします。個別の税務判断が必要な場合には、税理士等の専門家への確認をご案内します。</p><div><hr></div><p>株式会社RENOLAZE（リノレイズ）</p><p>※本記事は2026年10月時点の税制を基に作成しています。税制や特例の適用可否は個別事情によって異なります。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-17</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>中古マンションの在庫が増加！今売るべき？それとも待つべき？</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-870479/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/870479_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">中古マンションの在庫が増加！今売るべき？それとも待つべき？</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p><strong>「もう少し待てば、もっと高く売れるかもしれない」</strong></p><p>マンションの売却を検討している方なら、一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。</p><p><br></p><p>近年、首都圏の中古マンション市場では価格の上昇が注目されてきました。しかし、売出価格が高いからといって、すべてのマンションが希望どおりの価格で売れるわけではありません。</p><p><br></p><p>中古マンションの在庫が増える局面では、購入希望者にとって選択肢が広がる一方、売主にとっては競合物件が増えることになります。</p><p>では、2026年秋の今、マンションは売るべきなのでしょうか。それとも、もう少し待った方がよいのでしょうか。</p><p>今回は、不動産売買のプロであるRENOLAZEが、後悔しない売却タイミングの判断方法を解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1．中古マンションの在庫が増えると何が起きる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>中古マンションの在庫とは、現在市場で売りに出されている物件の数を指します。</p><p>在庫が増えると、一般的に次のような変化が起こりやすくなります。</p><p><br></p><ul data-spread="false"><li><p>購入希望者が比較できる物件が増える</p></li><li><p>似た条件のマンション同士で価格競争が起きやすくなる</p></li><li><p>売却までの期間が長くなる物件が出てくる</p></li><li><p>価格設定や物件の見せ方によって売れ行きに差が生まれる</p></li><li><p><br></p></li></ul><p>例えば、同じマンション内で似た間取りの部屋が3戸売りに出ていたとします。</p><p>購入希望者は当然、価格、階数、眺望、室内状態などを比較します。</p><p>その結果、条件に対して割高な物件は、なかなか選ばれなくなる可能性があります。</p><p><br></p><p>つまり、<strong>「マンション価格が高い時代」から「選ばれるマンションと選ばれないマンションの差が出る時代」へ変化する可能性がある</strong>のです。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2．今、売却を検討した方がよい人</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>次のような方は、売却に向けて具体的な検討を始める価値があります。</p><p><br></p><p><strong>① すでに住み替えを考えている方</strong></p><p>家族構成の変化や転勤などで住み替えを予定している場合、売却を先延ばしにすると、新居購入のタイミングを逃す可能性があります。</p><p><br></p><p><strong>② 同じマンション内で売出物件が増えている方</strong></p><p>同じ建物内に競合物件が増えると、購入希望者に比較されやすくなります。早めに販売戦略を立てることが重要です。</p><p><br></p><p><strong>③ 築年数が進み、修繕費の負担が気になる方</strong></p><p>築年数が経過すると、大規模修繕や修繕積立金の見直しが必要になることがあります。</p><p>将来の負担も考慮して、売却するか保有するかを判断しましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3．逆に、売却を急がなくてもよい人</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>一方で、必ずしも今すぐ売却する必要がない方もいます。</p><p><br></p><p><strong>① 現在の住まいに満足している方</strong></p><p>特に住み替える理由がなく、住宅ローンの返済にも無理がない場合、相場だけを理由に売却を急ぐ必要はありません。</p><p><br></p><p><strong>② 賃貸に出して安定した収入が見込める方</strong></p><p>賃貸需要が高く、管理費・修繕積立金・税金・空室リスクなどを差し引いても十分な収益が残る場合、保有を続ける選択肢があります。</p><p>ただし、住宅ローンが残っている場合は、賃貸への転用について金融機関への確認が必要です。</p><p><br></p><p><strong>③ 売却後の住まいが決まっていない方</strong></p><p>高く売却できたとしても、次に購入する住宅も値上がりしていれば、結果的に住み替え費用が増えることがあります。</p><p>売却価格だけでなく、住み替え全体の資金計画が重要です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4．売却を待つことで発生する「見えないコスト」</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>売却を1年間待った場合、どのくらいの費用が発生するのでしょうか。</p><p>例えば、次のようなマンションを想定します。</p><table><tbody><tr><th>項目</th><th style="text-align: right;">月額</th></tr><tr><td>管理費</td><td style="text-align: right;">20,000円</td></tr><tr><td>修繕積立金</td><td style="text-align: right;">25,000円</td></tr><tr><td>固定資産税等（月額換算）</td><td style="text-align: right;">15,000円</td></tr><tr><td><strong>合計</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>60,000円</strong></td></tr></tbody></table><p>年間では72万円です。</p><p><br></p><p>仮に、現在の査定価格が7,000万円だった場合、1年間待って売却価格が100万円上昇しても、その間に72万円の保有費用が発生する計算になります。</p><p>もちろん、居住を続ける場合には住居として利用する価値があり、売却後にも新居の住居費が必要です。</p><p><br></p><p>また、住宅ローンの元金返済は、その全額が費用になるわけではありません。</p><p>大切なのは、<strong>「将来いくらで売れるか」だけでなく、「待つ間に何が変わるか」を考えること</strong>です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5．売却タイミングを決める3つのチェックポイント</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>売却を迷っている方には、次の3点を確認することをおすすめします。</p><p><br></p><p><strong>チェック①：今、実際にいくらで売れるのか？</strong></p><p>インターネットに掲載されている売出価格と、実際に売買が成立した成約価格は異なります。</p><p>近隣の成約事例を確認し、現実的な売却可能価格を把握しましょう。</p><p><br></p><p><strong>チェック②：同じマンション・近隣に競合物件は何戸あるか？</strong></p><p>同じマンション内の売出状況や、近隣の類似物件の価格を確認します。</p><p>競合が多い場合は、価格だけでなく、写真や広告、内見対応なども重要になります。</p><p><br></p><p><strong>チェック③：売却を半年・1年待つメリットはあるか？</strong></p><p>売却を待つことで価格上昇が期待できる一方、金利や市場環境、物件の築年数、保有費用などの影響も受けます。</p><p>「何となく待つ」のではなく、待つ理由を明確にしましょう。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">まとめ｜大切なのは「今が売り時か」ではなく「自分にとって売り時か」</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>不動産市場のニュースを見ると、「マンション価格が上昇」「中古マンションの在庫が増加」といった情報が目に入ります。</p><p>しかし、不動産の価値は、エリア、駅からの距離、築年数、管理状態、間取りなどによって大きく異なります。</p><p><br></p><p>同じ市場環境でも、今売却した方がよい物件もあれば、保有を続けた方がよい物件もあります。</p><p><strong>一番もったいないのは、売却するかどうか迷ったまま、何も調べずに時間だけが過ぎてしまうことです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>まずは、ご自身のマンションの現在価値を知ることから始めてみませんか？</p><h3>RENOLAZEにご相談ください。</h3><div><br></div><p>RENOLAZEでは、お客様のご事情や将来のライフプランを踏まえ、売却・保有・賃貸活用など、さまざまな選択肢をご提案しています。</p><p><br></p><p>「今売ったらいくらになる？」</p><p>「あと1年待った方がいい？」</p><p>「売却と賃貸、どちらが得？」</p><p><br></p><p>そんな疑問にも、一つひとつ丁寧にお答えします。</p><p><strong>売ることを前提にしない不動産相談。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>それが、RENOLAZEの大切にしている姿勢です。</p><p>マンションの売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。</p><p><br></p><p>【2026年10月13日公表の東日本レインズ「2026年9月度」のデータ】</p><div><table><tbody><tr><th><p>首都圏中古マンション</p></th><th><p>2026年9月</p></th></tr><tr><td><p>在庫件数</p></td><td><p>50,450件</p></td></tr><tr><td><p>在庫・前年同月比</p></td><td><p>+15.1%</p></td></tr><tr><td><p>成約件数</p></td><td><p>3,457件</p></td></tr><tr><td><p>成約件数・前年同月比</p></td><td><p>-22.7%</p></td></tr><tr><td><p>平均成約価格</p></td><td><p>5,111万円</p></td></tr><tr><td><p>平均成約価格・前年同月比</p></td><td><p>-4.5%</p></td></tr></tbody></table></div>]]></description>
            <pubDate>2026-10-16</pubDate>
        </item>
                
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            <title>中古マンション購入後に欠陥発覚！修理費は誰が負担？契約不適合責任を解説</title>
            <link>https://www.renolaze.jp/blog/entry-870056/</link>
            <description><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><div style="text-align:leftoriginal;word-break: break-all;"><p class="clearfix"><img src="//cdn.img-asp.jp/cms/870056_1_0_0_1.jpg" style="max-width: 100%;float:left;" alt=""></p></div><br></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></h1><h1 data-pm-slice="1 1 []"><span style="font-weight: bold; font-size: large;">中古マンション購入後に欠陥が発覚！修理費は誰が負担する？契約不適合責任を分かりやすく解説</span></h1><div><span style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></span></div><p>「中古マンションを購入したのに、入居後すぐに水漏れが発生した！」</p><p>「引渡し後にエアコンが故障。修理費は売主に請求できる？」</p><p>「中古物件だから、故障していても自己負担になるの？」</p><p><br></p><p>せっかく購入したマイホームで、こんなトラブルが起きたら困りますよね。</p><p><br></p><p>実は、中古マンションの購入後に不具合が見つかった場合、<strong>売主に修理を求められるケースと、買主が費用を負担しなければならないケースがあります。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>その判断で重要になるのが「契約不適合責任」という制度です。</p><p>今回は、中古マンション購入後に発覚した欠陥について、誰が修理費を負担するのか、どのような場合に売主へ請求できるのか、トラブルを防ぐ方法まで、RENOLAZEが分かりやすく解説します。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">1. 中古マンションの購入後に見つかりやすい不具合とは？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>中古マンションでは、購入前の内見だけでは発見できない不具合が存在することがあります。</p><p>例えば、次のようなケースです。</p><p><br></p><ul data-spread="false"><li><p>入居後に天井から雨漏りが発生した</p></li><li><p>キッチンや洗面台の配管から水漏れした</p></li><li><p>給湯器が正常に作動しなかった</p></li><li><p>エアコンや床暖房が故障していた</p></li><li><p>壁の内部に漏水による腐食が見つかった</p></li><li><p><br></p></li></ul><p>これらの不具合が発見された場合、必ずしもすべて売主の責任になるわけではありません。</p><p>重要なのは、<strong>売買契約で約束された物件の状態と、実際に引き渡された状態が一致しているか</strong>という点です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">2. 「契約不適合責任」とは？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>契約不適合責任とは、引き渡された不動産が売買契約の内容に適合していなかった場合に、売主が負う責任のことです。</p><p>例えば、売買契約では雨漏りについて特に問題がないことを前提としていたにもかかわらず、引渡し時点ですでに雨漏りの原因となる不具合が存在していた場合、契約不適合に該当する可能性があります。</p><p><br></p><p>契約不適合が認められる場合、買主は状況に応じて次のような対応を求められることがあります。</p><p><br></p><p><strong>① 修理などを求める（追完請求）</strong></p><p>契約内容に適合する状態にするため、売主に修理などを求める方法です。</p><p><br></p><p><strong>② 売買代金の減額を求める</strong></p><p>売主が相当期間内に修理などに応じない場合など、一定の条件のもとで代金減額を請求できます。</p><p><br></p><p><strong>③ 損害賠償を求める</strong></p><p>契約不適合によって損害が発生し、法律上の要件を満たす場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。</p><p><br></p><p><strong>④ 契約を解除する</strong></p><p>重大な契約不適合など、法律上の解除要件を満たす場合には、売買契約を解除できる可能性があります。</p><p>ただし、軽微な不具合で必ず契約解除できるわけではありません。</p><p>また、これらの請求が認められるかどうかは、契約内容や不具合の原因、売主・買主の事情などによって異なります。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">3. 売主が「個人」か「不動産会社」かで責任が違う！</span></h2><p>中古マンションを購入する際、特に確認していただきたいのが売主の立場です。</p><p><br></p><h3>【売主が個人の場合】</h3><p>個人が売主となる中古マンション売買では、契約不適合責任の範囲や通知期間を売買契約書で定めることがあります。</p><p>例えば、一定の不具合について引渡しから3か月以内に通知するという特約や、契約不適合責任を負わないとする特約が設けられる場合もあります。</p><p>ただし、売主が知りながら買主に告げなかった不具合については、免責特約があっても責任を免れないことがあります。</p><p><br></p><h3>【売主が宅地建物取引業者の場合】</h3><p>不動産会社が自ら売主となり、宅建業者ではない一般の買主へ中古マンションを販売する場合には、宅地建物取引業法による買主保護のルールがあります。</p><p>契約不適合責任について、民法より買主に不利な特約を設けることは原則として制限されます。</p><p>通知期間を特約で定める場合も、引渡しから2年以上とする必要があります。</p><p><br></p><p>つまり、<strong>売主が誰なのか、契約書にどのような特約があるのかによって、購入後のリスクは大きく変わります。</strong></p><p>なお、仲介した不動産会社が、売主と同じ契約不適合責任を当然に負うわけではありません。仲介会社自身の説明義務違反などが問題となる場合は、別途判断されます。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">4. 引渡しから何か月以内なら修理費を請求できる？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>ここは非常に誤解されやすいポイントです。</p><p>民法では、物件の種類や品質に関する契約不適合について、原則として、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。</p><p><br></p><p>ただし、契約書で有効な特約が設けられている場合は、その内容を確認しなければなりません。</p><p>また、通知期間と、実際に権利を行使できる期間は必ずしも同じではありません。消滅時効にも注意が必要です。</p><p><br></p><p><strong>「中古マンションは購入後2年間なら必ず無料で修理してもらえる」という理解は正しくありません。</strong></p><p>購入前には、契約不適合責任の対象範囲、通知期限、免責事項を確認しておくことが大切です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">5. 実際に起こり得るトラブル事例</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>例えば、次のようなケースを考えてみましょう。</p><p><br></p><p><strong>【ケース】購入後1か月でキッチンの床下から水漏れが発覚</strong></p><p>6,000万円で中古マンションを購入したAさん。</p><p>引渡しから1か月後、キッチンの床が濡れていることに気付き、専門業者に調査を依頼しました。</p><p>その結果、床下の給水管に不具合が見つかり、修理費用として30万円の見積もりが出ました。</p><p><br></p><p>この場合、誰が30万円を負担するのでしょうか？</p><p>結論は、契約内容と不具合の原因によって変わります。</p><p>引渡し時点ですでに不具合が存在し、売買契約の内容に適合していなかった場合には、売主に修理を求められる可能性があります。</p><p>一方、買主の使用方法によって引渡し後に発生した故障や、契約上明確に買主負担とされている事項については、売主へ請求できない場合があります。</p><p><br></p><p>さらに、マンションの共用部分にある配管が原因の場合には、管理組合の修繕責任や管理規約も確認する必要があります。</p><p><strong>水漏れが発生した場所だけでなく、原因となった設備の所有区分と契約内容を確認することが重要です。</strong></p><p>※上記は説明のための架空事例です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">6. 購入後に欠陥が見つかったら、まず何をする？</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>もし購入したマンションで不具合が発生したら、慌てて高額な修理工事を発注する前に、次の対応を検討してください。</p><p><br></p><p><strong>① 不具合の状況を記録する</strong></p><p>写真や動画を撮影し、発見日時、発生場所、症状を記録しましょう。</p><p><br></p><p><strong>② 売買契約書と付帯設備表を確認する</strong></p><p>契約不適合責任の対象範囲、通知期間、設備の故障に関する取り決めを確認します。</p><p><br></p><p><strong>③ 売主・仲介会社へ速やかに連絡する</strong></p><p>不具合の内容を具体的に伝え、メールなど記録が残る方法でも通知しておくことが重要です。</p><p><br></p><p><strong>④ 原因と修理費用を調査する</strong></p><p>専門業者に調査を依頼し、不具合の原因、修理方法、費用を確認します。</p><p><br></p><p><strong>⑤ 修理方法と費用負担について協議する</strong></p><p>契約内容を踏まえて、売主・買主間で対応を協議します。</p><p>ただし、漏水や漏電など被害が拡大するおそれがある場合は、安全確保と応急措置を優先してください。その際も、可能な範囲で証拠を保存しておくことが大切です。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">7. 購入前に確認したい5つのポイント</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>中古マンション購入後のトラブルを防ぐため、RENOLAZEでは次の項目を確認することをおすすめしています。</p><p><br></p><p><strong>① 物件状況報告書（告知書）</strong></p><p>雨漏り、漏水、設備不具合などについて、売主が把握している情報を確認します。</p><p><br></p><p><strong>② 付帯設備表</strong></p><p>エアコン、給湯器、床暖房などの設備が売買対象に含まれるか、故障の有無や保証内容を確認します。</p><p><br></p><p><strong>③ 売買契約書の特約</strong></p><p>契約不適合責任の対象範囲、通知期間、免責事項などを確認します。</p><p><br></p><p><strong>④ 管理組合の修繕履歴</strong></p><p>共用配管、外壁、防水工事などの修繕状況を確認します。</p><p><br></p><p><strong>⑤ インスペクションや保険の利用</strong></p><p>必要に応じて建物状況調査（インスペクション）や既存住宅売買瑕疵保険を検討します。</p><p>ただし、インスペクションですべての不具合を発見できるわけではなく、保険も対象となる部位や期間、支払条件が決められています。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">8. RENOLAZEが考える、後悔しない中古マンション購入</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>中古マンションには、新築より価格を抑えられる可能性があり、希望するエリアや間取りの選択肢が広がるという魅力があります。</p><p>しかし、築年数が経過した物件だからこそ、建物や設備の状態を十分に確認する必要があります。</p><p>大切なのは、不具合がまったくない物件を探すことだけではありません。</p><p><br></p><p><strong>購入前にリスクを把握し、万が一トラブルが発生した場合に誰がどのような責任を負うのかを明確にしておくことです。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>RENOLAZEでは、物件の価格や立地だけでなく、管理状況、修繕履歴、契約条件なども踏まえ、お客様が安心して購入を判断できるようサポートいたします。</p><p><br></p><p>「購入を検討しているマンションの契約内容が心配」</p><p>「築年数が古い物件でも安心して購入できる？」</p><p>「購入後のトラブルをできるだけ防ぎたい」</p><p><br></p><p>そんなお悩みがございましたら、ぜひRENOLAZEへご相談ください。</p><p><br></p><h2><span style="font-weight: bold;">まとめ｜中古マンション購入後の修理費は契約内容で変わる！</span></h2><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><p>中古マンションの購入後に欠陥が見つかった場合、修理費を売主に請求できるかどうかは、契約内容、不具合の原因、責任期間などによって異なります。</p><p>特に重要なのは、売主が個人なのか不動産会社なのか、契約不適合責任に関する特約がどのように定められているかという点です。</p><p><br></p><p><strong>「中古だから仕方ない」と諦める前に、まずは売買契約書を確認すること。</strong></p><p>そして、購入前には物件の状態と契約条件を十分に確認することが、後悔しない不動産購入につながります。</p><p><strong>不動産の購入・売却のご相談は、RENOLAZE（リノレイズ）へ。</strong></p>]]></description>
            <pubDate>2026-10-15</pubDate>
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