売主と買主との間でマンションの売却に関する売買契約がまとまったとしても、まだ売却代金の決済が終わったわけではありません。
買主の住宅ローンの手続きにも時間がかかりますので、売買代金の決済とマンションの引き渡しを行う日程「決済日」を調整して決めます。
ここでは、マンション売却契約締結後の売買代金決済日の決め方、当日の流れ、その他の注意点などについて解説します。
マンション売却の実際の現場では、売主と買主が直接売買契約を結ぶことは少なく、たいていは不動産の仲介業者が仲介し、売買契約をまとめます。
決済日の日程は、その仲介業者が双方の都合や休日を聞いて日程を調整します。
買主の住宅ローンの審査による融資決定までの期間や売主のマンション引き渡し準備、引っ越しの準備期間を考慮し、決済日の時期の目安は、売買契約日から1か月~1か月半後です。
休日を決済日にすると、金融機関が休みになっているため、銀行口座への入金ができずに、現金でのやり取りになってしまいます。
さらに、法務局での移転登記手続きも、平日にしか手続きができません。
そのため、決済日は、金融機関や法務局の営業時間である平日が選ばれることが多くなります。
3.売主と買主のマンション売却決済日の予定が合わない場合(休日が異なるなど)
仕事の都合などで平日の休みが取れず、日程も調整できない場合は、弁護士や信頼できる家族、親戚などの代理人を立てます。
相手側と仲介業者へは、代理人の派遣に関しての事前連絡を行い、代理人には委任状を渡しておきましょう。
マンション売却決済日当日は、買主が住宅ローンを利用した銀行の金融機関の一室を借りて行われます。
売主と買主だけではなく、不動産仲介会社、司法書士、銀行の担当者などが集まり、代金決済や物件の引き渡し手続きが行われます。
司法書士は、不動産の所有権の移転登記や抵当権の抹消・設定登記に関する書類を確認し、代金決済や引き渡し終了後に手続きを行います。
司法書士は、預かり書を発行してくれます。
代金決済では、手付金を除いた残金を売主の銀行口座に振り込んでもらいます。
住宅ローンの融資が行われますので、買主の口座から売主の口座へと残金が振り込まれます。
売主が住宅ローンを組んでいた場合、残金の完済が必要です。
抵当権設定契約証書の解除証明書と共に司法書士に抵当権抹消登記を依頼します。
あらかじめ計算していたマンションの固定資産税、管理費、修繕積立金などを引き渡し日の基準にして日割り精算します。
仲介手数料や司法書士への報酬への支払い後、これまでの領収書を発行します。
最後に鍵や管理規約・付帯設備の取り扱い説明書を渡して、マンションの引き渡しが完了します。
マンション売却で重要な決済日の決め方や予定が合わない場合の対処法、当日の流れなどについてまとめました。
決済日には、多額のお金のやり取りが発生し、マンション売却に関わる関係者全員が集まります。
当日はスムーズに手続きが進むように、予定の時間までに準備を済ませておきましょう。
少しでも高く売りたいとお考えでしたら、お気軽にお問い合わせください。