相続したマンションの管理が難しいなど様々な理由から売却しようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
手続きが複雑で後回しにしていると問題が続々と出てきてしまうので、流れや注意点を知り、事前に対策を考えておくと良いでしょう。
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手続きの流れ
初めに、死亡届や世帯主変更届など必要な届け出を7~14日以内に行います。
提出場所は故人が住んでいた市区町村が多いです。
次に、遺言書の有無で相続人を決め、遺産をどうするかを3か月以内に決めます。
遺言書があれば引き継ぐ人が決まっていますが、ない場合は協議で決める必要があります。
また、相続方法も3種類あるので、親族内で話し合いをして決める必要があります。
最後に、不動産の所有者の情報が登録されている登記簿謄本の名義変更を行い、相続登記を行います。
法律では期限が決められていませんが、登記変更を行わないと正当な所有者であることを証明できないので早めに変更しましょう。
変更後は不動産会社に売出しを依頼できます。
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かかる税金は主に2つ
開始から売却までにかかる税金は主に譲渡所得税と印紙税です。
譲渡所得税は不動産を売却した際の利益に対する所得税と住民税の事です。
税率は土地を長く所有していれば低くなるので、5年以上所有してから売り出すと節税対策になります。
所有期間は相続した日からではなく故人が所有していた期間も含まれるので、故人が既に5年以上所有していればすぐに売出しても払う税金は少なくて済みます。
課税文書に決められた金額の収入印紙を購入し、印紙税を納税することが必要です。
売買契約書を作成し、契約書に記載する金額に対する収入印紙を購入し、張り付けて提出しなければなりません。
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相続したマンションを売却する際の注意点
相続したマンション売却後に多いトラブルが、不具合などが見つかった場合の責任は売主になってしまうことです。
所有してからすぐに売出してしまうと、不具合状況を把握できていないことが多いので、トラブルが起こりがちです。
自身で不具合を調べることも良いですが、不動産に依頼すると念入りに調査してもらえるので、トラブルを回避できます。
通常の売却とは異なるので続人で十分に話し合いをすることです。
マンションの売却は揉め事の原因となるので、慎重に十分な話し合いが必要ですが、場合によっては第三者に立ち会ってもらうと良いです。
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まとめ
相続したマンションを売却する際の最初の手続きは、期限が過ぎてしまうと損をする可能性があるので、期限は必ず守りましょう。
売却の際に費用と同時に税金もかかりますが、節税することができる特例もあるので上手に莉医療すると節税対策になります。
すぐにマンションを売出すと不具合を把握できずにトラブルに繋がってしまうので、自身で確認するか、不動産に依頼してから売り出しましょう。
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