「行方不明の親族が所有する不動産はどのように処分したら良いのか」、こんな悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
意外と知られていませんが、日本では毎年8万人近くの方が行方不明になっています。
「今は関係ない」と思っていても、いつ自分の身にも起こるかもしれません。
今回は、失踪者の不動産売却の方法についてご説明します。
行方不明者が所有する不動産売却~失踪宣告とは?~
失踪宣告とは、行方不明になった場合に死亡とみなす制度です。
行方不明者が所有する不動産売却の第一ステップが失踪宣告になります。
失踪宣告には2種類あります。
特別失踪(危難失踪)
戦争、船舶事故、災害などに遭って行方不明になって生死がわからない場合、1年後に特別失踪を申し立てることができます。
申し立てができるのは、配偶者や相続人など利害関係にある方のみで、行方不明者の住所がある家庭裁判所に申し立てをおこないます。
普通失踪
特別失踪ではない理由の行方不明の場合、7年後に申し立てられます。
失踪宣告は特別失踪と同様に、行方不明者の住所地の家庭裁判所で申し立てることができます。
申し立て人も特別失踪と同じく、失踪者と利害関係にある方のみです。
失踪宣告確定後、10日以内に役所に失踪届を出します。
行方不明者が所有する不動産売却の方法
失踪宣告してもまだ不動産売却はできません。
次は相続登記をしなければなりません。
相続登記は法務局でおこないます。
必要な書類は登記申請書、行方不明者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などほか、相続人全員の戸籍謄本・住民票の写し・委任状です。
共同相続人がいる場合、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。
登記完了証が届いたら相続登記の完了となり、相続した不動産を売却できます。
もしも行方不明者が発見されたら、失踪宣告は取り消せます。
なお、売却してしまった不動産は返還不要です。
行方不明者が所有する不動産売却~不在者財産管理人とは?~
行方不明者の不動産売却方法は失踪宣告のほか、不在者財産管理人制度を利用する方法もあります。
不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する代理人です。
不在者財産管理人による不動産売却方法の流れは次のとおりです。
●候補者の選定
●選任の申し立て
●権限外行為の許可取得
権限外行為の許可が下りれば、不動産を売却できます。
共有名義の物件で行方不明者がいる場合でも不在者管理人制度は利用可能です。
まとめ
行方不明者の不動産売却には、失踪宣告と不在者財産管理人の制度による2つの方法があります。
それぞれご紹介した手続きを経て、行方不明者の不動産売却が可能になります。
行方不明者の不動産の処分をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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