かつての一戸建て志向の時代から都会への人口集中が進み、マンションが「終の住み家」となって早数十年。
マンションで暮らしていた親から、マンションを相続する方も多くなっています。
親が住んでいた中古マンションに居住するのでなければ売却を考えることになりますが、相続人が複数いる場合、売却益などはどうなるのでしょうか。
複数人で中古マンションを売却する時は売却益を分割する
複数人で遺産を相続する場合、現金なら均等に分配することができます。
しかしマンションを含む不動産の場合、現金のようにきれいに分割することができません。
この場合、分配できない不動産を売却して得た利益(売却益)を、相続人全員で均等に分割します。
この方法を「換価分割」と呼び、分割は中古マンションの売却後に行われることになります。
中古マンション売却の登記はどうする?
中古マンションを相続した場合、まずは不動産名義を被相続人(故人)から相続人に移す「相続登記」をします。
基本的に登記する名義人は1人ですが、複数人を登記する共同名義も可能です。
ただし共同名義にした中古マンションは、売却する時やマンションを担保にして融資を受ける時に揉めやすくなります。
なぜなら、共同名義の不動産は名義人全員の賛同がないと、売却も担保にすることもできません。
そのため、名義人は相続権を持つ方の中から代表者を決めて1人にするか、共同名義にするなら中古マンションを売ることに対して全員の同意を確認できたうえで登記するようにしましょう。
中古マンションの売却は早い方が有利
相続した中古マンションに誰も住む予定がないなら、できる限り早めに売ることをおすすめします。
というのも、相続した不動産を3年以内に売却すると、相続税を中古マンションの取得費用として計算できる『取得費加算の特例』という制度を適用することができるからです。
この制度は、中古マンション売却時の取得費にかかる譲渡所得を小さくし、課税される金額を抑えやすくするメリットがあります。
しかし、その適用期間を過ぎてしまうと当然メリットを受けられません。
近年は、リノベーションをして理想の住まいにアレンジする方向けに中古マンションの需要が高まりつつあるとはいえ、経年劣化や築年数などの条件次第ではすぐに買い手が見つかるとも限りません。
「3年もあるから大丈夫」なんて油断していると、あっという間に月日が流れて期限がきてしまうので、相続人全員で話し合い同意を確認してから売り出しましょう。
まとめ
親から譲り受けた中古マンションの相続権を複数の方が持つ場合、相続後にすみやかに相続登記を行うことと、早めにマンションを売却することがカギとなります。
不要なトラブルを防ぐためには、相続人全員が納得する手続き・金額で売却することが重要です。
相続した中古マンションの売却を検討中の方で、複数人での相続についてお悩みの方は、ぜひRENOLAZEまでご相談ください。