マンションを売却し、譲渡所得が発生したら、税金を納めます。
所得がマイナスでも、税金の還付を受けられることもあり、その際は確定申告を行えば得になります。
税金を計算するため、確定申告を行うわけですが、確定申告には三種類の方法あることをご存知ですか?
白色申告の一種と、青色申告の二種の合わせると三種類です。
帳簿の付け方により、青色申告は10万円控除あるいは65万円控除かを選択ができます。当然ですが65万円控除の方がお得ですね。
では、マンションを売却したら、どちらで確定申告すればよいのでしょうか?
確定申告による違い
青色申告とは、個人事業や不動産事業を営んでいる「事業主」が、日々の取引を帳簿に記帳し、申告する制度です。
複式簿記によって記帳し、その記帳に基いて賃借対照表、損益計算書を添付して確定申告を行えば、青色特別控除として、最大65万円の控除があります。
また、事業で損失が発生したら、翌年以後3年間、所得から差し引くことができます。
自宅を事務所とすれば、家賃や光熱費も経費として差し引くことができます。
白色申告では、このようなメリットは一切ありません。
帳簿を付けるという負担がある分、メリットがあるとも言えます。
マンションの売却で青色申告は使える?
そう聞くと、お得な気がする青色申告、実際にマンションの売却時に使えるのでしょうか。
もしあなたが、サラリーマンなどの給与取得者の場合、そもそも対象外ですから、行うのは白色申告です。
では個人事業主ならばどうか、というと、「マンションの売却で事業を行っている事業者」であれば、青色申告できます。
その他の事業者、例えば普段はお店を開いている人が、自宅マンションを売却した、というと一度きりのことですよね。
この不動産のやり取りは、事業として行っているわけではないので、青色申告の対象にはならないのです。
でも、自宅を売るのであれば、65万円の控除より、もっとお得な制度があること、ご存知でしょうか?
3000万円の特別控除
マンション(戸建てでもマイホームならOK)の売却時、利益が発生したら、それを譲渡所得と呼びます。
マンションが投資用などではなく、自らが居住していた物件であれば、譲渡所得から3000万円を控除してもらえます。
例を挙げると、3000万円で購入したマンションが4000万円で売れたら、利益は1000万円ですね。
この場合、控除分の3000万円で全て相殺されるので、所得税を納める必要がなくなります。
また、10年以上所有していた物件であれば、譲渡所得のうち3000万円から6000万円までは、税率が軽減される特例があります。
これらの特例は、事業者には利用できません。
事業ではなく、マイホームを売却する場合の方が、税制上お得なのです。
まとめ
マンションを売却する際、譲渡所得にかかる税金は、所有期間などによって大きな差があります。
確定申告時に、こんなに払うなんて!と慌てることがないよう、売却前にいくら手元に残るのか、しっかり考えてから契約しましょう。
中古マンションの売却を検討中あるいはお悩みの方は、ぜひRENOLAZEまでご相談ください。