マイホームは一生の住まいではなく、ライフスタイルに応じて変えていく、という考えが浸透してきた現代。
住み替えだけでなく、転勤や相続、投資など様々な理由で、中古マンションが売却されています。
さらに、建物の堅牢性やリフォーム技術の向上で、中古マンション市場そのものも活発になっていますね。
とはいえ、利益を得れば、税金がかかるもの。
中古マンションの売却時には、どのような税金がかかるのでしょうか。
そして、軽減税率などの特例はあるのでしょうか。
中古マンション売却①譲渡所得とは?
中古マンションなどの不動産を売却した際、出た利益を、譲渡所得と言います。
中古マンションの売却価格から、購入・売却した際の諸費用を差し引いて計算します。
諸費用とは、印紙代や登記費用、仲介手数料などですね。
また、リフォームを行った際は、それも費用に含めることができますよ。
この譲渡所得に対して、譲渡税とも言われる税金がかかります。
中古マンション売却②所有期間によって税率が変わる!
中古マンションを含む不動産の売却では、所有期間によって譲渡税の倍率が変わることをご存知でしょうか。
5年を超えて所有した際は長期譲渡、5年以下の所有で短期譲渡といいます。
それぞれの税率は、長期譲渡が20.315%、一方の短期譲渡はなんと39.63%!
2倍近い差があるのです。
不動産投資を行う方にとって、そもそも価格が変動する不動産ですから、5年待つか否かは、しばしば難しい決断となりますね。
中古マンション売却③マイホーム売却は3000万円控除の特例あり!
投資用でなく、マイホームの中古マンションを売るのであれば、5年という期間は考えなくてもOKですよ。
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」です。
マイホーム、かつ買主が親子関係など、特別な関係でなければ、所有期間に制限はありません。
譲渡収入が3000万円も控除されるのです。
また、10年以上所有した物件であれば、3000万円を超えた分、6000万円までについては軽減税率が適用されます。
中古マンション売却④登録免許税
土地や建物を購入すると、不動産登記が必要になりますね。
登録免許税という税金を納めますが、建物分の登録免許税が、「保存登記」と「移転登記」、「抵当権の設定登記」のそれぞれで軽減税率の特例がありますよ。
中古マンション売却の際は、買主に対して移転登記を行うことになります。
この所有権の移転登記の税金額は、固定資産税評価額の2.0%でしたが、0.3%に軽減されています。
まとめ
不動産売却に伴う譲渡所得税、そして譲渡益に関わる特例などをご紹介しました。
現在は、軽減税率も適用され、特に中古不動産市場の活性化を、国が後押ししている印象があります。
価格が変動する不動産ですが、うまくタイミングを見計らって、納得できる中古マンションの売却ができますように。