価格や時期などに関して買主と折衝し、マンション売却への折り合いがついたのに、急なキャンセル……。
残念なことではありますが、起こらないことではありません。
もしも、買主都合でマンション売却をキャンセルされてしまったら。
どんな対応をすればよいのか、ご紹介します。
マンション売却 買付申し込み時のキャンセル
買主からの買付申し込みは書面で行いますが、この段階でのキャンセルでペナルティが発生することはありません。
民法上では、この段階でもペナルティとなることもありますが、不動産業者の介在する取引では、民法より宅建業法が優先されますよ。
宅建業法での契約は、重要事項説明を受けた上で、売買契約書への署名捺印をもって成立します。
つまり、マンション売却への買付申し込みの段階では、違約金の支払いは発生しません。
マンション売却 契約後のキャンセル
売買契約書を取り交わす際、買主から売主に支払われるのが手付金ですね。
その額は、売主が宅建業者の際は、売買価格の20%までと決まっていますが、個人間では決まっていません。
とはいえ、一般的に売買金額の10%~20%程度、もしくは100万円などのきりのいい数字がよく選ばれます。
マンション売却がスムーズに進めば、代金に充てられるお金ですが、キャンセルとなれば手付解除となり、解約できるのです。
支払われた手付金の額だけでキャンセルできる期間を区切るため、「手付解除期日」を定めておくこともありますよ。
マンション売却 手付解除期日後、引き渡しまでのキャンセル
引き渡し日の前日に、いきなり破棄されたら、どうなるのでしょうか。
手付金で済む日は過ぎており、全て準備も整っている中、大きな損害となることも明白。
この場合を想定し、事前に違約金を定めておきます。
違約金は、一般的に、売買代金の20%程度で設定されます。
マンション売却 ローン特約による解除
買主がマンション購入時に、住宅ローンを組む際は、契約の中にローン条項(融資利用の特約)を入れます。
万が一、買主が金融機関のローン審査を通らなかった場合どうするかを盛り込んでおくのです。
もちろん、ローンには事前審査がありますし、不動産会社からもアドバイス等はあるでしょう。
でも、実際の本審査でどう判断されるか、こればかりは、やってみないと分かりませんね。
審査を通らなかった場合、買主、売主、そして不動産会社ともに非はありません。
ですから、売買そのものがキャンセルになる上、手付解除の適用をしないと事前に定めておくのです。
まとめ
マンション売却先が決まって祝杯!という気分が吹き飛ぶキャンセル。
また一からの買主探しとなってしまい、先が見えなくなりそうですね。
しかし、何が起こるのが最後まで分からないのが不動産取引。
売買契約書に漏れのないよう、様々なパターンを想定して織り込んでおきましょう。