マンションを売却する際、所有者が買主様に移ります。
その際の「登記」をお願いする司法書士についてご紹介します。
マンション売却時に依頼する司法書士とは
司法書士とは、法律による手続きの代理・法務局・裁判所・検察庁に提出する書類を作成し、提出代行を行う国家資格を持った人です。
成年後見や債務整理、帰化申請業務なども行います。
不動産関連では、特に法務局への登記に関して、依頼することになります。
マンション売却 不動産の権利関係を明確にするために
土地や建物・マンションを誰がどういう配分で所有しているかというのは、法務局にある登記簿に記載し一般に公開されていますよ。
これを「公示」といいますが、誰が見ても分かるようにして、安全にスムーズに不動産取引ができるようになっています。
土地と建物はそれぞれ別に帳簿がありますが、表記の仕方は同じです。
・表題部
売却する不動産の所在・地番、土地ならば地目、建物ならば家屋番号、そして面積や構造などが記されています。
・権利部
甲区と乙区の2項目があり、甲区は所有者の情報と売買・相続などどんな理由で所有権を得たか、差押えや仮処分などがあればその情報を示しています。
乙区には、抵当権など所有権以外の権利に関する事柄が示されます。
このように権利関係を明確にすることで、第三者による不当な売買を防ぐことなどができますね。
マンション売却を個人で行うことは可能?
本来、不動産登記は買主様と売主様が共同で行います。
ただ、準備する書類や手間を考えると、司法書士に依頼することがほとんどです。
マンション売却を仲介する不動産会社や、抵当権抹消などがあれば金融機関も確実に処理してくれる司法書士に依頼することを勧めます。
場合によっては、「当社ではこちらの司法書士の先生にお願いしています」と、手配してくれることもありますよ。
マンション売却で司法書士に依頼すると費用はいくら?
では、司法書士にマンション売却に関わる処理を依頼するとなると、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
売主様にかかるのは、ローンを組んでいる際の抵当権抹消登記だけです。
マンションを売却する際は、抵当権付きで買主様に所有権を移転するということはほぼありません。
ですから、手持ち資金や売却資金でローンを充当し、完済します。
そうすると抵当権が外れるため、その抹消を行う必要があるのです。
司法書士を依頼する時にかかる費用は、登録免許税が2000円、報酬は1万円前後です。
1万数千円で面倒な処理を代行してもらえるのですから、やはり依頼をお勧めしますよ。
また、売却が完了すると、売主様から買主様へマンションの所有権が移転します。
この所有権移転登記も同時に行いますが、この費用負担は買主様が行うことが一般的です。
まとめ
マンション売却時には用意する書類も多く、非常に忙しくなることも多いもの。
関わる人も多く、何かとバタバタしがちです。
司法書士に依頼する方が、スムーズに売却手続きを進めることが出来るでしょう。
中古マンション売却に関するご相談は、RENOLAZEまでぜひご相談ください。