マンションを売却し、引き渡しも済んでホッと一息。
と思いきや、稀に買主様からのクレームやトラブルに見舞われることがあります。
どのような内容が多いのでしょうか。
また、その際の対応をご紹介します。
マンション売却でよくあるトラブル① 設備の不具合
マンションの売却後、クレームが多いのは圧倒的に設備に対するものといわれています。
給湯器からお湯が出ない、温水洗浄便座が壊れている、排水管が詰まった、インターフォンが映らない、などなど。
特に水回りに関しては、電気と水の相性が良くないこともあり、問題が起こりがちです。
さらに設備は、10年前後で故障することが多いもの。
築10年を超えるマンションを売る場合は、事前に設備の交換も視野に入れておくといいかもしれません。
マンション売却でよくあるトラブル② 瑕疵担保責任
マンションの売却によって所有者が買主様へ移ったのに、なぜクレームが来るのでしょうか。
それは、売買契約書に記された瑕疵担保責任という項目によります。
普段の買い物で、お店の方が腐っていたり壊れていたりするものを売るのは良くないことですよね。
マンション売却においても同様です。
売却した際、隠れた瑕疵(不具合)があった場合、売主様に修理する責任が生じるのです。
これを、瑕疵担保責任といいます。
契約書では、概ね2~3ヵ月の期間を区切ることができますが、民法上では買主様がその瑕疵を知ってから1年以内に申し出れば、売主様が責任を負わなければならないとされています。
例えば売却が済んですぐに、水道管から漏水した場合、事前に漏水の可能性について話がなければ売主様側が修理する必要があるのです。
マンション売却のトラブル防止のために
瑕疵担保責任の範囲は、隠れた瑕疵に対する責任のみです。
つまり、契約前に買主様へきちんと話をしたり、設備の状態を確認したりすることが必須です。
売買契約書を交わすとき、付帯設備表も併せて準備すると思います。
これを見ながら、引き渡しの時には買主様立ち会いの下、すべての設備について使用方法等を説明しましょう。
設備の取扱説明書が残っていれば、それらもすべて引き渡します。
言った・言わない、でトラブルになることは多いもの。
最低でも書面で、可能であれば動画や写真を残し、売却しましょう。
マンション売却にクレームがあったら…
マンションを売却後、万が一買主様からクレームがあった場合、どう対応すべきでしょうか。
売買契約書には売主様の連絡先も記載されていますから、直接電話がかかってくるかもしれません。
その際も、マンションの売却を仲介してくれた不動産会社に相談します。
不動産会社は瑕疵担保責任について詳しいですし、以前同様のトラブルを解決している可能性も高いからです。
また、売主様・買主様だけでなく第三者に間に入ってもらうという意味でも、トラブルの種を減らすこともできます。
まとめ
どれだけチェックを行っても、クレームが100%起こらないとはいえません。
そのため、売却前はできる限りの対策を行い、仮に瑕疵があったとしても正直に買主様へ伝え、真摯な姿勢を見せましょう。
中古マンションの売却に関するご相談は、RENOLAZEまでぜひお問い合わせください。