マンションオーナーの皆様、新築なら問題ありませんが、中古マンションを売却しようとする際に気になるのが「告知義務」だと思います。
これからマンションを購入しようとする方に、そのマンションで過去に何があったかを伝える役割をオーナーさんは負わなければなりません。
そもそも告知義務とは?
宅建業法では、不動産会社には重要事項説明義務があります。
購入を希望する方に、その不動産に関する重要な事項を説明する必要があると決まっているのです。
しかしここで注意すべきなのは、告知義務とは言いながら「何をどこまでどう告知するか」までは法律では決まっていないということです。
行政や政府によるガイドラインのようなものもなく、言わば「暗黙のルール」で行われているというのが実情です。
何を告知しないといけないのか
わざわざこちらから念を押して言っておかなければいけないことですので、多くは売却する側にとってはマイナス要素のことになります。
一番分かりやすいのは、その物件で過去に自殺や殺人があったような場合です。
しかしここでも難しいのは、例えば何年前までのものなら告知しなくてもいいとか、いやかなり古くても自殺なら告知すべきだですとか、◯◯のようなことなら告知しなくてもいいですなど、基準が不動産会社やオーナーさんによってもバラバラなことです。
法律で定まっているわけではないため、個人の主観もかなり入ってきます。
人によっては殺人が行われた現場だったとしても、受けとる人によっては「そこまでではないのでは?」ということも出てくるからです。
人によっては不快に思う騒音も、人によってはそうではないかもしれません。
たとえオーナーさん的には悪気は無かったとしても、売却後、購入者が後から聞き、「事前に告知してほしかった」とトラブルになることもあります。
場合によっては裁判に発展することもありますので、告知義務は重要です。
実際どうすればいいのか
売却時には、基本的には不動産会社とも相談しつつ、自殺や事件などは伝えておくべきでしょう。
こういった情報は「心理的瑕疵(かし)」と呼ばれます。
心理的瑕疵以外にも、物理的な瑕疵その他として以下が挙げられます。
・浸水しやすいなど、地形/地勢的な要因
・暴力団など反社会的勢力、もしくはそれに類似するような団体や会社の有無
・騒音などのご近所トラブル
・雨漏りなどの破損箇所
これからマンションを売却しようという時に、マイナス要素を説明することで、後々のトラブルを避けるため重要なことです。
まとめ
告知義務には、決まった「これ」という基準は存在しません。
中には1室で殺人が起こったら、そのフロア全体で告知義務に加えるオーナーさんもいらっしゃいますし、そうでない方もいらっしゃいます。
どこまで伝えるか、大まかな目安・相場といったものはあるものの、それに加え、オーナーさんの人間性による部分が大きいのが告知義務、とも言えるでしょう。
告知義務違反にあたる可能性の高い問題もいくつかあり、違反に該当しない問題もあることをご理解いただけたと思います。
マンションの売却をする際は、今回ご紹介した知識をぜひ活用してみてください。
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