マンションに住んでいる人であれば、毎月修繕積立金や管理費を支払っていると思います。
これらは似ているようで、それぞれ用途の違う使い方をされています。
マンションを売却した際に、毎月支払っていた修繕積立金や管理費が返還されるのかをご説明いたします。
マンションの売却① 修繕積立金とは?管理費とは?
修繕積立金とは、マンションの共用部を改築したり、修理したりする際に充てられるお金です。
定期的もしくは、計画的にマンションの劣化していった部分の工事や、不測の事故に備えて管理組合でまとまった金額を積み立てておくものです。
一方、管理費とは共用部の維持のために支払うお金です。
エレベーターの点検、共用部の光熱費、庭の手入れなど、マンションを維持するために毎月掛かる出費を徴収するものです。
どちらもマンションを維持するためのお金ですが、長期的な目で見て必要になるお金の積み立てと、常に必要な出費の支払いという違いがあります。
マンションの売却② 修繕積立金や管理費は返還されるのか
結論から言えば、修繕積立金も管理費も返還されることはありません。
毎月の出費に掛かる管理費はともかく、修繕積立金は自分が所持していた間に、「一度も大規模工事などが入らなかったのであれば返還されるのでは…」と思う人もいるかもしれません。
しかし、持ち主が変わるたびに修繕積立金を返還してしまうと、計画的な大規模工事のための目途が立たなくなってしまいます。
管理組合の運営、維持の安定を図るためには、「一度支払われた金額の返還はない!」と管理規約などにも明記されています。
マンションの売却③ 修繕積立金や管理費を滞納したまま売却できるのか
マンションの修繕積立金や管理費を滞納したまま売却した場合、その負債は買主の負債として受け継がれることになります。
修繕積立金や管理費を滞納したまま売却してしまうのは、トラブルの原因となりかねません。
また、売却査定の際に修繕積立金や管理費の滞納にチェックが入り、査定額が低くなってしまうこともあります。
売却の前にこれらの滞納がないか確認し、あった場合には清算してから売却するのが望ましいでしょう。
しかし、どうしても清算することが難しい場合には、滞納があることをきちんと伝え、滞納分を値引きするなどで対応しましょう。
マンションの売却④ 修繕積立金や管理費はいつまで支払うのか
たとえそのマンションに住んでいなかったとしても、売却が完了するまでは支払義務があります。
買主に支払い義務が移るのは決済日になり、その月の支払いは日割り計算をして支払うことになります。
一点注意したいのは、引き落し口座が買主名義の口座になるのがいつからかを、確認することです。
口座変更が間に合わず、翌月の引き落しも売主の口座から引き落とされてしまう場合がありますので、管理組合にて確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか。
マンションの売却を決め、そこを引っ越したとしても残っている住宅ローンはもちろん修繕積立金や管理費も支払う必要があります。
できるだけ無駄な出費をしないで済むよう、スムーズに売却ができるように計画しましょう。
私どもRENOLAZEでは、中古マンションの売却査定も行っております。
不動産売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。