マンション購入は、それなりの費用を要する大きな買い物です。
そのため、現時点でマンションを買うことは難しいと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、住居などを購入する人を対象とする補助金や優遇制度を利用すれば、費用の一部を軽減することができます。
そこで、補助金や優遇制度の例として、住宅借入金等特別控除とすまい給付金の二つをご紹介します。
マンション購入時の補助金や優遇制度①:住宅借入金等特別控除
住宅ローンなどを利用してマンションを購入したとき、一定の要件を満たしていれば、優遇制度のひとつである住宅借入金等特別控除が適用されます。
住宅借入金等特別控除が適用されるための要件は以下の通りです。
・住宅を取得した日から6か月以内に住むこと
・取得した住宅の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
・返済のための期間が10年以上に設定されていること
・配偶者や特殊関係者からの住宅取得でないこと
ただ、上記の要件を満たしていても、この優遇制度が適用されないケースがあります。
ひとつは、マンション購入時の前後2年以内に買い替えなどを行っている場合。
住宅借入金等特別控除は、同一のマンションを保有し続けていることを前提に適用されます。
もうひとつが、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除を受けている場合です。
このように、複数の優遇制度を併用できないケースがあるので、マンションの購入を検討する際に確認するようにしましょう。
住宅借入金等特別控除を受けるためには、控除を受けようとする初年度に確定申告をする流れになります。
なお、会社員などの給与所得者の場合、最初の年に確定申告をする必要がありますが、それ以降は年末調整により控除を受けることができます。
マンション購入時の補助金や優遇制度②:すまい給付金
すまい給付金とは、消費税率アップに伴い、住宅の購入者をサポートするための補助金です。
この補助金は、収入総額が775万円以下の住宅取得者を対象に給付されるもので、給付額の上限は50万円と設定されています。
マンション購入の際、すまい給付金を希望する人は、先に物件を取得して入居する必要があります。
物件の引き渡しが終わり、無事に入居が済んだら、給付金の申請をすることができます。
なお、申請できる期限は、マンション購入時点から1年以内と決められていますが、しばらくのあいだは3か月延長されていますので、確認するようにしましょう。
申請書類は、すまい給付金事務局に郵送する、もしくは窓口に持参することで受理されます。
審査の過程で記載内容にミスが見つかると、書類が差し戻されるため、給付金の振り込み時期が遅れてしまいます。
そのため、すまい給付金のホームページもしくは窓口で、申請書類に不備がないかどうか、提出前にチェックしておくと安心です。
まとめ
住宅取得者を対象とする補助金や優遇制度を活用すると、マンション購入の際の負担を部分的に軽くすることができます。
そこで、補助金や優遇制度を受けるための要件を満たしているか、マンション購入前に確認してみてはいかがでしょうか。
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