物件のパンプレットに書かれている「所有権のみ」の表記にとまどったことはありませんか。
「所有権のみ」だと何かが足りないような気がして、「やめておいたほうがいい土地だろうか」と思ってしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産の購入時に理解しておきたい土地権利形態について解説します。
不動産購入の際の「所有権のみ」とは?土地権利形態を解説
物件のパンフレットに記載されている「所有権」「借地権」の表記が気になった人もいるでしょう。
所有権の場合は、土地を購入した人がその土地の持ち主となり、自由に家を建てたり、建てた家を売却したりできます。
一方で、借地権の場合はその土地をどう使うかは地主と相談しなければなりません。
というのも、所有権は借地権(土地に建物を建てる権利)と底地権(土地の賃貸の権利)から成り立っています。
借地権と底地権を合わせて持っていると土地全体を所有していて、自由に利用できるとみなされるので、不動産の売買を考えるときには所有権を選ぶのがいいでしょう。
「所有権のみ」の表記は土地の所有権を売買する取引で借地権にはしないという意味合いで使われることが多いようです。
まぎらわしいですが「所有権」と同じ意味に捉えて問題ないので、誤解のないようにしてください。
不動産購入の土地権利形態で所有権のメリットデメリットは?
借地権ではなく所有権のある土地をおすすめしましたが、改めてメリットについて見ていきましょう。
土地の使いみちが自由
土地のすべての権利を所有しているので、家を建てるのも、建てた家を賃貸するのも、売却するのも所有者の判断で自由におこなえます。
また必要に応じて、土地を相続したり贈与したりすることも可能です。
借地権の場合は土地の使い方や処分で地主と揉めるケースが多いため、自分自身が地主であればトラブルがないのが大きなメリットです。
資産価値が高い
所有権のある土地は資産価値が高いとみなされるので、住宅ローンを組むときも大きな金額を融資できることが多いでしょう。
売却時も所有権のある土地のほうが売却しやすくなります。
では、所有権のある土地のデメリットについても確認しましょう。
固定資産税がかかる
不動産を所有すると固定資産税と都市計画税が課税対象となり、毎年の支払いが必要です。
土地にかかる費用については、借地権の場合でも地主に支払う各種費用がかかるので、それぞれ支払うべき項目が異なると覚えておくといいでしょう。