マンションを購入して住むには、管理組合に加入しなくてはなりません。
逆に、物件を手放して新たな住まいへ引っ越すときは、組合も抜けることになりますが、いつ伝えれば良いのかと悩む方も多いようです。
本記事ではマンション売却時に、管理組合に伝えるタイミングや、役員に就いているときでも売ることはできるのか、解説していきます。
マンション売却を管理組合に伝えるタイミング
マンション売却を管理組合に伝えるタイミングですが、これは区分所有法により規定があります。
組合員としての資格を喪失したとき、ただちにその旨を伝えなくてはならない、と規定されているのです。
つまり、物件を手放し、所有権が新しいオーナーに移ったのであれば、資格を喪失したことになるため、そのとき伝えなくてはなりません。
基本的には、決済直後に伝えます。
組合員資格喪失届をはじめ、さまざまな書類による手続きもあるため、事前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。
なお、組合員の資格を喪失した連絡をしていないと、修繕積立金の引き落としが継続されます。
必要のないお金を支払ってしまうため、注意が必要です。
マンション売却前に管理組合の役員になった場合
マンションを売却しようとしているのに、管理組合の役員が回ってきた、といったケースではどうすれば良いのでしょうか。
このような場合でも、売ることが可能なのかどうか、不安になる方は少なくないでしょう。
基本的には、理事や会計担当などに就いていたとしても、手放すことは可能です。
個人の意思が尊重されるため、組合によって売ることを禁止される、妨害されるといったことはありません。
理事や会計担当などに就いている場合は、補欠候補の方が新たな役員として就任するのが一般的です。
ただ、別途規約が設けられている可能性もあるため、事前に管理規約集の確認を怠らないようにしましょう。
また、物件の売買は個人の意思でおこなうため、法的な問題はありませんが、もしかすると肩身の狭い思いをしてしまうかもしれません。
ほかの組合員から、無責任な人と思われてしまう可能性もがありますが、法的に問題があるわけではないため、あまり気にする必要はないでしょう。