不動産売却を決心したら、売主はさまざまな書類を用意しなければなりません。
ギリギリになって用意すると、不備や間違いにつながりかねないため、早めの準備がおすすめです。
今回は不動産売却時に売主が用意する必要書類を段階ごとにご紹介します。
不動産売却の前に用意する必要書類
不動産を売却するには、不動産会社に依頼して広告を出して売却活動します。
そこで必要なのが、その不動産を購入したときのパンフレットです。
物件構造の概要、築年数、間取や設備の詳細が載ったパンフレットは、情報量も多く広告材料に最適です。
紛失してしまった場合は、施工会社や管理会社に問い合わせると有料で再発行してもらえることもあります。
もう1つは、住宅ローンの償還表です。
住宅ローンの残債がある場合は、売主は償還表でどのくらいローンが残っているかを確認したうえで、売却価格の目安を検討します。
償還表は、定期的に住宅ローン会社から郵送されるものです。
最新の償還表が見つからない場合は金融機関に確認してください。
不動産売却で契約締結時に用意する必要書類
買主と契約を締結する際に売主が用意する必要書類には以下があります。
●印鑑証明書
●住民票
●登記済権利証または登記識別情報(契約締結の段階では提示のみ、決済時に買主に引き渡す)
●固定資産税納税通知書
印鑑証明書や住民票は売主の住所地の市役所などで取得できます。
ただ、売却する不動産が共有名義の場合、名義人全員の印鑑証明書が必要です。
不動産登記済権利証または登記識別情報は、この段階ではまだ提示するのみですが、引き渡し時には買主に渡す必要があるためこの段階で用意しておくと良いでしょう。
固定資産税納税通知書は、売却の際、固定資産税を精算するために必要で、毎年税務署から郵送されます。
不動産売却の決済時に用意する必要書類
売買決済時には売主は以下の必要書類を用意します。
●固定資産評価証明書
●登記関連の書類(司法書士が準備)
固定資産評価証明書は、固定資産税の精算のために必要で有効期間は3か月です。
建物、土地それぞれで取得が必要で、都税事務所や県税事務所で取得可能です。
決済当日は司法書士に登記を委任するため、委任状など数種類の書類があります。
実際は司法書士が当日までに用意するため、売主はその書類への署名・捺印をおこないます。
この段階まで提示のみであった、パンフレットや登記済権利証はこの時点で買主へ引き渡します。
まとめ
不動産売却の前、契約締結、決済の段階での主な必要書類をご紹介しましたが、印鑑証明書は発効後3か月以内のものでなければなりません。
印鑑証明書は契約締結時で必要としていますが、決済時にも必要になる場合があります。
契約から引き渡しまで時間が空く場合は、不動産会社に確認したほうが良いでしょう。
市役所またはオンラインで申請できる書類が多いので、必要書類は余裕をもって用意することをおすすめします。
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