ほとんどの方が、不動産を頻繁に売却することはありません。
そのため、売却益がでたかどうかがよくわからないというケースがあります。
売却益が多いと、課税される税金が高額になることもあります。
あらためて、不動産の売却益とはどのようなものか、売却益の計算方法や節税方法を確認していきましょう。
不動産の売却益とは?税金とどう関係するかを確認しよう
不動産の売却益とは、不動産を売却したときに帳簿価格よりも売却価格が高い分の利益です。
売却益は売却価格から必要経費を差し引いた金額で、売却価格ではありません。
不動産を売却して売却益がでたときは確定申告の義務があり、申告した利益に税金が課せられます。
不動産の売却益は不動産譲渡所得ともいわれ、不動産譲渡所得には所得税や住民税などが課税されるのです。
逆に、不動産譲渡所得がマイナスの場合は、課税されることはありません。
不動産の売却益がどれくらいか計算しよう!
それでは、どれくらいの売却益がでたかを調べられる計算方法を確認していきましょう。
売却益の計算式は、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額です。
収入金額というのは、売却価格または譲渡価格といわれます。
取得費とは、売却した不動産を購入するときにかかった費用で、購入額や仲介手数料が含まれるので注意しましょう。
より詳細に売却益をだすためには、取得費から減価償却費を差し引くのがおすすめです。
取得費がわからない場合は、概算取得費を使って計算します。
概算取得費は、売却価格の5%です。
そして、譲渡費用とは、仲介手数料や印紙税などの諸費用になります。
売却益は課税譲渡所得といわれ、売却益がマイナスの場合は課税されません。
しかし、プラスになるなら課税譲渡所得があることを申告するため、確定申告が必要です。
課税される税率は、売却した不動産の所有期間が5年以下の場合と5年を超える場合で異なります。
不動産売却で売却益がでたら課税される!節税する方法
不動産を売却して売却益がでたら、税金が課税されます。
思ったよりも売却益が高額になった場合や、逆に売却損が高額になるときに利用できる、節税方法や控除制度をご紹介します。
売却益がでたときに利用できるのが、居住用財産の軽減税率の特例や3,000万円の特別控除の特例、特定居住用財産の買換えの特例です。
また、損失がでたときに利用できるのが、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例になります。
まとめ
売却益とはなにか、計算方法や節税方法をご紹介しました。
不動産の売却益がだいたいどれくらいになるか、どれくらいの税金が課税されるかは自分で計算できます。
確定申告する前に確認して、売却益がでそうなときは節税方法が利用できないか確認してみましょう。
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