不動産の売却には専門知識が必要であり、自分ひとりで買い手を探すのもなかなか難しいですよね。
そのため、土地や建物を売りたいときは不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
今回は、不動産売却を検討している方のために、不動産会社と結ぶ媒介契約について解説します。
スムーズに売るためには、契約方法を上手に選びましょう。
不動産売却時に結ぶ媒介契約とは?
媒介契約とは、土地や建物を売る際に不動産会社と締結する契約です。
売主が受けられるサービス・仲介手数料・お支払いいただく成功報酬などについて記載されており、仲介をご依頼いただく場合は必ず締結しなければなりません。
なぜ契約を結ばなければならないのかをわかりやすくご説明すると、売却する際の条件をはっきりさせることで仲介業務で起こりそうなトラブルを未然に回避するためです。
媒介契約を結んでいただくことで売却活動がスタートします。
目的と内容をしっかり理解したうえで締結しましょう。
不動産売却における媒介契約の種類とは?
媒介契約は3種類あり、それぞれにメリットと気を付けなければならないことがあります。
専属専任媒介契約は、契約が可能な不動産会社は1社のみで、ご自分で買主を探して取引していだだくことはできません。
契約期間は最長でも3か月に制限されており、1週間に1回以上の販売状況の報告義務があるのが特徴です。
ご自分で買主を探しての取引はできませんが、不動産会社のサポートによって早期売却が可能になるというメリットがあります。
専任媒介契約は、依頼が可能な不動産会社は1社のみですが、ご自分で買主を探していただくことも可能です。
契約期間は最長3か月で、2週間に1回以上の報告義務があります。
ご自分で買主を探すことも可能である点がポイントです。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結べ、ご自分で買主を探しても良いという特徴があります。
契約期間の制限や販売状況の報告義務はありません。
この種類の契約を選択する場合は、契約している不動産会社をお知らせいただく「明示型」を選ぶと良いでしょう。
不動産売却をするなら媒介契約はどれが良い?
契約の種類はどれが良いのか、その選び方は売りたい不動産のタイプによって決まります。
駅近で築浅など条件が良く売れ筋になると思われる物件であれば、一般媒介契約がおすすめです。
売れにくい物件であったり、どの種類を選ぶべきか自分で決められなかったりする場合は、専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
売却を急いでいる場合は、専属専任媒介契約をおすすめします。
まとめ
不動産売却の際に不動産会社に仲介を依頼する場合は、媒介契約を結ばなければなりません。
契約の種類は3つありますが、どれが良いのかは売却した不動産のタイプや売却を急ぐかどうかによって異なります。
最適なものを選んで、スムーズに不動産売却を進められるようにしましょう。
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