土地や建物を早く売却したいと考えている方にとって、レインズへの登録はさまざまなメリットを得られます。
ただし不動産業者専用のシステムで仕組みや利用方法がわかりにくいと感じる方も多いため、興味のある方は事前に特徴を把握しておきましょう。
そこで今回はレインズとはどのようなシステムなのかご説明したうえで、種類や利用する流れについてご紹介します。
不動産の売却に役立つレインズとは?
レインズとは、不動産売買や賃貸の仲介をおこなっている不動産会社が、土地や建物の情報を閲覧するためのネットワークシステムです。
国土交通大臣から指定された4エリア(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)の流通機構によって運営されています。
不動産会社以外は閲覧できないものの、売主は自身の不動産が売りに出ている期間、自身の不動産についての情報のみ閲覧することが可能です。
売りに出ている土地や建物の情報を全国の不動産会社同士で共有できるため、信用できる情報を公開してもらいやすいメリットがあります。
また、最初に依頼を受けた不動産会社とは異なる他の不動産会社の顧客であっても、同じ物件情報を提供してもらい購入を検討できます。
不動産売却時にレインズを利用する流れ
不動産会社をとおして土地や建物を売却するときは、レインズを利用するケースがほとんどです。
ただし、媒介契約の種類によって登録義務の有無が異なります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は媒介契約してから数日後に登録する必要があり、一般媒介契約は希望する場合のみ利用すれば良いとされています。
まずは、不動産会社に物件の査定を依頼しましょう。
このとき、不動産会社はレインズで類似物件の価格を参考にしながら査定額を決めることもあります。
売主が査定額を承認したら媒介契約をおこない、レインズに情報を掲載する流れです。
物件が売れた場合は情報を更新した不動産会社で成約登録をおこなうため、他の不動産会社も売れたことをすぐに確認できます。
レインズに登録義務がある媒介契約の種類とその内容
レインズには売りに出ている不動産すべての情報を登録する必要はなく、売主とどのような媒介契約をおこなっているかで登録義務の有無が変わります。
依頼する1社としか取引ができない専属専任媒介契約は契約後5日以内に、依頼する1社にくわえて個人で見つけた買主とも取引できる専任媒介契約は7日以内に、レインズに登録する必要があります。
何社とも媒介契約を結べる一般媒介契約の場合は利用が任意のため、登録期限もとくにありません。
また、専属専任媒介契約と専任媒介契約でレインズに登録したあとは、物件の持ち主に対して活動報告義務も負います。
まとめ
レインズは他の不動産会社をとおして土地や建物を探している方に対しても情報が提供されるため、少しでも多くの方に宣伝して早く売りたいと考えている方におすすめです。
一般媒介契約は登録義務がないため、利用を希望する方は不動産会社の担当者に相談してみましょう。
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