近年社会問題となっている認知症は、年配の方はいつ発症してもおかしくないと言われています。
そうなった場合の不動産売却は意思疎通問題などの観点から難しくなります。
そこで、対策方法のひとつである成年後見制度とはなにか、手続き方法と不動産売却方法を解説します。
ぜひ、不動産売却を検討している方や老後の心配がある方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却における成年後見人や成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護する制度のこと。
受任者を選んで、契約代行などの権限を与えることが可能です。
つまり、不当な取引がおこなわれないように判断能力が低下している方を守る権利といえます。
なお、成年後見人制度には、二種類あり、任意後見制度と法定後見制度です。
判断能力があるうちに資産所有者が後見人を選定する場合が任意後見制度。
所有者ではなく家庭裁判所が法定後見人を選任する法定後見制度です。
また、任意後見人に指定するものは、未成年者や破産者などでなければ基本的に誰でも指定ができます。
なお、一般的には、信頼できる親族または弁護士や司法書士などの専門家により選ばれることが多いといえます。
不動産売却における成年後見人申立ての手続きとは?
成年後見人の申立ての手続きには、申立書や申立書付票、後見人等候補者身上書や親族関係図、本人の財産目録や本人の収支予定表、本人の診断書や本人の財産等に関する資料などの必要書類を揃える必要があります。
また、ケースによっては本人と後見人等候補者の戸籍謄本、後見人等候補者の住民票の写し、本人の健康状態についての資料も求められるケースもあるでしょう。
なお、申請をするには、収入印紙3,200円ほどと郵便切手3,700円ほど、本人の鑑定が必要なケースは、10万ほどの鑑定費用がかかります。
鑑定費用とは、本人の判断能力を確認するものです。
意思の鑑定が必要と家庭裁判所が判断した場合におこなわれます。
成年後見人による不動産売却の方法とは?
不動産売却方法には、2種類あり、居住用不動産売却と非居住用不動産売却方法があります。
居住用の場合には、本人が住んでいるなどのケースであり、権利を保護する観点から家庭裁判所にて許可が必要となります。
一方で非居住用の場合には、家庭裁判所の許可などは必要ありません。
居住用不動産売却の流れは、家庭裁判所の許可を取得するために不動産情報などの書類はもちろん、本人の住民票など必要書類を添付のうえ家庭裁判所に提出をおこないます。
同意が得られれば、一般的な不動産売却の流れと同様です。
なお、非居住用物件の場合は、一般的な不動産売却の書類に所有者である方の住民票などが必要となります。
まとめ
成年後見制度とは、意思決定ができないまたは判断能力が低い方をサポートする制度となっています。
障害や認知症などになってしまった場合に、本人の代わりに対応できる方を選任します。
なお、発症してからの場合には、家庭裁判所にてどなたが後見人なるのか選任してもらわなければなりません。
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