不動産売却を検討している方のなかには権利証を紛失してしまったために「不動産が売却できないのではないか?」という不安を抱えている方がいらっしゃいます。
権利証は不動産売買に必要になる書類であるためです。
そこで、この記事ではそういった不安を抱えている方に対して権利書を紛失した際の売却方法や注意点について解説していきます。
不動産売却で必要な権利証(登記済証)とは
権利証とは、正式には「登録済証」と呼ばれている不動産の所有者であることを証明する書類で、主に不動産売買の際に必要になる書類のことです。
登録済証は2004年に発行を終了しており、2005年3月7日以降は不動産登記の際に「登録識別情報通知書」を受ける形に変更されています。
この登録識別情報通知書に記載された12桁のパスワードを使用して電子化された登記情報である「登録識別情報」を確認することが可能です。
なお、権利証や登録識別情報は紛失してしまうと再発行ができません。
そのため、失くさないように厳重に管理しておきましょう。
不動産売却で権利証を紛失した場合の売却方法
不動産売却で必要になる権利証ですが、紛失してしまうと売却ができないのかというとそうではありません。
権利証がない場合でも不動産の所有者であることの証明ができれば不動産の売却が可能です。
登記所から郵送で登記名義人へ問い合わせを行う「事前通知制度」や司法書士などの代理人に本人確認をしてもらう方法、公証人役場で公証人に所定手続きをおこない本人確認する方法を使い証明することが可能です。
権利書がない状態で売却を検討している場合は、事前にその旨を相談することで売却活動をスムーズに行うことができるでしょう。
不動産売却で権利証を紛失したときの手続きの注意点
権利証を紛失したときの3つの売却方法にはそれぞれ注意点があるため、スムーズに売却手続きをおこなうには注意点をよく理解しておくことが重要です。
まず、事前通知制度は登記が完了するまでに2週間〜1か月程度の時間がかかってしまいます。
しかも、売買契約が成立して所有権移転登記をおこなう段階にならないと手続きができないため、買主にとってはリスクがある方法です。
次に、公証人による本人確認は、関係者が公証人役場に足を運ぶ必要があるなど手間がかかってしまいます。
一方で、司法書士に依頼する方法は司法書士が同席しているため、手間を省くことが可能です。
ただし、本人確認ができる司法書士は手続代理人に限られています。
このような注意点があるため、費用はかかりますが、司法書士に依頼して本人確認してもらう方法がおすすめです。
まとめ
権利証は不動産の所有者であることを証明する書類で、不動産の売却時に必要になるため、厳重に保管しておく必要があります。
しかし、権利証を紛失しても不動産を売却することが可能です。
とはいえ、売却するためには費用がかかるうえに手間も必要など注意点も多くあるため、よく理解しておきましょう。
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