中古マンションの購入後、より美しく住みやすい環境をつくるためにリフォーム・リノベーションを計画している方は多くいます。
しかし住宅によっては無断でリフォーム・リノベーションができない場合があるため要注意です。
今回はリフォーム・リノベーションの際に必要な場合がある「建築確認申請」について詳しくご紹介します。
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リノベーションで必要な場合のある建築確認申請とは
中古マンションをリフォーム・リノベーションする場合、その前に建物が建築基準法や都市計画法に違反していないか確認しなければなりません。
この際に受ける審査が「建築確認申請」です。
建築確認申請は、建物を新築する場合に必須な手続きですが、リノベーションの場合は必要なケースと不要なケースに分かれます。
たとえば木造二階建ての住宅に多い「四号建築物」に該当する場合はリノベーションの申請が不要になるケースが多いものの、その他の一号~三号建築物には建築確認申請が必要なケースがほとんどです。
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リノベーションで建築確認申請が必要になるケース
中古マンションのリノベーションにおいて、建築確認申請が必要とされるケースは、「10㎡以上の増築」、「準防火地域・防火地域にある住宅の増築」、「大規模な修繕」の場合です。
床面積がそのままであっても、庇を増設するなどにより面積が増加する場合、それは10㎡以上の増築工事と見なされます。
また、準防火地域・防火地域において増築をおこなう場合、増築工事の範囲が10㎡未満でも、建築確認申請が必要です。
さらに、「大規模な修繕」とみなされるのは、壁、柱、床、梁などの主要構造部の半分以上をリノベーションによって変更する場合です。
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リノベーションで建築確認申請をしないとどうなるのか
建築確認申請が必要であるにも関わらず無視し、独断でリノベーションを実施した場合は違反行為となり、管轄する役場による行政指導がおこなわれます。
行政指導の内容はケースによって異なり、建築確認申請をおこなうよう通達するものから、建物の取り壊しを命令するものまでさまざまです。
行政指導に従わず放置した場合は、罰金刑や懲役刑といった刑事罰を受ける可能性があるため、建築確認申請は忘れずにおこないましょう。
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まとめ
中古マンションをリノベーションする際、建築確認申請が必要な場合があります。
これを無視してリノベーションを実施すると刑事罰を受ける可能性もあるため要注意です。
購入する中古マンションで建築確認申請が必要かどうかわからない場合は、勝手に判断するのではなく、不動産会社に相談してアドバイスを受けましょう。
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