RENOLAZEではこれまで、中古マンションの売買契約時における大切なポイントのご紹介をしてまいりました。
関連記事:後悔しないために覚えてほしい、不動産契約の基本の『き』
この中では、仲介手数料と手付金の違いや、契約成立後に何らかの都合で契約が白紙に戻ってしまった場合の手付金の扱い、重要事項説明の注意点などについてお話しました。
そして今回は、中古マンションの売買契約で曖昧にしてはいけない、瑕疵(かし)担保責任についてお話したいと思います。
瑕疵担保責任とは何のこと?
瑕疵担保責任とは、購入した物件に欠陥がある場合、買主様が売主様へ補償を求めることができる制度のことです。
これは『住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)』で明確に定められている権利で、中古マンションの売買契約においても重要な注意点となります。
ただし、物件の全てが瑕疵担保責任の対象となるわけではありません。
瑕疵担保の補償対象範囲や適用には、以下の条件に当てはまる必要があります。
補償対象範囲
・柱・壁・土台・筋交いなど、建物を支えるために重要な部分(構造体力上主要部分)。
※中古マンションなどの鉄筋コンクリート造の場合は、基礎杭や床板・屋根板・壁などがそれに該当する。
・住戸の排水管・屋根や外壁及び、そこに取り付けられたサッシなど、雨水の浸入を防ぐための部分。
適用条件(中古マンション・一戸建ての場合)
・買主様が物件の引き渡しを受けた後に瑕疵が発覚した場合、その日から1年以内であれば売主様に対して補償を求めることができる。
ただし、個人間の売買契約の場合、瑕疵担保責任の補償期間を、物件引き渡し時から最大3ヶ月程度までと決めているケースが一般的。
そのため、その期間超過後に発覚した瑕疵は補償対象外となる。
・不動産会社が売主の場合、瑕疵担保の補償期間は2年間。
上記が中古マンションの売買契約時における、瑕疵担保の主な補償範囲と適用条件です。
契約前に今一度しっかり確認し、不明点を残さないようにしておきましょう。
瑕疵を知っても補償されないことがある
ところで瑕疵担保責任は、物件引き渡し後に発覚した瑕疵について売主様が買主様へ補償するものと説明しましたが、それが適用されないケースがあります。
それは、買主様が瑕疵の存在を知っていて、実際にその瑕疵が発覚した場合です。
売買契約時や物件引き渡し前の現状確認時、売主様が「こういった不具合があります」と知らせていた分に関しては、引き渡し後に瑕疵が発覚しても責任を負わなくて良いのです。
もちろん、その旨は口頭だけでなく、書類にもきちんと記して「言った・言わない」のトラブルが起きないようにすることが大切です。
まとめ
手付金や重要事項説明・瑕疵担保責任と、中古マンションの売買契約では多数の注意点があります。
その数の多さに疲れてしまって確認をおざなりにしてしまうと、後悔したりトラブルとなる恐れがありますので、1つ1つきちんと確認をしましょう。