マイホームや土地などの不動産を持つと、固定資産税が課せられることは周知のことと思います。
しかし、これとは別に「都市計画税」が課せられるケースをご存知でしょうか。
都市計画税は固定資産税と同じく、土地や家屋に対して課せられるものですが、全ての住宅に適用されているわけではありません。
そんな都市計画税の目的や税率等についてご紹介します。
住宅に関係する都市計画税と都市計画区域について
都市計画税は目的税の一つです。
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋のうち、都市計画法で定める市街化区域内の所有者に対して課税されます。
ここでいう家屋は、住宅用のマンションや一戸建ても含まれます。
土地の所有者が各々勝手に土地を利用すると、都市のような人の多いところは秩序のない街になってしまいますよね。
それを防ぐために「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分類して、家屋の建築制限などを設けています。
そして徴収された都市計画税は、緑地化や道路、下水道などの整備に充てられます。
住宅に関係する都市計画税の算出方法
住宅に関係する都市計画税は、以下のルールで算出されます。
・都市計画税の算出方法
都市計画税の課税標準:固定資産の課税評価額
税率:制限税率0.3%
納付方法:年4回、固定資産税と同時に納付
・軽減特例
住宅用地に関しては、以下の軽減特例があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税評価額の3分の1
一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税評価額の3分の2
固定資産税にも同様の軽減特例があり、それぞれ固定資産税評価額の6分の1と3分の1に軽減されます。
住宅でも都市計画税がかからないケースがある!
所有する住宅等が市街化区域内にあれば、一律に課税されます。
しかし、この税金は1月1日時点での所有者に対して課税されるため、例えば5月1日に取得したとすれば、12月31日までは課税されないか、前所有者が納税することになります。
さらに、固定資産税は課税標準額が土地で30万円、家屋で20万円未満であれば非課税となります。
したがって都市計画税もかかりません。
まとめ
マイホームを購入すると発生する、都市計画税について紹介しました。
固定資産税と違いあまり馴染みがないかもしれませんし、購入予定の物件が都市計画区域にあるかどうかも分かりにくいですよね。
その物件が都市計画区域にあるのかどうか、そして都市計画区域のうちどの分類に当てはまるのかは、国土交通省 国土政策局のHPでチェックできます。
そして、都市計画区域は税金が課せられるだけでなく、将来の増改築が制限される場合があります。
ですから物件を取得する前に、その物件がどの区域にあるのかぜひ確認しておきましょう。
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気になる物件が都市計画区域に該当する住宅かどうかも、しっかりご説明いたします。