中古マンションを売却する際に忘れてはならないのが税金です。
特に所得税・住民税はまとまった額になる可能性があり、この費用を見落としていると思わぬ出費になるので、算出方法や支払い時期などを確認しておきましょう。
今回は、中古マンション売却に関係する税金についてご紹介します。
中古マンション売却に関係する税金と特例は?
売却時の価格が、購入時にかかった費用を上回った場合に発生する純利益を譲渡所得といい、所得税・住民税はこの譲渡所得に対してかかります。
例えば、3,000万円で買ったマンションが3,600万円で売却できたとすると、課税対象になるのは差分の600万円(3,600万円-3,000万円)です。
譲渡する相手が親族ではないなどの条件をすべて満たすと、特別控除の対象となり最大3,000万円まで課税が免除されます。
譲渡所得が3,000万円を超えた場合には、買い換え特例の適用も検討します。
買い換え特例とは、譲渡所得を次の住宅購入に充当+新居の金額が売却価格より高い場合は、新しく買った住宅を売却するまで課税が繰り延べできるという仕組みです。
ただし適用するには、売却する物件の所有期間と所有者の居住が10年以上であること、物件の売却先、新たな住居の購入先が親族などではないことなどの条件をすべて満たさなくてはいけません。
中古マンション売却にかかる所得税・住民税の税率は?
所得税の税率は、売却する中古マンションなどの物件の保有期間が5年を超える場合は15%、5年以下の短期保有の場合は30%となります。
住民税の税率は、物件の保有期間が5年を超える場合は5%、5年以下の短期保有の場合は9%となります。
所有期間が5年を超えるか超えないかで課税額が大きく異なるので、その点に注意しましょう。
中古マンション売却でその他にかかる税金は?
中古マンションの購入に住宅ローンを利用した場合、土地・建物が担保になっているので、売却するときそれを外さなければなりません。(抵当権抹消)
この抵当権抹消には登録免許税が課税され、現金ではなく相当額の収入印紙を貼りますが、固定資産税評価額に応じて課税額が変わります。
不動産の取引においては、不動産売買契約書やローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が印紙税の課税対象となり、契約書の種類や記載金額によって税額が決定します。
印紙税は、中古マンション売却にかかる代金の中でも比較的小さいものですが、うっかり貼り忘れるとペナルティを受ける可能性もあるので、忘れないようにチェックしましょう。
まとめ
中古マンションの売買では何種類もの税負担が発生するので、一つ一つ入念に確認する必要があります。
気に入った物件があっても、諸費用を計算したら予算オーバーだった、なんてことがあると予定変更を強いられますし、そうすると余計な費用がかかる原因にもなります。
また、各種減免制度もあるので、これが適用できるかどうか、条件を満たしていない場合にはどうすれば満たせるのかなども合わせて確認しましょう。
中古マンション売却のご相談は、RENOLAZEまでお気軽にお問い合わせください。