中古マンションを売るとき、「瑕疵担保責任」という言葉を耳にするかと思います。
聞きなれない言葉ですが、物件を売却する方にとっては、とても大切なキーワードです。
この理解の有無によっては、中古マンション売却時に大きな不利益を被るかもしれません。
今回を機に、「瑕疵担保責任」について学んでみましょう。
中古マンションを売る前に要チェック!瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは、見えない部分の大きな欠陥に対して売主が責任を負うことを指します。
ポイントは、「居住に支障をきたす」「隠された欠陥」「売主が責任を負う」の3つ。
中古マンション売却後、居住に支障をきたす隠された欠陥が見つかった場合、一定条件のもと、その修繕・改修を売主が責任を負うのです。
さらに、この欠陥は、過失であっても責任が問われますので、「知らなかったから」では済まされません。
つまり、瑕疵担保責任は、売主ではなく買主を守るための法律なのです。
中古マンション売却で瑕疵担保責任を問われるケース
では、どういう物件の欠陥に対して、売り主は責任を負わなくてはならないのでしょうか?
基本的には、「雨漏り」「シロアリ被害」「給排水設備の故障」の3つが、居住に支障をきたす欠陥とみなされます。
中でも、中古マンションに多い事例は、「雨漏り」と「給排水設備の故障」です。
これらは売主も気付かず、悪意のないまま売却してしまう場合もありますが、上述した通り過失は認められません。
その他、換気扇の故障や大きな傷など住宅設備の不具合も、売却後のクレーム対象となりかねませんので覚えておきましょう。
中古マンションを売るなら瑕疵担保責任は必ず負うべき?
売主にとって重大なポイントとなる瑕疵担保責任ですが、物件の状態を全てさらしておけば負う必要はありません。
少し安心しましたか?
まず、契約時の物件状況報告書に、もらすことなく中古マンションの状態を記載しておきましょう。
さらに、雨漏りや給排水設備の不具合に心配があるなら、事前にチェックしておくことをおすすめします。
専門の業者にお願いし、その結果を報告書に記載しておくと安心でしょう。
また、築年数や物件の状態によって責任を負う期限や有無を設定できますので、不動専業者に相談してみましょう。
まとめ
瑕疵担保責任は売主からすると悩ましい制度です。
しかし、中古マンションの現状をきちんと伝えることで、多くの問題は回避できます。
瑕疵担保責任をきっちり理解し、誠実な取引を心がけましょう。