住み替えや転勤、投資用など、マンションの売却理由は様々。
都市部の立地が良いマンションなどでは特に、ここ数年で価値が上がって売却益が出る、ということもよくあります。
もののやり取りや、利益が出ると税金がかかる、というのは世の常。
マンションの売却にはどんな税金がかかるのか、ご紹介します。
売却益の定義
マンションを売却した利益、すなわち売却益は譲渡所得と呼ばれます。
この売却益に対して、所有期間に応じた税率をかけて収めるべき税金の金額を算出します。
不動産を購入したときに払う不動産取得税の計算には、固定資産税評価額を利用しますが、売却の際は売却益を利用します。
この売却益をどのように計算するかといいますと、
売却益 =(売却金額-売却時の諸費用)-(購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用)
となります。
売却時の諸費用には、仲介手数料、売却に伴う広告費・測量費、印紙税、貸していた場合の立退料などが含まれます。
計算した結果、売却益がプラスになれば、所得税・住民税がかかるわけです。
なお、マイナスの時には、かかりません。
マイホーム売却時の3000万円特別控除
もし売却するマンションが投資用でなく、実際に自分が住んでいるマイホームの場合、3000万円が控除されます。
つまり、売却益が3000万円以内である場合は、所得税・住民税は課税されません。
居住した年数などの要件はなく、現在マイホームとして住んでいればいいので、最も適用しやすい特例でしょう。
不動産を売却した際の税金
あらためて、不動産を売却した際、かかる税金を確認してみましょう。
売却益が出た場合は、所得税と住民税がかかりますが、所有している期間が5年以下あるいは5年を超えるかで、税率が変わってきます。
短期譲渡所得、つまり所有が5年以下の場合は、売却益にあたる譲渡所得にかかる税率は、39.63%(所得税28.53%、復興特別所得税2.1%、住民税9%)。
5年を超える長期譲渡所得の税率は、20.315%(所得税15.315%、復興特別所得税2.1%、住民税5%)です。
10年以上所有している物件の場合はさらに特例があり、譲渡所得6000万円までは14.21%という軽減税率が認められています。
他に必要な税金としては、売買契約書に貼る印紙税がありますね。
これは売買価格に応じて、金額が決まっています。
また、抵当権抹消登記のための登録免許税、1物件1,000円がかかります。
まとめ
相場があるとはいっても、売主と買主のタイミングがあってこそ、売買が成り立つ不動産の売却。
どのタイミングでマンションを売るか、また売った場合でも物件の所有期間で変わる税率など、様々な要素が絡み合います。
何が一番得なのか、見極めが非常に難しいですが、無理のない取引ができるといいですね。
中古マンションの売却を検討中の方は、ぜひRENOLAZEまでご相談ください。