不動産の売却をする際、売主が用意すべき書類はたくさんあります。
金額も大きく、不動産という「財産」のやり取りですから、自分で書くというのではなく、公的なものばかり。
取得には、関係機関の窓口に行くなど手間がかかるものも多くあります。
売却の話が出たら、あらかじめ必要な書類を確認しておきましょう。
登記識別情報(登記済権利書)
通称「権利書」とは、法務局から不動産の所有者である登記名義人に公布される情報ですよ。
平成17年3月以降は権利書でなく、オンライン化によって登記識別情報という12桁の番号が発行されています。
この番号そのものが権利を示す情報であり、この番号が記載された書面を「登記識別情報通知書」と呼びます。
番号が漏れないよう、一度はがしたら貼れなくなるシールが貼られています。
移転登記を行う際には、必須の情報です。
登記事項証明書(登記簿謄本)
情報がコンピューター処理されるようになってからは、登記事項証明書と呼びます。
不動産の所有者、地番、家屋番号、抵当権についてなどの記載があります。
地番や家屋番号は住所とは異なります。
分からない場合は、法務局にあるブルーマップで確認するか、窓口の方に聞きましょう。
登記事項証明書は、最寄りの法務局で取得できる他、郵送でも取り寄せられます。
固定資産税納税通知書
不動産の売却時、移転登記などに必要な、登録免許税の算出が必要です。
固定資産税は、毎年払いますので最新のものを準備しましょう。
なくした場合は、管轄の自治体の役所へ、再発行をお願いしましょう。
電話での郵送依頼が可能な自治体が多いです。
不動産を取得した時の書類一式
今回の売却予定の不動産を取得した際、必用とした書類を揃えましょう。
売買契約書、重要事項説明書に加え、土地であれば土地の測量図や境界確認書、建物なら建築図面や設備の仕様書、図面などが必要ですよ。
マンションの場合は、管理規約や維持費について記載があるものも準備しておいてください。
これらは、必ずしも必須というわけではありません。
もし、あなた自身が不動産を購入する際に、マンションならば規約は知りたいですよね。
土地であれば、隣地との境界がはっきりしている方が望ましいですよね。
不動産は、どれだけ売却したくとも、相手個人がいないと売買が成り立ちません。
売主側として、買主が判断しやすいよう、情報は多い方が望ましいのです。
身分証明書など
実際に売却の手続きをする際は、本人確認するためのものが必要です。
身分証明書に加え、住民票、実印、印鑑証明書、またローンがある場合は銀行口座通帳やローン残高証明書などです。
家屋の場合、設備に関する説明書、建築設計図等の書類もありましたら揃えましょう。
まとめ
不動産売却には、必須のものから、あればなお良い、といったレベルの書類まで様々です。
実際探してみると、万が一どうしても見つからない、紛失してしまっているということもあり得ます。
再発行にも時間や手間もかかるものも多いですから、一つずつ確認してみてくださいね。