マンション売却の申し込みに対するキャンセルや、契約のキャンセル。
売りに出したときは、そんな気は全くなかったのに、何かしらの理由で契約を進められないことが発生するかもしれません。
売主都合で、マンション売却の契約をキャンセルできるのでしょうか。
その場合、違約金の支払いなどは、どのタイミングから必要になるのでしょうか。
マンション売却 買付申し込みの段階でのキャンセル
マンション売却には、様々な段階があります。
売るにあたって、不動産会社とコンタクトをとれば、査定をし、媒介契約をして広告等に載せてもらいますよね。
この段階で、キャンセルをすることは、全く問題ありません。
手数料や違約金などのペナルティは、発生しません。
もちろん、不動産会社から引き留められたりすることもありますが、媒介契約自体が3ヵ月ごとに更新しますよね。
そのタイミングでキャンセルすれば、なんのペナルティもなくマンションは手元に残ります。
その先、買主が内覧し、「購入申し込み」があります。
売主として、売却価格や時期について条件交渉を行う時期にあたりますね。
ここでのキャンセルは、不動産売買契約を結んだわけではないので、互いに一切ペナルティが発生しません。
民法では、口約束も契約成立となることもありますが、不動産業者の介在する取引では、民法より宅建業法が優先されます。
その宅建業法では、重要事項説明を受けたうえで、売買契約書への署名捺印をもって、契約成立と定められています。
つまり、購入申し込みの段階では、どんな理由でも関係なく、違約金の支払いは発生しません。
マンション売却 売買契約成立後、手付期日解除まで
売主・買主の間で売買契約が成立すると、売主に対して手付金が支払われます。
売主が不動産業者の場合、売買価格の20%までと決まっていますが、おおむね10~20%程度です。
契約後、売主都合でマンション売却をキャンセルする場合、手付倍返しといい、手付金の倍額を支払う必要があります。
手付金が100万円ならば、倍の200万円支払うわけです。
ただ、そのうち100万円は買主から手付金として預かった100万円ですから、実際に売主負担となるのは100万円です。
マンション売却 手付解除期日を過ぎた場合
引き渡し直前になって、手付金だけでキャンセル!というのも困りますよね。
売主が不動産業者でなく個人で、契約から引き渡しまでの期間が長い場合、手付解除できる期日を売買契約書で決めることができます。
これを超えると、違約金の支払いが必要になるわけです。
引き渡し直前でのキャンセルは、できることなら避けたいもの。
実際、このタイミングでの破棄は、損害賠償沙汰になりかない、大きなトラブルとも言えます。
そこで、実際に裁判をしなくても済むように、違約金について売買契約書に書いておく必要があります。
違約金の相場は、おおむね売買金額の20%程度。
これとは別に、売主は手付金も返還する必要があります。
まとめ
最初こそ、売る!という意志を固めてはいても、住み替える物件でなんらかのトラブルが起きたり、退去できないなんらかの理由が発生したりするなど、思うように進まないこともあるかもしれません。
もしもの事態が起きた時に対処できるよう、知識は得ておきましょうね。