マンションの設備の中でも、水周りは特に気になる部分ではないでしょうか。
集合住宅の場合、一戸建てなどと違って一部屋の水漏れが部屋全てに影響を及ぼす事もあるため、マンションのオーナーなら何かと気を配ることも多いのではないでしょうか。
とは言え、どれだけ気をつけても劣化はしますし、壊れてしまう場合もありますので、そんな時は早急な対策が必要となってきます。
そこで、今回はマンションを売る際に水漏れがあった場合や、売った後に水漏れが発生してしまった場合の対処法をご紹介します。
売却前に水漏れがあった場合
売却したいマンションで、事前に水漏れが起こっていることを確認した場合、対処法としては「事前に修理する」もしくは「修理費用を売値から差し引く」の二つの方法が考えられます。
どちらの対処法を選ぶかは売り手次第ですが、一般的に前者の事前に修理を行った方が高額での売却が望めます。
買い手にとっては、「物件の不具合が修理されていない=メンテナンスがされていない」となりますので、他にも不備があるかもしれない、と不信感を抱いてしまいがちです。
そのため、事前に問題個所をしっかりと直しておけば、売主や物件に対しても安心感や信頼感を与えることができます。
また、修理する際には水漏れの原因を特定することも重要です。
売主が原因だった場合は仕方ありませんが、共有部や他の住人が原因だった場合は管理組合や原因となった住人へ損害賠償を請求できるため、費用負担をそちらに回すことが可能です。
注意点として、物件売却時に水漏れがあると知りながら、何の対処もせずに売却してしまうと、買い主から損害賠償を請求されるケースもありますのでご注意ください。
売却後に水漏れが発生した場合
中古マンションの売却後に水漏れのトラブルが発覚した場合には、売買契約書に従って瑕疵担保責任を負う必要があります。
瑕疵担保責任は売却後の2~3ヶ月以内に物件に起こる問題についての諸事を定めており、この期間内にトラブルが発覚した場合には売主がその修理や損害金を支払う必要があります。
逆に言えば、この期間外に起きたトラブルに関しては責任を負う必要が無いため、トラブル発覚時には、いつ、どのような状況で起こったのかを迅速に調査することが諸費用を抑えるポイントとなるといえるでしょう。
また例外として、個人間での売却なら、買い主の了解を得ることができれば瑕疵担保責任を負わない特約を定めることもできます。
まとめ
中古マンションを売却する際、より高額で売りたいならばできるだけ設備を完全な形に整えるのが大事ですね。
水周りに限らず、物件の壁紙や床、電気設備など、故障しやすい部分は事前に確認しておき、誰が見ても買いたい!と思えるような状態で売却準備を進める事をおすすめです。
中古マンションをご検討の方や、売却をお考えの際は、株式会社RENOLAZEへお気軽にお問い合わせください。
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