マンションを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用するかと思いますが、銀行で住宅ローンの融資を受ける際、団体信用生命保険、通称「団信」への加入が必要となっている場合がほとんどです。
債務者の死亡や債務の弁済不能時に住宅ローンの弁済に充てられる保険金となっており、月々の住宅ローン返済額の中に保険が組み込まれています。
この団信を利用してマンションなどのローンを組んでいる際、ローンの途中で住宅を売却した場合にはどうなるのでしょうか?
ここではそんな疑問にお答えしていきます。
売却後の団信支払いについて
住宅ローンが残っているマンションなどの物件を売却する場合、通常売却金額を用いてローンの完済を行う方が多いかと思います。
ここで保険料の支払いはいつまで行わなければならないのか?といった疑問も生じてくるのではないでしょうか。
前述の通り、団信はマンション購入時に組む住宅ローンの中に組み込まれているケースがほとんどです。
そのためこのローンの残債を一括して支払ってしまえば、物件売却後の支払いの必要はなくなるので、保険料の過払いを心配する必要はありません。
保険料の返戻について
マンションの売却が進み、住宅ローンの完済後、支払っていた保険料のうち、未経過の保証月数分の金額が返戻されます。
戻ってくる金額は、マンション購入時の住宅ローン内に含まれる保険額の割合や、どれ位未経過保証月数が残っているかで変わってきます。
団信に支払う保証料は、住宅ローンの原本が減っていくのと比例して減っていきます。
住宅ローンを組んでから売却するまでの期間が短いと、団信へ支払っている保証料が多いため、戻ってくる金額も多くなります。
戻ってくる金額を求める際には「1年分の特約料×未経過の保証月数/12-事務費相当額」で計算してください。
返戻が無い場合
団信の加入会社によっては、保険料の返金が行われない場合があります。
例としては、団信への支払いを金融機関が肩代わりしているパターンです。
この場合は、金融機関が支払う保険への負担額が、金融機関から借主への利息として計上されているため、解約時に保険料が戻ってくる事はありません。
また、団信は掛け捨ての保険であるため、経過してしまった月の保証料に関しては返戻される事はありません。
この他、通常の場合返戻分はローン完済時に自動的に返済されますが、銀行によっては改めて返金要請をしないと、そのまま返済されずに終わってしまうケースもあるため、ローンを組む際にはその点もしっかりと確認してくださいね。
まとめ
団体信用生命保険は掛け捨てであり、未経過月数分以外は返戻ありませんのでご注意ください。
物件を購入時や売却時に重要な団体信用生命保険は、債務者を支えるだけでなく物件売却後にも関わってきますので、きちんと契約内容を確認しておくことをおすすめします。
中古マンションの売却をお考えの際は、株式会社RENOLAZEまでお気軽にご相談ください。