登記事項証明書は、建物の床面積や土地の面積、不動産の権利関係などが記載されており、不動産売却の際に必要になる書類です。
登記事項証明書の記載内容や取得方法を事前に知ることで、不動産売却がよりスムーズに進みますよ。
今回は、不動産売却に必要な登記事項証明書の準備方法について解説いたします。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は、不動産の所在地(市区町村単位)によって決まっている管轄の法務局か、インターネットで申請できます。
都内の法務局は23区内を中心に多数あり、地域によっては少し駅から遠いと場合もあり、車で行ったほうがいい場所もあります。
バス停が近くにあるところもあるので、事前に東京法務局のホームページなどで所在地を確認してから行くようにしてください。
法務局の窓口で申請、受け取りをすると、手数料が600円ですが、インターネット申請で郵送受け取りでは500円になります。
さらにインターネット申請をして窓口で取得すると480円なりますので、割安です。
窓口で1から申請作業をするよりも、先にインターネットで申請し後で窓口で受け取るだけにしておくと待ち時間も少なくなります。
法務局が家から遠い、あるいは午前8時30分から午後5時15分までの営業時間内に法務局へ行けない場合には、郵送のほうがいいでしょう。
不動産売却手続きでは、関係書類は一旦不動産業者に集められることも多く、土地の名義人でなくても取得できます。
登記事項証明書は不動産業者が取得を代行してくれることも珍しくありません。
なお申請する際は、土地の地番と家屋番号を事前に調べておく必要があります。
固定資産税の課税明細書、登記済権利証の不動産の表示、登記識別情報通知などの書類に記載されています。
登記事項証明書の記載事項
登記事項証明書は、登記簿データの写しで、登記簿謄本と呼ばれることもあります。
登記簿上、土地と建物は異なる不動産として扱われるため、別々に登記されています。
そのため、戸建ての不動産売却の場合は、土地と建物の登記事項証明書を各1通、合計2通用意する必要があります。
マンションは区分建物なので、ほとんどの場合、専有部分(所有している部屋)と共有部分(土地・敷地)がまとめて登記されており、専有部分の登記事項証明書のみ用意すれば大丈夫です。
ただ、昭和58年以前に建築された古いマンションの場合、専有部分と共有部分が別々に登記されている可能性もあるので、その際は両方の登記事項証明書を請求します。
まとめ
不動産売却には他にも様々な書類、手続きが必要になります。
登記事項証明書のように、第三者でも取得できる書類は不動産会社の担当者に依頼しても良いでしょう。
申請方法を事前に確認して、少しでもスムーズに不動産売却を進めたいですね。