人生の転機や引っ越しなどで、マンションを売却したい。
しかし不動産の売却手続きって大変そう…額も額だし、法律とか調べないといけないのが大変でなかなか時間とれない、とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
「マンションを売ることに決めたが、誰かに頼みたい」この要望って、結構多いのです。
そんな時必要になるのが「委任状」。
今回はマンション売却を代理人に頼む際の手続きや注意点についてお話したいと思います。
売却を人に頼むことは可能
マンションの売却を誰かに頼むことは可能です。
頼まれた人を「代理人」と呼びます。
ただし、頼むにはそれ相応の理由は必要です。
と言いますのも、不動産を売却する時は基本的にはその不動産を所有する人(売主)が直接契約しないといけない、と決まっているからです。
よくある理由としては、そもそも売却したいマンションに売主が住んでおらず遠方にいる、高齢や病気で体の自由がきかなかったり、といった場合です。
委任状を作成する時の注意点
いざ代理人を頼むとなりますと、不動産の所有者本人が、代理人にお任せする旨を託した「委任状」というものを作成する必要があります。
委任状は法的に定められたものではなく、決まった書式というものもありません。
実際には不動産会社などと相談しながら作成することになるでしょう。
よく全て任せることを「白紙の委任状」などと言ったりしますが、ホンモノの委任状では「白紙」はもってのほかです。
マンションの住所や所有者の氏名などは当然として、それ以外を「白紙」としてしまうのではなく、売主と代理人の情報をはじめ「どこまでを任せるのか」委任内容をはっきりさせておくことが重要です。
「全てお任せします」では、極端な話、勝手に相場よりもはるかに安い金額で売却されてしまうこともありえます。
不動産は金額も大きなものになりますので、きちんと確認しましょう。
売買をめぐり裁判になることも珍しくありません。
そのため通常は代理人となる方は親族や、かなり親しい間柄の人に頼むのが一般的です。
不動産関係の経験や知識のある人であればなお良いでしょう。
まとめ
マンションの売却を人に頼むことは可能ですが、それにはそれ相応の理由が必要です。
いくら忙しくても、誰に代理人を頼むかなど委任状の作成は売主がご自身で行う必要があります。
売却時の際にトラブルを未然に防ぐためです。
逆にいうとそれだけトラブルになりやすいのが不動産の売買やその手続きでもありますので、気持ち良く売買が行われるよう、しっかり代理人を立てましょう。
何らか理由があって誰かに頼むにしても、基本的には所有者が主体であるということはしっかりわきまえておくべきです。
契約には大きなお金が動くため、さまざまなトラブルが起こらないように委任状を作成しましょう。
中古マンションの売却を検討している方は、私達RENOLAZEまでお任せ下さい。