普段あまり耳にしない言葉ですが制限行為能力者という言葉をご存知でしょうか?
宅地建物取引士の試験範囲にもなっていますが、不動産取引において制限行為能力者という言葉は知っておくべきです。
しっかり理解しておきましょう!
制限行為能力者とは?不動産取引はできるの?
制限行為能力者とはある行為を制限されている人のことを言います。
制限行為能力者には4つの振り分けがあります。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と振り分けられます。
制限行為能力者は2000年頃までは禁治産制度、準禁治産制度と言われていましたが、差別的に聞こえるなどという声があがり成年後見人制度という新しい制度に変わっています。
制限行為能力者の不動産取引で取り消しはできるの?
制限行為能力者が保護者の同意なしに不動産取引を行った場合、一度契約締結したものが白紙になる可能性があります。
1.未成年者の場合
20未満の方です。
しかし、未成年者の場合でも20歳未満で結婚している男女は成人とみなされ、保護者は一般的に親権者となります。
2.
成年被後見人の場合
成年被後見人とは判断能力が欠けている状態が通常の方のことを指します。
成年被後見人が単独で締結した不動産売買契約は取り消しすることが可能です。
3.
被保佐人
判断能力が著しく不十分な方を指します。
成年被後見人と比べると単独で法律行為を行える部分もあるが、被保佐人が単独で締結した不動産売買契約は取り消すことが可能です。
4.
被補助人
判断能力が不十分な方を指します。
家庭裁判所の審判によって、あらかじめ行える法律行為の範囲は決まっています。
不動産取引など大きな金額が動く法律行為は単独で行えないよう取り決められている場合があります。
イメージしやすいのは不動産取引を行った高齢者が実は制限行為能力者だったケースなどです。
見た目だけでわからない部分もあるため、話している様子などから注意することが必要です。
制限行為能力者との不動産取引で契約締結のリスク
制限行為能力者との不動産取引で一番のリスクとなるのが、契約締結後になって無効、取り消しになってしまうことです。
日本では少子高齢化が進んでいます。
この先不動産取引の相手が高齢者ということもよくあるでしょう。
高齢者の方でもしっかりした判断能力を持った方がいますが、どうしても加齢とともに判断能力が鈍ってくる方が大半を占めます。
そこで制限行為能力者との不動産取引を行う時は、手間を惜しまず保護者の同意を得たうえで契約締結することが重要です。
現在大手不動産会社では、高齢者が取引相手の場合は営業が契約前に判断能力の確認を行うなど対策を取っているそうです。
まとめ
せっかくまとまった契約が取り消しにならないよう、制限行為能力者と不動産取引を行う場合は保護者の同意を得ることを心がけましょう。
私たちRENOLAZEでは、中古マンションの不動産売却をおこなっております。
不動産売却で何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。