今後、相続するだけ、というマンションはありませんか。
住む予定もないけれど、いつか相続するなら、その後売却するなり賃貸で貸すなり考えようと思っている方。
もし売るなら、居住している物件の方が有利、ということをご存知でしょうか。
譲渡所得税の特別控除の特例が適用されるからです。
相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例
とても名前が長いですが、相続するのが家屋(一戸建て)の場合、被相続人がなくなってから3年以内に売却すれば、譲渡所得のうち3,000万円が控除されるというものです。
売却価格ではなく所得、すなわち利益が3,000万円控除されるため、古い実家の売却ですから、譲渡所得税がゼロか大幅に減額されるパターンが多いでしょう。
昭和56年5月31日以前に建てられた建物で、相続直前まで被相続人が一人で居住していたものに限り、売却時に耐震リフォームをするか、更地にすることが求められています。
老親が一人で住んでいた実家を相続しても、既にほかの土地に生活基盤があるという相続人も多いことでしょう。
結果、空き家のまま放置され、荒れるに任せてしまう状況を回避するため、定められた施策とも言えます。
ですから、区分所有建築物、すなわち分譲マンションは、この相続時の3,000万円控除は対象外。
相続したマンションを売却するとなると、通常通り、所得にたいして既定の譲渡所得税を納めることになります。
他にもある 3,000万円控除の特例
不動産売却で得た譲渡所得のうち3,000万円を控除する、という特例は、実は他にもあります。
自宅居住用の建物を売却した際に適用されるもので、こちらは戸建て・分譲マンション双方で控除されます。
事業用ではないマイホーム(居住用財産)を売却した際、生じた譲渡所得は、所有期間に関わらず、3,000万円控除されます。
売主と買主が直系親族や夫婦、関係のある法人などでないことが条件ですから、後々、被相続人・相続人となるような関係だと、基本的には適用されないことがほとんどでしょう。
また、相続後空き家となる状況では、居住しているという事実がないため、適用されません。
すなわち、被相続人がまた居住している際に、適用される特例とも言えます。
譲渡所得税の節税に
もしいつか、相続が控えているマンションがある場合、相続人が住む予定がないならば、親が元気で暮らしているうちに、売るというのもひとつの譲渡所得税の節税手段です。
先ほどお伝えしたように、相続後に空き家となる物件で特例が適用されるのは、戸建物件のみだからです。
まとめ
相続に関わる話は、特にまだ親が元気だと、親も子も触れるのが難しいもの。
切り出しが難しい場合は、テレビ番組や新聞記事など、何か関連するワードを見かけた時に話題に出すのがいいと言われています。
機会があったら、節税という面でも、不動産の相続前後の状況について考えてみてくださいね。