中古マンションを売却する際には、登記に関する手続きが必要です。
今回は、登記に関する書類やその手続き、注意点などについてご紹介します。
登記簿謄本・登記済権利証 登記簿謄本とは?
登記簿謄本は、不動産を登記すると記載される本のことを指します。
以前はバインダー式の本で管理されていましたが、2008年以降コンピューターでの登録になったことに伴い、現在は「登記事項証明書」と呼ばれています。
登記簿謄本・登記事項証明書には、主に土地や建物に関する情報、取得者、取得原因およびその日付などが記載されています。
取得の際は、不動産の地域を管轄している法務局へ行く必要があり、1通につき600円の費用が発生します。
取得費用は法務局で販売されている収入印紙を購入して払う必要があるので、注意しましょう。
登記簿謄本・登記済権利証 登記済権利証・登記識別情報とは?
登記済権利証は、一般的に「土地の権利証」と呼ばれるものです。
これは不動産の登記が完了したということを証明する書類であり、再発行ができないため、紛失しないように注意が必要です。
こちらも、2004年に不動産登記法の改正に伴って、コンピューターで管理を行うようになりました。
そのため、現在では登記済権利証ではなく、「登記識別情報」として、12桁の番号が発行されるようになっています。
登記識別情報も、登記済権利証と同じく紛失しても再発行はできないので、管理には十分注意しましょう。
登記簿謄本・登記済権利証 登記済権利証(登記識別情報)を紛失してしまったら?
万が一紛失してしまったという場合は、2つの手続きが必要となります。
1つ目は「不正登記防止申出」で、なりすましの登記を3か月間防止するための手続きです。
3ヶ月を過ぎてもなりすましのリスクがある場合は、また次の3ヶ月の分について更新手続きを行う必要があります。
2つ目は「事前通知」で、再度登記の手続きを行うために必要となります。
事前通知は、本人限定の受取郵便として登記所から登記の名義人となっている人の住所宛に郵送され、身分証明証を提示して受け取ることができます。
さらに、事前通知の受け取り後2週間以内に真偽についての申し出を行い、「本人である」という報告があって初めて、登記の手続きが行えます。
まとめ
コンピューターでの管理に伴って変更した点はあるものの、基本的には紛失すると面倒な手続きが必要になってしまいます。
なりすましなどを防ぐためにも、登記簿謄本や登記済権利証についてしっかりと理解した上で、確実に管理を行うよう注意しましょう。
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