3組に1組のカップルが離婚すると言われている今、トラブルになりがちなのがマンションなど不動産に関する財産分与です。
すでにローンを完済していればそのまま現金化して分与するか、家を明け渡す側へ取り分に相当する現金を精算するだけで済みます。
しかし住宅ローンの残ったマンションは、財産分与しにくく名義変更も容易ではありません。
特に結婚後5〜10年以内の離婚率は高く、その時期はまだローンの残債も大きいケースがほとんどですのでより難しいです。
そんな離婚時における不動産売買の注意点を紹介します。
財産分与のためのマンション売却 売却時のチェックポイント
離婚後に夫婦のどちらかが住み続ける選択肢もありますが、下記のいずれかに該当する場合は売却した方が財産分与しやすいでしょう。
・連帯保証人になっている
例えば夫単独で住宅ローンを組んでいたら、離婚後も名義人の夫が住み続けるパターンが挙げられます。
しかし配偶者が連帯保証人になっていると、もし住宅ローンを滞納すると離婚後でも返済義務が生じます。
もちろん別の連帯保証人を立てられれば良いのですが、候補である親兄弟も自身の住宅ローンを抱えていたり定年後で収入が少なかったりすると、保証人になるのは困難です。
また養育費代わりに夫がローンを支払い妻子が残るケースでも、途中で滞納が起こるリスクがありますので注意してください。
・夫婦共有名義になっている(夫婦二人分の収入でローンを組んでいる)
夫婦共有名義でも同様に、売却検討がおすすめです。
仮に夫がすべてのローン残債を支払い続けて、夫単独名義に切り替えて住み続けたいとします。
しかし住宅ローンを二人の収入で返済している場合は、金融機関の承諾なしに担保となっているマンションの名義を変更することはできません。
十分な収入がなければ変更が認められないこともあります。
財産分与のためのマンション売却 ローンを完済できるとき・できないとき
・売却金でローンを完済できるとき
このケースでは、手続きにかかる諸費用を差し引いた残金を分けることになります。
とにかく早く現金化で財産分与したい場合は、不動産会社による「買取」、時間がかかっても高く売りたい場合は「仲介」がおすすめです。
ただし第三者の買主が関わってきますし、売却後も瑕疵担保責任の対応を求められる可能性がある点に留意してください。
・売却金を充てても残債が発生するとき
マンションを購入して年数が浅いうちは、売却金では返済しきれない可能性があります。
その際は預貯金で残りを返済しなければいけません。
残債があっても売ることができる「任意売却」という方法もありますが、金融機関の合意が必要ですし、スムーズに売れても半年〜1年ほどの時間を要します。
また必ずしもこの方法で売れるとは限りません。
さらに借金として残る部分も財産分与の対象ですから、十分に注意してください。
まとめ
マンションを売却したときの、財産分与のポイントを解説しました。
住宅ローン返済中の離婚は、財産分与の面でトラブルになりやすいです。
住宅を何らかの形で残すにも転居しにくいなど新生活の枷となってしまうことがありますので、思い切って売却するのがおすすめです。
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不動産探しで何かご不明な点などございましたら、RENOLAZEまでお気軽にお問い合わせ下さい。