マンションを売却する際は、購入時の売買契約書が不可欠です。
住宅取得時の代金を知る目的があるのですが、うっかり紛失してしまうことがあるかもしれません。
今回は、売買契約書がなくても中古マンションを売却する方法を解説します。
マンション売却と売買契約書 売買契約書を紛失したら…
・コピーを取得する
売主や不動産会社の持つ書類をコピーしてもらう方法です。
不動産会社であれば、最低5年は保管義務があります。
それ以上の年数が経過していても保管されていることが多いので、コピーは比較的入手しやすいです。
・再発行する
売主と仲介した不動産会社双方に署名・捺印をもらえれば、同内容の売買契約書を再発行できます。
なお再発行したものにも収入印紙が必要です。
・振込履歴を取る
売主と連絡が取れなかったり、不動産会社がなくなっていたりする場合はコピーや再発行が困難です。
そんなときは住宅ローンの借入書類や通帳の履歴、各領収書を確認しましょう。
購入代金の分かる書類をできるだけ揃えておけば、代替書面と認めてもらえる可能性が高まります。
・抵当権設定登記、登記簿謄本を確認する
法務局で閲覧できる抵当権設定登記には、住宅ローン借入時の金額が記されています。
また役所で登記簿謄本を入手すれば、金額が確認できることがあります。
ただし必ずしも記載されているわけではありませんので注意してください。
マンション売却と売買契約書 税金に注意!
売買契約書の写しや、代替となる書類が用意できなくても(購入価格が不明でも)売却自体は可能です。
マンションを売却すると、譲渡取得に応じて納税しなければなりません。
課税譲渡取得は以下の計算式で算出します。
課税額譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
※居住用物件は3,000万円の特別控除があります。
取得費の部分は、原則として売買契約書に記載の金額を適用します。
3,000万円の特別控除部分があるので、購入価格より若干高い程度の価格で売れても、ほとんどの場合は損失となり非課税扱いです。
しかし不明の場合は、概算値で計算することになります。
概算値は売却価格の5%と定められていますので、実際の購入金額より低い価格で売れても売却益が発生し課税されるケースがあります。
譲渡所得の課税額を抑えるためにも、正確な購入代金を把握することが重要です。
まとめ
売買契約書を紛失してしまってもできる、中古マンションの売却方法を紹介しました。
なお無事に売ることができ確定申告まで終了しても、売買契約書は最低5年間の保管義務があります。
さらに税務調査は最大7年まで遡り調査される可能性があります。
また何年も経ってから買主との間で、契約に関するトラブルが発生することもありえます。
したがってマンションなど不動産に関する書類は紛失しないよう、買ったときも売ったときも永久保管がおすすめです。
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