一般的に、戸建てでもマンションでも、新築よりも中古の方が市場での取引価格は低いです。
しかしエリア自体の人気が上昇したり、新築物件の相場が高騰したりした場合、購入時より高値で売却できるケースも。
このように、不動産の売却によって得た利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得を得た際は、確定申告が必要です。
今回は、マンション売却時の確定申告の流れと注意点を解説します。
マンション売却後の確定申告 確定申告の期間
2018年分の申告期間は、2019年2月18日(月)から3月15日(金)までです。
なおマンションのような居住用物件を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除があります。
この特別控除が適用されれば、売却益の大部分が非課税扱いになる可能性が高いです。
取引額によっては、数十万〜数百万円の節税効果があります。
ただし確定申告をしなければ適用されませんから、期間内の手続きを忘れないようにしましょう。
マンション売却後の確定申告 期限を過ぎると罰則がある
・申告をしないと…
確定申告の期限(3月15日)までに申告と税納付ができないと、罰則があります。
この期限を過ぎると無申告加算税(納付税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)が課せられるほか、刑事罰が科せられることがあります。
ただし法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告が行われており、かつ期限内に申告する意思があったと認められる場合(過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されておらず、申告後直ちに全額を納付している場合)は、無申告加算税を免除されることがあります。
・全額納付できない場合は?
確定申告・納付いずれも期限は3月15日までですが、止むを得ない事情で期限までに全額納付ができないこともあるでしょう。
その場合、確定申告を行う際に税務相談をしましょう。
支払いを猶予してくれたり、分納で受け付けてくれたりすることがあります。
無断での滞納は罰則対象ですので、くれぐれもご注意ください。
・還付申告はいつまで?
住み替えで別の不動産を取得した際も申告が必要です。
なおマンション売却以外の、住宅ローン控除といった還付申告は期間外でも確定申告ができます。
確定申告後、おおむね1ヶ月前後で返金されます
過去5年まで遡求できるので、2018年分の還付申告では、2019年1月1日から2023年12月31日までが申請可能期間です。
ただし住民税は訴求しての還付はされませんし、申請が遅れると税還付も遅くなります。
したがって最長でも、2019年4月中までの申請がおすすめです。
まとめ
中古マンションを売却した時の、確定申告について紹介しました。
確定申告する最大のメリットは、3,000万円の特別控除を利用できる点です。
大幅な節税効果が期待できますから、譲渡所得が発生するなら早めの準備がおすすめです。
RENOLAZEでは、関東を中心に中古マンションの売却を行っております。
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