マンション売却の際、よく出てくるワードが「現状渡し」です。
現状というのはどういう状態なのでしょうか。
マンション売却時の現状渡しとは何?
賃貸物件を借りる際に課せられている義務が「原状回復義務」。
退去時に原状回復して明け渡す、という契約です。
「原状」とは、元の状態のこと。
退去時に、借主のミスによって壊れていたり、不具合があったりする場合は直して借りた時の状態に戻す必要があります。
一方、マンション売却で見る「現状渡し」とは、現在の状態のまま、つまり傷や汚れなどの不具合等があっても、そのままの状態で買主に引き渡すということです。
げんじょう、と読みが同じですが、全く意味が異なりますね。
マンション売却時の現状渡し① どこまで大丈夫?
直さずに今のままでよい、と言われても、どこまで大丈夫か気になりますよね。
ここでのポイントは、もし住んでいて何か気になることがあれば、不動産会社へ伝えておくことです。
見た目で分かる、壁紙の劣化やはがれ、床の傷、建具が壊れているなどは担当の方が見てわかります。
でも、ここのドアは開けるのに力がいる、床の一部がミシミシいう、この水道の水の出が良くない、など、暮らしの中で分かることも査定時に伝えておきましょう。
「このままで構いません」と言ってもらえればそれでいいですし、直した方が良いと言われても、一旦は現状渡しで査定してもらいましょう。
直すにしてもお金がかかりますので、その分査定額が上がらなければ直す意味がありません。
マンションの現状渡し② 売却後の瑕疵担保責任に注意
現状渡しだから、ちょっと気になる部分があっても秘密にしておけばいい、というのは実は間違い。
不動産の取引には、瑕疵担保責任があります。
瑕疵とは、きずや欠陥のこと。
契約をし、物件を引き渡した後であっても、引き渡し時には分からなかった瑕疵(欠陥)が見つかった場合は、売主が責任を負う必要があります。
これが、瑕疵担保責任です。
ですから、現状渡しの取引である上、不動産会社の担当にそのままでいい、と言われたから瑕疵担保責任に問われない、では済まないのです。
マンション売却時の現状渡し③ 瑕疵担保責任を回避するには
責任を問われないためには、買主が欠陥を知ったうえで契約する必要があります。
ポイントは、マンションの査定・売却時に、現在分かっている物件の不具合等を、全て文書化しておくことです。
不動産会社に相談すれば、「告知書」などの形式で進めてくれます。
買主との契約の際にも、全て内容を確認し、合意の上で契約しましょう。
また、瑕疵担保責任の期間を契約書に定めておくことも重要です。
中古マンションの売却では、3ヵ月間など、短い期間が設定されることが多くあります。
不動産会社と相談しながら、ポイントを確認しておきましょう。
まとめ
買主も、自分の好みにリノベーションすることが多い、中古マンションの売買。
売却時の現状渡しは、売主買主双方に利点があるとも言えますが、だからといって何も知らせなくていいというものではありません。
現状を正確に伝え、トラブルを回避したいものですね。
私たち株式会社RENOLAZEは、中古マンションの売買やリノベーションに関するご相談を承っております。
中古マンションを買いたい・売りたいなど、お気軽にご相談くださいませ。