新築マンションを購入したものの、急な転勤といった突発的な事情で住めなくなることがあります。
未入居であれば契約解除する方法がありますが、違約金など余計なコストが発生してしまいます。
そこで選択肢に入れたいのが、解除でなく売却です。
条件によっては契約解除より少ないコストで、新築マンションを手放すことができます。
未入居の新築マンションとは?
新築マンションの定義は、築1年以内かつ誰も住んだことのない住居を指します。
したがって一瞬でも住んだ場合は、たとえ築数日〜数ヶ月でも「新築」を名乗ることができません。
そのため一度も住んでいないマンションなら、新築マンションとして売り出す選択肢があります。
契約解除ではなく売却をするメリット
契約解除をするには、手付金放棄(手付解除)や違約金の支払いが発生します。
新築マンションの場合、手付金の相場は5〜10%です。
手付解除により契約を撤回することは可能ですが、手付解除期日が過ぎた場合は違約金が発生することも。
特にオプション工事や大掛かりな仕様変更を行なっている場合は、手付解除が認められない場合があります。
その場合は違約金を支払いますが、相場は10〜20%です。
したがって手付金や違約金の額が大きいケースでは契約解除より売却の方が少ないコストで済むことがあります。
あるいは希望者が殺到するような人気マンションであれば、購入価格より高く売れる余地があるので未入居マンションとしての売り出しを検討してみましょう。
・売却にかかるコスト
新築マンションを売るには、売買契約の成立時に仲介手数料や諸費用が発生します。
仲介手数料の目安:売買価格の3% + 10万円
諸費用の目安:印紙税や登記費用(数万円)
もし購入時より高く売れて売却益が発生すれば、黒字部分に譲渡所得税が課せられます。
瑕疵担保責任がある
個人が中古マンションを売る場合でも、瑕疵担保責任が発生します。
これは未入居のマンションであっても同様で、通常は2〜3ヶ月程度の期間で瑕疵担保責任を負います。
一度も住んでいないマンションではありますが、万が一欠陥が発覚すれば売主の責任において対応しなければなりません。
ただし状況によっては、新築時の販売元等が瑕疵担保責任を負ってくれるケースもあります。
まとめ
未入居マンションを賃貸で運用する方法もありますが、空室リスクがつきまといます。
あとになって売ろうとしても中古住宅扱いになってしまいますから、購入価格から大きく値下がりする恐れがあります。
一方で未入居なら新築扱いで売れる上に重大な瑕疵が発生するリスクは低いので、より有利な条件で手放せるかもしれません。
私たちRENOLAZEは、「早く」「高く」「スムーズ」にマンションの売却をお手伝いしております。
未入居の新築マンションを手放そうかとお考えの際は、ぜひ当社にご相談ください!