2019年10月から、消費税が10%に増税されることになりました。
2014年に8%となった際は、消費者の負担軽減のためマイホーム取得に関連する、さまざまな緩和措置が講じられました。
今回の増税でも住宅ローンの拡充が予定されていますが、リフォーム工事へも税率変更の影響があります。
そこで現行通り8%の税率が適用される条件や、リフォーム工事の請負契約を締結する際の注意点を解説します。
リフォームにおける消費税増税の影響は?
中古マンションの売主が個人の場合、物件購入自体には課税されません。
ただし不動産会社へ支払う仲介手数料には課税されますし、売主が業者なら消費税がかかります。
そしてリフォームを伴う場合は、工事にかかる部分が消費税の対象となります。
増税後リフォームする際に消費税8%になる条件は?
購入した物件であっても、すでに所有している物件のリフォームであっても、時期によって取り扱いが異なります。
リフォームする際に消費税が8%になる条件は、以下の通りです。
・2019年9月末までに引き渡しが完了
・2019年3月末までに契約
9月末までに引き渡しが完了したものは、現行の税率8%です。
なお3月末までに請負契約を締結した分については、経過措置として工期に関わらず8%が適用されます。
増税後リフォームする際に消費税10%になる条件
2019年4月以降に契約し、引き渡しが10月以降になったものは、10%が適用されます。
工事に入るタイミングによっては、材料費等にも増税後の税率が適用されます。
つまり引き渡し自体は10月以降になることが確実であっても、なるべく早い内(材料費に対する消費税は8%で済むタイミング)に工事を進めるのが望ましいでしょう。
増税後に消費税8%でリフォームする際の注意点
リフォーム工期の目安は数日から数週間、大規模なもので2〜3ヶ月かかります。
これに加えて打ち合わせなどに1〜2ヶ月はかかりますから、9月末までに引き渡しを受けるには遅くとも4月中には施工業者を決めておきましょう。
数日で終わる小規模なリフォームであっても、繁忙期には数ヶ月先までスケジュールが埋まっている施工業者が多いです。
この日数の目安はあくまでも通常期の流れですので、さらに余裕を持った準備が必要です。
まとめ
消費税の課税対象であるリフォームは、3月末までの契約が望ましいです。
4月以降は9月末までに全ての手続きを終えるため、どの施工業者も予約が殺到すると見込まれます。
すると工期がずれ込み、予定のスケジュール通りに進まないリスクがあります。
また人気の施工業者では4月以降の契約については、9月末までの引き渡しで請負契約ができないかもしれません。
その場合は必然的に、工事完了は増税後のタイミングとなってしまいます。
したがって増税前の税率で確実に契約したい場合は、3月中の手続きがおすすめです。
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