マンションを売却するとき、返金されるものがあることをご存知でしょうか。
ここで注意しなければならないことは、中途解約しただけでは戻ってこないケースがあり、しっかりと忘れずに請求しなければいけないということです。
マンションの売却時に返金できるものとして、①火災保険、②住宅ローンの保証料、③固定資産税および都市計画税があります。
今回はその3つについてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。
マンションの売却時に返金されるもの① 火災保険
マンションを購入したときには、ほとんどの方が火災保険に加入します。
加入期間は自分で自由に設定できますが、住宅ローンの返済期間と同じ期間に設定されている方が多いです。
そしてその火災保険料を一括で納めている方が多いため、火災保険を契約したこと自体を忘れている方も多いです。
火災保険を一括で支払っている場合、途中解約すると、残りの期間分を返金してもらうことができます。
35年間の加入であれば、各保険会社で違いはありますが、ある程度まとまった額の保険料を支払っているので、中途解約金は場合によっては結構な金額になります。
火災保険料を返金してもらうには、保険解約を申し出なければなりません。
自分で保険会社に対して、マンションを売却したことを連絡しましょう。
マンションの売却時に返金されるもの② 住宅ローンの保証料
住宅ローンを設定した場合、保証会社の保証料が必要となるケースが多くあります。
保証料は金融機関や保証機関、借り手の状況などによって異なりますが、数十万円から数百万円が必要となります。
この保証料は、住宅ローン設定時に一括で支払っていることが多く、ローンの残年数分を返金してもらうことが可能です。
マンションを売却したのち、銀行に保証料の返金を依頼してください。
なお返金額の計算方法は、金融機関・保証機関によって異なる上、解約に手数料がかかることも多く、期待したほどの金額にならないこともありますので、事前に問い合わせてみるのも良いでしょう。
マンションの売却時に返金されるもの③ 固定資産税および都市計画税
固定資産税を1年分一括で納めている場合、年の途中でマンションを売却すると、売買代金とは別に、買主から固定資産税及び都市計画税の残負担分を受領することが一般的です。
マンション売却時に買主に対し請求を忘れると、固定資産税及び都市計画税の負担分を損することになりますので、ご注意ください。
マンションを引き渡す日を基準として、日割り計算するよう、不動産会社に伝えてください。
あとは不動産会社が手続きを代行します。
まとめ
マンション売却時に売主の請求により、返金されるものをまとめました。
マンション売却時には、マンションの売却代金だけに目が向きがちですが、その他の費用についても、忘れずに請求することが必要です。
返金されるものの代表例は、①火災保険、②住宅ローンの保証料、③固定資産税および都市計画税になります。
これらは、売主から請求しなければ戻ってはきません。
売却時に不動産会社からの案内がない場合もありますので、注意してくださいね。
私たちRENOLAZEでは、マンションの無料売却査定を行っております。
マンションの売却を行おうとお考えの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。