杉並区の『住宅修築資金の融資あっせん』制度をご存知ですか?
昔は「マイホームを買うなら新築!」という方が多かったですが、近年は中古物件をリフォームして、既存の住宅を家族好みに変えるスタイルを選ぶ方が増えました。
また昨今の空き家対策も兼ねて、国や自治体も中古住宅を購入してリフォームする方に向けて、さまざまな方法の支援制度を設けています。
今回は杉並区の中古マンションを購入して、リフォームすることを考えている方向けに、おすすめの融資あっせん制度をご紹介します。
杉並区のリフォーム融資あっせん制度について①
杉並区では、住宅の修繕などのために資金が必要な方向けに、杉並区が契約した金融機関へ低金利での融資をあっせんしているのです。
また杉並区で融資を受けた人の金利負担を軽減するため、区から金融機関に対して、利子の一部を給付もしています。
この制度の対象工事の中に、「マンションの自己所有の住宅部分」と記載されていますので、中古マンションのリフォーム工事も該当します。
内容を詳しく見ていきましょう。
杉並区のリフォーム融資あっせん制度について② 利用するには
融資のあっせんを受けるには、次の条件に該当する必要があります。
① 杉並区にある、床面積が165㎡以下の自己所有住宅に、引き続き1年以上居住していること。
② 前年の総所得金額が100万円以上で、1,200万円未満であること。
③ 年齢が20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
(連帯債務者を立てるなど、場合によっては受け付けてもらえる場合がありますので確認してみましょう。)
④同一の住宅において現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
⑤ 住民税を滞納していないこと。
⑥ 区が定めるすべての要件に当てはまる連帯保証人を1名得られること。
・ 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・山梨県に住所を有すること。
・ 申込者と生計を一にしていないこと。
・ 十分な保証能力が認められること。
・ 住民税を滞納していないこと。
・「杉並区住宅修築資金」の融資を現在受けていないこと。
このほか保証能力があるか、住民税の滞納はないかなど、連帯保証人として問題がないかの審査があります。
では、融資の内容はどうなっているのでしょうか。
杉並区のリフォーム融資あっせん制度について③ 融資の内容
融資には、一般融資と特別融資の2種類があります。
特別融資は高齢者が同居する世帯、多世帯または6人以上の世帯などです。
一般融資と利率は同じで、融資額が異なります。
ここでは、一般融資についてご紹介いたします。
金利は固定金利で、平成30年4月1日現在1.5%、融資限度額は300万円で、見積金額の範囲内でなければいけません。
リフォーム金額が300万円に満たない場合は、工事見積金額が融資限度額となります。
住宅の床面積は165㎡以下であることが条件です。
このほか、融資期間や物的担保等、金融機関によって異なるもの、利率や融資の条件が変更されることなどがありますので、融資のあっせんを受けようとする方は、あらかじめ杉並区に確認してください。
まとめ
今回は杉並区でリフォームをする方のための、低金利での融資あっせん制度をご紹介しました。
融資あっせんを受けるためには、杉並区での居住年数や総所得金額、年齢等の条件を満たし、区が定めた要件に合う連帯保証人が必要です。
融資条件が変更されることもありますので、リフォーム工事前に杉並区に「住宅修築資金の融資あっせん」について相談してみましょう。
私たちRENOLAZEでは、東京都世田谷区を中心に杉並区に中古マンションを豊富に取り揃えております。
リフォーム向きの物件も多数取り扱っていますので、杉並区で中古マンションを購入してリフォームすることをご検討されている方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。