会社員が妊娠出産により産休・育休を取得すると、厚生年金保険料の支払いは事業主・被保険者ともに免除されます。
一方で国民年金の対象である自営業者やその妻については、産前産後や一般的な育休期間中も国民年金保険料を納めなければなりませんでした。
しかしライフスタイルが多様化しフリーランスとして働く女性が増えてきたことから、国民年金加入者に対しても国民年金保険料が免除されるようになりました。
そこで今回は、これから妊娠・出産を考えている人が知っておきたい国民年金の新制度や手続き方法を紹介します。
出産時の国民年金保険料の免除制度について
新しい国民年金保険料の免除制度は、2019年4月1日により施行されます。
対象の妊産婦が国民年金1号被保険者であれば、予定日あるいは出産が属する月の前月から4ヶ月が免除されます。
例えると、2019年5月が予定日もしくは出産日なら、2019年4月から7月までの保険料が該当します。
また、双子以上を妊娠している場合は、予定日あるいは出産が属する月の3ヶ月前から6ヶ月が対象です。
国民年金保険料の免除対象となる出産は?
対象は2019年2月以降に分娩する妊産婦です。
ただし制度自体が施行されるのは4月1日からなので、4ヶ月(あるいは6ヶ月)の全期間が免除されるのは2019年5月以降となります。
それ以前の分娩については4月以降の国民年金保険料が対象です。
具体的には1ヶ月(2月出産:4月分)〜3ヶ月(4月出産:4月〜6月分)のみが適用となるため、注意してください。
出産時の国民年金保険料の免除制度を新宿区で手続きする場合
・申請窓口
申請は新宿区役所本庁舎4階・国民年金担当窓口(健康部医療保険年金課)にて、必要書類を提出してください。
申請は2019年4月より手続きでき、それ以降は出産予定日の6ヶ月前より申請可能です。
手続き時には、本人確認書類(免許証等)が必要になります。
産前に手続きをする場合は、予定日のわかる母子健康手帳も持参しましょう。
国民年金保険料は免除されますが、付加保険料を納付することはできます。
また前納している場合、免除対象期間の前納保険料は還付されます。
まとめ
出産にかかる国民年金保険料免除が国民年金にも拡大したことで、多様な働き方に対応できるようになりました。
新宿区にはコワーキングスペースやシェアオフィスが多いですから、独立や起業を考えている人にとって便利な街です。
新宿区に住まう女性でこれから妊娠・出産を予定されている方は、ぜひチェックしておきたい制度ですね。
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