不動産の価値は、売買時の価格だけで決められるわけではありません。
取引時の相場価格だけでなく、各種租税の基準になる評価額が関係する場合が多くあります。
それぞれどんな特徴があるのか、使用目的や調べ方を解説します。
不動産の評価額とは?
不動産の評価額は「一物五価」と呼ばれ、全部で5通りの方法があります。
それぞれ使用目的が異なるため、算出される金額も異なります。
したがって評価額を調べるときは、どんな目的で使うのかに注意して選択しましょう。
不動産評価額の調べ方
① 実勢価格
実勢価格とは、実際に取引された際の金額を基準に算出する方法です。
いわゆる時価や相場と呼ばれるもので、取引事例に応じて常に変動します。
そして国土交通省が公表している「土地総合情報システム」を使えば、個人でも成約事例を確認することが可能です。
不動産売買ではこの実勢価格が参考になりますが、過去の取引事例が少ないと精度の差が大きくなります。
したがって、必ずしも時価で売買できるわけではない点に注意してください。
また実勢価格だけでなく、不動産会社による査定価格や不動産鑑定士による鑑定評価額なども活用しましょう。
② 公示価格
公示価格は、国土交通省によって公表されます。
1月1日時点の評価額を、毎年3月中旬に発表しています。
地価公示法に基づいたもので、国土交通省が定めた標準地(全国に26,000地点)で算出されます。
国土交通省が選出した不動産鑑定士が取引価格などに基づいて算出するので、時価や相場も反映された価格となります。
なお公示価格の調べ方は、土地総合情報システム内の「標準地・基準地検索システム」にて確認することができます。
③ 基準価格
基準価格は、各都道府県によって公表されます。
7月1日時点の評価額を、毎年9月中旬に発表しています。
公示価格・基準価格ともに実勢価格に近い評価額となることが多いので、似たような性質を持っています。
このふたつの大きな違いは、評価する基準日です。
そのため1年の内で9月中旬以降なら、基準価格のほうがより最近の時価や相場が反映されています。
また公示価格の基準地以外の地域にも算出地がありますから、公示価格に出ていないエリアの価格を調べることも可能です。
④ 相続税評価額
相続税評価額は、国税庁によって公表されます。
相続税の算出に利用するためのもので、公示価格の8割程度の金額になります。
算出方法には2種類あり、司法書士などに依頼すれば知ることができます。
・路線価方式
・倍率方式
いずれの基準値も、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
⑤ 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、各市町村によって3年ごとに公表されます。
固定資産税の算出に利用するためのもので、公示価格の7割程度の金額になります。
不動産を所有していれば、毎年6月に送付される「固定資産税課税明細書」で確認できます。
まとめ
5種類ある不動産評価額や調べ方について解説しました。
不動産を売買するときは、実勢価格や不動産会社の査定価格が参考になります。
税金を知りたいときは、相続税評価額や固定資産税評価額を参照してください。
私たちRENOLAZEは、中古マンションの売買業務を中心に展開している不動産会社です。
不動産の売却査定も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。