マンションにお住まいのみなさんは、管理組合にご所属かと思います。
管理組合は設備の維持管理などを行う組織であり、管理規約に従って運営されていますよね。
この管理規約は、国が定める「マンション標準管理規約」に従って作成されていることをご存知でしょうか。
今回は管理組合に参加するうえでぜひ知っておいてほしい、マンション標準管理規約の概要や策定の目的、近年の大幅改正などについてご紹介します。
マンション標準管理規約ってどんな規則なの?
マンション標準管理規約とは、分譲マンションのように、ある1つの土地を多くの所有者が区分して専有する建物の管理について、国土交通省が作成したガイドラインです。
入居者の快適な生活の維持を目的とし、マンション内の環境管理に関する規則のモデルケースが提示されています。
あくまで標準的な規則を提案するものなので、管理組合の規約作成に対する法的な拘束力はありません。
しかし、白紙から適切な管理規約を作り上げることは、マンション管理のプロである管理会社にとってすら、大変な労力です。
想定されうるあらゆるケースに対し、厳しすぎず緩すぎず、効率的に運用し続けられる取り決めを1つずつ検討するのは、気の遠くなるような仕事ですよね。
そうした場合の指針、あるいは基礎となるために、マンション標準管理規約が定められたというわけです。
それに、きちんとした管理規約に従って管理されていれば、管理組合が頼もしく思えませんか?
マンション環境の安全性向上や、マンション自体の評価アップにつながりますから、適切な管理規約の作成は入居者にとっても他人事ではありません。
社会の変化に対応するためマンション標準管理規約が2016年に大幅改定
このマンション標準管理規約ですが、社会情勢に合わせて何度か改正されてきました。
直近では2016年に大幅改正がありました。
近年、人口の高齢化に伴い管理組合の担い手が不足しており、また高層化・経年劣化などで、管理・運用が複雑かつ難しくなるマンションが増えていました。
ほかにも、反社会的団体との関係の根絶や、大規模災害に備える体制も必要でした。
そこで2016年の改正では、まず管理組合役員に外部の専門家を選任できるようになりました。
担い手の枠が広がるだけでなく、弁護士やマンション管理士らの専門的な知識を、マンション管理に直接活かせるようになった点が、従来とは大きく異なるポイントです。
その代わり、役員となるには望ましくない要件を明文化し、適正な管理・運営の保全に努めています。
また、災害発生時を想定した改正にも注目したいところです。
建屋などの修繕には、管理組合の許可が必要不可欠でした。
専有部分の修繕では「共用部分、またはほかの専有部分に影響を与えるおそれのあるもの」と限定されたため、ある程度は住人の采配で決められるようになりました。
共用部分についても、理事会の開催が難しい場合は、理事長の一存で修繕できるようになっています。
さらに、災害時に住人同士が相互援助できるよう日頃からの関係構築を推進し、マンション内の環境保全に貢献するコミュニティ活動について定められました。
上記以外にも、暴力団員の排除に関する条文の新設や、管理費滞納者への措置のフローチャート化、管理状況の情報開示などが整備されています。
詳しい内容やわからない点があったら、管理会社や専門家に聞いてみると良いでしょう。
まとめ
マンション標準管理規約とは、管理組合の管理規約の基礎となるものです。
マンションの安全や設備の保全など、運用に関するルールのお手本を示しています。
そして管理規約には、マンション全体の環境管理だけでなく、部屋の修繕やコミュニティ活動など、入居者それぞれの生活に影響する条項も記載されています。
内容をきちんと把握し、より良いマンションライフに活かしてくださいね。
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