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不動産を所有するとかかるのが、固定資産税です。
毎年4月中旬頃に、役所から納税通知書が送られてきます。
納税通知書には、評価額や税額が記載されていて、通常はその通り支払えば問題ないのですが、払い過ぎているケースも珍しくありません。
ここでは、払い過ぎの原因や見抜き方、払い過ぎてしまった場合の還付についてご紹介いたします。
固定資産税の払い過ぎが起きる原因は?
固定資産税の払い過ぎは、「まさか役所が間違えるはずがない」と役所を信じた結果起きています。
役所が間違えるポイントは、大きく二つあります。
一つ目は、固定資産税評価額の間違いです。
固定資産税は、全ての土地と建物に固定資産税評価額を設定し、それに一定の税率をかけて算出されています。
評価額自体は、人が算出するもののため、まれに間違えが発生します。
中々見抜くのは難しいですが、3年に1度見直しがありますので、その際におかしな点がないか、確認することができます。
二つ目は、軽減の特例が反映されていない場合です。
土地の固定資産税は、住宅用地の場合、一定面積までは評価額を6分の1にできる特例があります。
この特例が反映されず、非住宅用地として課税されている場合があります。
また、建物を解体や減築しても、表題登記の変更手続きをしていなければ、従前のままの建物として課税される場合もあります。
つまり役所の納税通知書に記載されている内容に間違えがないか、見直してみることが大切なのです。
合わせて、税額についても、納税通知書に計算方法が記載されていますので、ご自身で計算してみることをおすすめします。
払い過ぎた固定資産税の還付はできる?時効は?
それでは、見直してみた結果、払い過ぎがわかった場合はどうすればよいのでしょうか?
その場合は、役所に審査の申出や不服申立をすれば、還付をうけることができます。
ただ、還付の申出には時効があり、原則5年と決まっています。
5年以上前から間違えがあった可能性がある場合は、役所側に重大な過失があるなど一定の条件を満たすことにより、最大20年分まで還付をうけることができます。
いずれにしても、時効がありますので、「払い過ぎているかも」と思われた方は、早めに弁護士や税理士などの専門家にご相談をおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
固定資産税は、所得税のような申告納税ではなく、賦課課税のため、役所を信じてしまいがちです。
税に関することは難しいイメージをお持ちの方が多いため、納税通知書を細かく見ないことも、払い過ぎ発見の遅れにつながっています。
ご自身の納税に関わるものは、間違えがないか、計算する癖をつけることが大切です。
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