中古マンションを購入することを考えている人は、安全性が高く設備がしっかりした物件を購入したいと考えているはずです。
中古マンションを選ぶ基準にしておきたいのが、12条点検が実施され報告されているかどうかです。
今回は、12条点検とは何かについてご紹介します。
マンションを購入するなら12条点検とは何か知っておこう
12条点検とは、建築基準法12条に定められているもので1級建築士や2級建築士そして検査資格者が建物の定期点検を行うものを言います。
12条点検の重要性とは、建築物の避難設備の不備がないか、建物自体の老朽化などを定期的に点検することで建物の安全性が高く、長く使うことができるかなどがあります。
大きく分けると、建物の点検と建築設備の点検、昇降機点検の3つに分かれていて、屋根や外壁といった建物の点検の場合だと初回は6年経ったら行い、その後3年毎に行います。
また、換気設備や給排水設備そして排煙設備などを行う建築設備の点検の場合だと、初めは2年以内に点検しその後毎年行うことになっています。
そして、昇降機点検は専門業者が行うもので毎年行うことになっています。
12点検をしないといけない建物のうち1つ目は、特定建築物のうち病院や学校そして共同住宅といったもので、延床面積が100平方メートルを超えるものがあります。
そして2つ目は、延床面積が1000平方メートルを超える5階以上の事務所などの建物です。
マンションの12条点検の報告を怠った場合と平成28年の改正ポイント
12条点検を実施したら、報告は建物がある所轄の特定行政庁にすることが決められています。
しかし、この報告を怠った場合はペナルティーがあり場合によっては100万円以下の罰金になることもあります。
平成28年の改正ポイントとしては、検査する内容に防災設備検査が追加されたことが大きな点です。
それに伴って、検査する資格も追加されました。
また、定期的に検査する対象建築物が政令によって全国一律になったことも認識しておくといいでしょう。
まとめ
今回は、建築基準法の12条点検について紹介しました。
中古マンションを購入する場合は、まず12条点検がされているのかどうかを初めにチェックするようにしましょう。
きちんと建築基準法の12条点検が実施・報告されているマンションに住むことができれば、安全面でも安心して過ごすことができるのでおすすめです。
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