住民票は、今住んでいる住所が記載されていますが、住宅ローン借入時に、新しい住民票が必要になる場合もあります。
それはいったいなぜなのでしょうか。
新住所の住民票が必要になる場合 住宅ローン借入時
融資を受けるときには、銀行と金銭消費貸借契約を交わします。
そしてこの金銭消費貸借契約時に、新住所の住民票が必要です。
住宅ローンの金利は他のローンに比べて金利が低くなっています。
金融機関は実際その住宅に、ローン申し込み者が住むのかを確認するために新しい住所の住民票を求めます。
そのため今の住所ではなく、新しい住所の住民票が必要となります。
住民票を移動させるタイミングは、金銭消費貸借契約を交わす前です。
なぜそのタイミングで行うかというと、契約前の必要書類として新住所の住民票や新住所での印鑑証明書が必要になるからです。
ちなみに、印鑑証明書には住所が記載されているので、新住所に住民票を移動するタイミングで住所変更の手続きが必要です。
住宅ローン借入時に新住所の住民票が必要になる理由とは
具体的な理由の1つ目は、住宅ローンの申し込み者本人が居住するための証明をするためです。
なぜなら住宅ローンは、申込者が住む家に対して行うからです。
もう1つは登記にかかる手間と費用を減らせることができます。
所有権移転登記は、もし住民票が新住所に変更されていればその新住所での登記をおこなうことになります。
その場合、登記は1回ですみます。
しかし前の住所のままで所有権移転登記をおこなうと、前の住所での所有権移転登記と新住所への登記名義人表示変更登記が必要になり、2回の登記が必要になります。
つまり、登記の回数が増えるので、手間もお金もかかるということです。
住宅ローンを借りるときに新住所の住民票なら税金が少なくなる?!
不動産の登記をおこなう際に、登録免許税という税金がかかります。
住宅購入時に必要な登記は、土地建物の所有権移転登記、新築の場合は建物の所有権保存登記、抵当権設定登記です。
これらの登記にかかる登録免許税について居住を目的として土地や建物を購入した場合に軽減される制度が登録免許税の軽減措置です。
購入者自身の居住目的の住宅であることを証明できればこの軽減措置を受けることができます。
まとめ
住宅ローンをうけるために新住所に住民票を移すことが必要ですし、様々なメリットも受けられます。
実際に住んでいないのに住民票を移せるのか不安だった方も安心して住宅ローンを組むための準備ができるのではないでしょうか。
マイホーム購入のために、このような情報はしっかりと耳にいれておきたいものです。
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